国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター(以下「センター」という)が実施する居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、センターの歯科医師が、通院困難な要介護状態(介護予防居宅療養管理指導にあっては要支援状態)にある者(以下「要介護者等」という)の自宅を訪問して、適正な療養上の管理および指導を提供することを目的とする。
指定居宅療養管理指導の提供に当たって、要介護者等がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な要介護者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
2 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、歯科医師、歯科衛生士が、通院が困難な要支援者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
名称および所在地は次のとおりとする。
名称
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
所在地
愛知県大府市森岡町七丁目430番地
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を行う職種,員数および職務内容は次の通りとする。
居宅療養指導管理および介護予防居宅療養管理指導の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の種類は、歯科医師、歯科衛生士による指定居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導とする。
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた介護報酬告示上の額とし、居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導が法定代理受領サービスに該当するときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 上記の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者またはその家族に対して説明し、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
2 利用者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
2 従業者は、業務上知りえた入所者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上で知りえた入所者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はセンターと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。