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居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導(歯科)運営規程

事業の目的

第1条 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター(以下「センター」という)が実施する居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、センターの歯科医師が、通院困難な要介護状態(介護予防居宅療養管理指導にあっては要支援状態)にある者(以下「要介護者等」という)の自宅を訪問して、適正な療養上の管理および指導を提供することを目的とする。

運営方針

第2条 

指定居宅療養管理指導の提供に当たって、要介護者等がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な要介護者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

2 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、歯科医師、歯科衛生士が、通院が困難な要支援者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

事業所の名称等

第3条 

名称および所在地は次のとおりとする。

  1. 名称 
    国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

  2. 所在地 
    愛知県大府市森岡町七丁目430番地

従業者の職種、員数および職務内容

第4条 

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を行う職種,員数および職務内容は次の通りとする。

  1. 管理者:1名
    管理者は従業者の管理および居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
  2. 従業者:歯科医師:1名以上(常勤) 歯科衛生士:1名以上(常勤)
    従業者は、居宅を訪問し、医学的観点から居宅介護サービス計画の作成などに必要な情報提供を行うとともに、介護方法についての指導・助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。

営業日および営業時間

第5条 

居宅療養指導管理および介護予防居宅療養管理指導の営業日および営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日
    月曜日から金曜日 ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日を除く。
  2. 営業時間
    9時00分から17時00分 ただし、電話などにより連絡可能な体制をおく。

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の種類

第6条 

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の種類は、歯科医師、歯科衛生士による指定居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導とする。

利用料の費用の額

第7条 

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた介護報酬告示上の額とし、居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導が法定代理受領サービスに該当するときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 上記の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者またはその家族に対して説明し、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

苦情処理

第8条 

居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

2 利用者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。

事故発生時の対応

第9条 

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

虐待の防止のための措置に関する事項

第10条 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

  1. 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を適宜開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

その他運営に関する留意事項

第11条 

事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知りえた入所者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上で知りえた入所者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はセンターと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。