指定居宅療養管理指導にあたっては、ご利用者様の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防または要介護状態となることの予防に役立つよう計画的に行い、常にサービスの改善を図っております。
医師は、通院が困難なご利用者様に対して、医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供若しくはそのご家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等について指導及び助言を行います。
単一建物で1名の利用者様へ提供した場合
単一建物で1名の利用者様へ提供した場合
訪問するための交通費の実費はいただいておりません。
毎月15日頃に前月分の請求をいたしますので、月末までに指定口座よりお引き落としさせていただきます。お支払い確認後に領収書を発行いたします。
お申込み時にお伺いする日時を調整し、指定日時に担当者がお伺いしてサービスを提供いたします。
いつでも解約いただけます。
人員不足等やむを得ない事情により、サービスを終了させていただく場合がございますが、その場合は、事業終了30日前までに文書で通知するとともに他事業者へご紹介いたします。
以下の場合は、双方の通知が無くても自動的にサービスを終了いたします。
ご利用者様やご家族等が当事業所に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより側罪にサービスを終了させていただく場合がございます。
当事業所以外に、お住いの市町村及び県市区町村の介護保険課の相談・苦情窓口等に相談・苦情を伝えることができます。
サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご利用者様に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じます。また、その原因を解明し、再発防止の対策を講じます。
当該事業所従事者または従事者であったものは、正当な理由なく業務上知り得たご利用者様及びご家族の秘密を漏らしません。
事業者はご利用者様の医療上緊急の必要がある場合またはサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、必要な範囲内でご利用者様またはご家族の個人情報を用います。