この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もって研究開発成果の最大化と適正、効果的かつ効率的な業務運営との両立の実現に資することを目的とする。
センターの業務は、通則法及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「法」という。)その他の関係法令によるほか、この業務方法書に定めるところにより行う。
センターは、法第3条第6項の目的を達成するため、厚生労働大臣から指示された中長期目標に基づき、研究開発成果の最大化と適正、効果的かつ効率的な業務運営との両立の実現に努めるものとする。
センターは、法第18条の規定に基づき、次の業務を行うものとする。
一 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。
二 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
三 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
四 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 センターは、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができ
る。
センターは、法第24条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣から法第18条第1号から第3号までの業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。
センターは、他に委託して実施することが効率的であると認める業務の一部を、委託することができる。
2 センターは、委託先の選定に当たっては、受託の実績、財務内容、保有する設備等の状況、当該業務に関する知見及び受託業務への習熟の程度を勘案しつつ、委託費の縮減等に十分に配慮するものとする。
3 センターは、業務を委託しようとするときは、受託者と業務の委託に関する契約を締結するものとする。
センターは、売買、貸借、請負その他の契約に関しては、競争入札を実施するなど品質の向上、費用の縮減等に十分に配慮した方法によるものとする。
2 センターは、売買、貸借、請負その他の契約に関しては、契約過程の透明性及び効率性の向上を図るとともに、不正行為を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束を実施するため、センターの締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定める。
この章に定めるもののほか、契約の方法その他のセンターが行う契約に関して必要な事項は、通則法第49条の規定による規程で定める。
センターは、役員(監事を除く。)の職務の執行が通則法、法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適性を確保するための体制を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。
センターは、法人の運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。
2 センターは、役員及び職員(以下「役職員」という。)の倫理・行動指針を定めるものとする。
センターは、理事会の設置及び役員の分掌に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
一 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
二 理事長の意思決定を補佐する理事会の設置
三 役員の事務分掌明示による責任の明確化
センターは、中長期計画及び年度計画(以下「中長期計画等」という。)の策定及び評価に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
一 中長期計画等の策定・手続
二 中長期計画等の進捗管理体制
三 中長期計画等に基づき実施する業務の評価体制
四 中長期計画等の進捗状況のモニタリング
五 部門の中長期計画等の策定及び評価に関する業務手順の作成
六 評価活動の適切な運営に関する以下の事項
イ 業務手順に沿った運営の確保
ロ 業務手順に沿わない業務執行の把握ハ恣意的とならない業務実績評価
七 上記モニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成
センターは、内部統制の推進に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
一 役員を構成員とする内部統制委員会等の設置
二 内部統制を担当する役員の決定
三 内部統制推進部門の指定及び推進責任者の指定
四 内部統制を担当する役員、内部統制推進部門及び推進責任者間における報告会の実施
五 内部統制を担当する役員から内部統制委員会への報告及び改善策の検討
六 内部統制を担当する役員と職員との面談の実施
七 内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用
八 内部統制推進部門におけるモニタリング体制の運用
九 研修会の実施
十 コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等
十一 反社会的勢力への対応方針等
センターは、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする規程等を整備するものとする。
同規程等には、以下の事項を定める。
一 リスク管理委員会の設置
二 業務部門ごとの業務フローの明確化
三 リスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
四 把握したリスクに関する評価
五 リスク顕在時における対応方針、広報方針・体制(研究内容など、専門的知見を要する場合の広報も含む。)
六 保有施設の点検及び必要な補修等
七 事故・災害等の緊急時に関する事項
イ 防災業務計画及び事業継続計画(BCP)の策定及び計画に基づく訓練等の実施
ロ 事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定
ハ 事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施
センターは、情報・伝達に係る体制及び情報システムの整備、利用に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。
イ 業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスがチェックされる仕組み
ロ 理事長の指示、法人のミッションが確実に役職員に伝達される仕組み
ハ 職員から役員に必要な情報(特に、危機管理、内部統制に関する情報)が伝達される仕組み
イ 業務システムを活用した効率的な業務運営(情報化の推進)
ロ 情報を利用可能な形式に整えて活用できる以下の事項
法人が保有するデータの所在情報の明示
データへのアクセス権の設定
データを汎用アプリケーションで利用可能とするツールの構築
機種依存形式で作成されたデータ等に関するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の策定
センターは、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
イ 情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保
ロ 情報漏えいの防止(特に、システム管理を外部に委託している場合における情報漏えいの防止)
イ 個人情報保護に係る点検活動の実施
ロ 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の遵守
センターは、監事及び監事監査に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
イ 監事監査規程の整備に対する監事の関与
ロ 理事長と必要なときに意思疎通を確保する体制
ハ 補助者の独立性に関すること(監事の指揮命令権、監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等に対する監事の関与)
ニ 法人組織規程等における権限の明確化ホ監事・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施
イ 監事監査規程に基づく監査への協力
ロ 補助者への協力
ハ 監査結果に対する改善状況の報告
ニ 監査報告の主務大臣及び理事長への報告
イ 監事の理事会等重要な会議への出席
ロ 業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧・調査できる仕組み
ハ センターの財産の状況を調査できる仕組み
ニ 監事と会計監査人との連携
ホ 監事と内部監査担当部門との連携
ヘ 役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務
ト 監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務
センターは、内部監査担当室を設置し内部監査を実施するとともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。
センターは、内部通報及び外部通報に関する規程等を整備するものとする。
同規程等には、以下の事項を定める。
一 内部通報窓口及び外部通報窓口の設置
二 内部通報者及び外部通報者の保護
三 内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する理事や監事に確実にかつ内密に報告される仕組みの整備
センターは、入札及び契約に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
一 監事及び外部有識者(学識経験者を含む。)からなる契約監視委員会の設置
二 談合情報がある場合の緊急対応
三 契約事務の適切な実施、相互けん制の確立
四 随意契約とすることが必要な場合の明確化
センターは、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備(予算配分の見直し等に関する適正なルールの策定等)及び評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みの構築を行うものとする。
センターは、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程等を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報のWeb等での公開に関する規程等を整備するものとする。
センターは、職員(非常勤職員等を含む)の人事管理方針に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
一 業務の適正を確保するための定期的な人事ローテーション
二 職員の懲戒基準
三 長期在籍者の存在把握
センターは、研究開発業務の評価及び研究開発業務における不正防止に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。
イ 研究統括部門における研究評価体制の確立
ロ 研究予算の配分基準の明確化
イ 厳格なルールを要する研究(治験など)におけるリスク要因の認識と明確化
ロ 研究費の適正経理
ハ 経費執行の内部けん制
二 論文ねつ造等研究不正の防止
ホ 研究内容の漏えい防止(知財保護)
へ 研究開発資金の管理状況把握
センターは、役員及び会計監査人の通則法第25条の2第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、厚生労働大臣の承認によって、賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
この業務方法書は、通則法第28条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
この業務方法書は、通則法第28条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
平成22年4月1日規程第38号
目次
この規程は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、その業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに、財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
センターの財務及び会計に関しては、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「NC法」という。)、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成22年厚生労働省令第38号。以下「省令」という。)及びその他関係法令並びに国立研究開発法人国立長寿医療研究センター業務方法書に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか、財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。
センターの資産、負債及び資本の増減並びに収益及び費用は、その原因となる事実が発生した日の属する年度により所属する年度を区分するものとする。ただし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日の属する年度によるものとする。
会計単位は、センターの組織すべてを一つの会計単位とする。
次の各号に掲げる部門ごとに区分経理を行うものとする。
一 研究部門
二 臨床研究部門
三 診療部門
四 教育研修部門
五 情報発信部門
六 その他部門
2 前項各号の各部門の区分経理に当たっては、各部門の収入に属すべきものを各部門の収入とし、各部門の支出に属すべきものを各部門の支出とする。ただし、予算実施計画及び収支計画で計上したものは、この限りでない。
3 各部門における運営費交付金の収益化については、別に定める基準により経理する。
経理責任者は、財務経理部長とする。
2 理事長は、特に必要があると認める場合は、前項に掲げる者以外の者を経理責任者とすることができる。
3 経理責任者に交替があったときは、経理責任者の引継ぎを行わなければならない。
4 前2項の規定は、経理責任者の命を受けて経理の実務を行う経理担当者について準用する。
経理責任者は、取引について、別に定める勘定科目に従い整理しなければならない。
経理責任者は、会計に関する帳簿を備え、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し、保存しなければならない。
2 前項の帳簿の様式及び保存期間については別に定める。
経理責任者は、資産、負債及び資本の増減並びに収益及び費用の発生に関する取引について、会計伝票を作成し、これにより記録及び整理しなければならない。また、当該伝票に係る取引に関する証拠書類は、原則として、当該伝票に添付して整理するものとする。
理事長は、毎事業年度開始前に、予算実施計画及び収支計画を作成するものとする。
2 理事長は必要があると認めるときは、予算実施計画及び収支計画を変更することができる。
予算の執行にあたっては、予算実施計画及び収支計画に基づき、契約その他支出の原因となる行為を行うものとする。
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター職員給与規程(平成22年規程第27号)第82条の規定に基づき年度末賞与を支給する場合においては、前2条の規定は適用しない。
この規程において「金銭」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 現金通貨のほか、小切手、為替証書、貯金払出証書、銀行払歳出金支払通知書、国庫金支払通知書その他随時に通貨と引き替えることができる証書
二 預金当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、貯金及び金銭信託
2 この規程において「有価証券」とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五に規定する株式及び新株予約権(以下、「株式等」という。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券をいう。
センターは銀行その他の金融機関を指定して預金口座を設けるものとする。
2 前項の金融機関を、取引銀行といい、前項の預金口座を取引口座という。
取引口座の約定は、理事長が行うものとする。
センターの収入となるべき金額を収納しようとするときは、債務者に対する書面による債権の請求により、これを行うものとする。ただし、外来診療時の患者一部負担金など債務者をして即納させることが適当な債権にあっては口頭によることができる。
2 前項の書面を請求書といい、請求書には、債権の性格に応じ、債務者の表示、債務額、履行期限等の必要な事項を記載するものとする。
3 収納に当たっては、現金額の確認、金融機関の発行する正当な書類の確認、クレジット・カード又はデビット・カードの所定の手続の終了の確認その他的確な方法により、これを確認しなければならない。
現金は、すべて取引口座に預け入れるものとする。
2 前項の預入時期は、現金を保有するに至った当日又は翌日とする。ただし、取引銀行が休業日である場合は、直近の営業日とする。この場合において、預入れまでの期間、金庫等の施錠できる場所に厳重かつ適切に保管しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、経理責任者は、次の各号に掲げるときは手許に現金を保有することができる。
一 業務上支出が必要な常用雑費等のため小口現金を保有するとき。
二 第19条ただし書の規定により現金による支払を行う必要があるとき。
三 患者一部負担金等の受領のために必要な釣銭を保有するとき。
四 患者一部負担金等の過収納を返還しようとするとき。
4 前項第1号の小口現金の取扱は別に定める。
5 第2項後段の規定は、取引口座の通帳、有価証券その他これらに類するもの又はこれらに係る印鑑等の取扱について、準用する。
経理責任者は、履行期限までに債務者が納入すべき金額を納入しない場合は、当該債務者に対して納入を督促し、納入の確保を図らなければならない。
支払は、口座振込(自動引落とし、ファームバンキングによる支払を含む。)により行うものとする。ただし、センターの役員又は職員(以下「役職員」という。)に対する支払、小口現金による支払その他取引上必要ある場合は、現金により行うことができる。
2 支払に当たっては、相手先から領収書その他の証拠書類を徴さなければならない。ただし、口座振込その他金融機関を通じて支払を行う場合には、当該金融機関の発行する振込通知書その他正当な書類をもって、これに代えることができる。また、支出の性格上領収書を徴することが不可能又は社会慣習上著しく困難なものは、経理責任者の支払証明をもってこれに代えることができる。
3 センター役職員が自費で支弁したセンター運営に必要な経費の精算を行う場合は、あらかじめ経理責任者の承認を得なければならない。
経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、前払又は仮払をすることができる。
工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その契約により完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは、その既済部分又はその既納部分の代価の範囲内で部分払をすることができる。
業務上やむを得ない場合において、あらかじめ経理責任者の承認を得て、立替払を行うことができる。
第16条及び第19条の規定は、有価証券及びセンターの収入又は支出とならない預り金等の金銭の受払について準用する。この場合において、必要がある場合は、領収書に代えて預り証を発行するものとする。
第13条第2項の有価証券のうち、株式等の取得及び管理に必要な事項は、理事長が別に定める。
経理責任者は、金銭に不足を生じた場合は、速やかにその事由を調査して、必要な措置を講じなければならない。
理事長は、毎事業年度開始前に、予算実施計画に基づき資金計画を作成するものとする。
理事長は、通則法第45条における短期借入金等の資金の調達及び同法第47条における資金の運用について、前条の資金計画に基づき実施するものとする。
センターで管理する預り金は、次の各号に掲げるものとする。
一 厚生労働科学研究費補助金その他研究に供する資金であって、センター以外の機関(以下「配分機関」という。)から役職員個人に交付された資金(共同の研究者を通じて交付された場合を含む。以下「個人研究費」という。)
二 患者の入院の際に必要に応じて徴収する保証金(以下「入院保証金」という。)
三 診療費の確定ができない場合に患者から一時的に徴収する資金(以下「患者仮受金」という。)
2 前項各号に規定する資金は、それぞれ次の各号に定めるところにより管理するものとする。
一 役職員は、個人研究費を交付された場合にあっては、当該研究費を全額センターに預託するものとし、理事長は当該資金の管理方法、当該役職員への資金の交付方法等に関する要領を定め、配分機関から当該役職員に交付された資金の範囲内で個人研究費を経理するものとする。
二 理事長は、入院保証金を徴する場合にあっては、あらかじめ、管理方法、精算方法等に関する要領を定めるものとする。この場合、入院保証金を徴する旨を入院案内、外来掲示その他適当な方法により、患者に対して幅広く周知しておくとともに、入院前に患者に対して十分説明して同意を得なければならない。
三 理事長は、患者仮受金を徴する場合にあっては、あらかじめ、管理方法、精算方法等に関する要領を定めるものとする。この場合、患者仮受金を徴する旨を外来掲示その他適当な方法により、患者に対して幅広く周知しておくとともに、診療費の支払時には患者に対して十分説明して同意を得なければならない。
3 理事長は、前項第2号及び第3号の徴収額を設定しようとするときは、社会通念上容認される額としなければならない。
資産は、流動資産及び固定資産に区分する。
2 流動資産は、現金、預金、有価証券、棚卸資産、医業未収金その他これらに準ずるものとする。
3 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産とし、次の各号に定めるものとする。
一 有形固定資産建物、構築物、医療用器械備品、車両、放射性同位元素、その他器械備品で取得価格が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの、土地、建設仮勘定及びその他これらに準ずるもの
二 無形固定資産特許権、借地権その他これらに準ずるもの
三 投資その他の資産長期定期預金、投資有価証券その他これらに準ずるもの
棚卸資産は、医薬品、診療材料、給食用材料及び貯蔵品とする。
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によるものとする。ただし、毀損、変質等のため通常の方法で使用に耐えないものは、処分可能額によるものとする。
前2条のほか、棚卸資産の管理については、別に定める。
固定資産の取得価額は、次の各号に定めるところによる。ただし、無形固定資産については、有償取得の場合に限り、その対価をもって取得価額とする。
一 新規に取得するもの購入価格、製作費又は建設費に当該資産を事業の用に供するまでに通常必要となる費用を加算した価額
二 交換により取得するもの譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額
三 寄附、譲与、その他により評価編入するものそれぞれの資産を適正に評価した価額
四 政府から承継したものNC法附則第8条第5項に基づき評価委員が評価した価額
センターの固定資産の減損に関する基準は、省令第8条により、「独立行政法人会計基準」を適用するものとする。
現金、預金、医業未収金等の流動資産については、常に残高を確認し管理に万全を期さなければならない。
2 固定資産の管理その他必要な事項については、別に定める。また、第28条第3項の定めるところにより有形固定資産として計上しなかった財産のうち、固定資産に準じて取り扱うものについても、同様とする。
有形固定資産はその耐用年数にわたり、無形固定資産はその資産の有効期間にわたり、定額法により、減価償却を行う。
2 耐用年数等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して、減価償却を行うものとする。なお、特定の研究のために購入した固定資産の減価償却を実施する期間については、個々の状況の判断により定めるものとする。
負債は、流動負債及び固定負債に区分する。
2 流動負債は、運営費交付金債務、預り施設費、預り寄附金、短期借入金、買掛金、未払金、賞与引当金、資産除去債務その他これらに準ずるものとする。
3 固定負債は、資産見返負債、長期借入金、国立長寿医療研究センター債券、退職給付引当金、資産除去債務その他これらに準ずるものとする。
純資産は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金又は繰越欠損金に区分する。
2 資本金は、NC法第4条に規定する政府出資金とする。
3 資本剰余金は、資本取引により生じた資本剰余金からその他行政コスト累計額に含まれる減価償却相当累計額、減損損失相当累計額、利息費用相当累計額、承継資産に係る費用相当累計額及び除売却差額相当累計額を控除した額とする。
4 利益剰余金又は繰越欠損金は、通則法第44条第1項に基づく積立金、NC法第20条第1項に定める前中長期目標期間繰越積立金、通則法第44条第3項により中長期計画で定める使途に充てるために使途ごとに適当な名称を付した積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失とする。
契約は理事長が行うものとする。ただし、別に定める契約については、この限りではない。
売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、別に定める。
3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、指名競争に付するものとする。
4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合並びに法人の行為を秘密にする必要がある場合においては、別に定めるところにより、随意契約によるものとする。
5 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
6 WTO協定を実施するために必要な事項は、前5項の規定にかかわらず、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成22年規程第39号)によるものとする。
前条第1項、第3項又は第5項の規定による競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。ただし、別に定める契約方法に付する場合においては、入札の方法によらないことができる。
2 前項の規定により入札を行う場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
3 前項の規定は、第1項ただし書きの入札の方法によらない競争を行う場合に準用する。
契約の期間は、1年度の期間以内の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、その契約の性格上、複数年度にまたがった契約期間とすることが適当なものについては、複数年度の契約とすることができる。
理事長及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約事務取扱細則(平成22年細則第4号)第3条に定める契約者(以下、「理事長等」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならない。
2 理事長等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3 理事長等は、特に必要があると認める場合においては、センターの職員以外の者に前2項の監督及び検査を委託して行わせることができる。
経理責任者は、月次の財務状況を明らかにするため、月次決算を行わなければならない。
経理責任者は、毎年度末における資産及び負債の残高並びに当該年度における損益に関し真正な数値を把握するため各帳簿の締切りを行い、資産の評価、債権及び債務の整理その他決算整理を的確に行って決算数値を確定し、速やかに理事長に報告しなければならない。
理事長は、前条の報告を受けた後、財務諸表及び決算報告書を作成しなければならない。
理事長は、業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すため、職員に内部監査を行わせるものとする。
2 内部監査の実施に必要な事項は別に定める。
センターの役職員は、財務及び会計に関し適用される法令並びにこの規程に基づき、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
センターは、故意又は重大な過失により前条の規定に反してセンターに損害を与えた役職員に対して、その損害賠償を請求することができる。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年3月31日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
平成22年4月1日細則第4号
この細則は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター会計規程(平成22年規程第38号。以下「会計規程」という。)第39条及び第40条の規定に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
センターが行う契約に関する事務の取扱については、別に定めるものを除き、この細則の定めるところによる。
会計規程第38条に規定する契約の範囲及び契約者は別表のとおりとする。
契約に関する重要事項を審査するため契約審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 理事長及び第3条に定める契約者(以下「理事長等」という。)は、次に掲げる契約を締結する場合においては、あらかじめ契約の方法及び当該方法を採用する理由、経営の効率が見込まれる内容及び見込額、その他重要事項について、審査会に諮るものとする。
一 予定価格が1000万円以上の契約
二 第19条第1項に規定する契約(申込者若しくは交渉権者がない場合又は交渉権者が契約を締結しない場合において、更に競争に付そうとするときを除く。)
三 第29条に規定する契約のうち、予定価格が500万円以上の契約
四 その他理事長等が必要と認めた契約
3 理事長等は、前項の規定に基づき審査会が行った答申を尊重しなければならない。
4 理事長等は、審査会の意見に従わない場合は、その理由を書面により委員会に通知しなければならない。
5 理事長等は、第2項に規定するもののほか、この細則に定める事項及び四半期毎に取引業者別の支払額について、審査会に諮らなければならない。
6 審査会の職務、構成その他必要な事項は、別に定める。
センターが行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得た者とする。
2 前項の一般競争参加資格に基づき、一般競争を実施する場合において、当該競争において必要とされる等級を有する者が僅少であるときは、予定価格に対応する等級に加え次の各号に定めるところより当該資格の等級に格付けされた者を当該競争に参加させることができる。
一 建設工事直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
二 測量・建設コンサルタント等直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
三 物品製造等(物品の製造・・物品の販売・・役務の提供等及び物品の買受け)物品の製造、物品の販売及び役務の提供等にあっては、予定価格に対応する等級がA等級の場合は二級下位の「B、C」に、B等級の場合は直近の上位及び下位の「A、C」又は二級下位の「C、D」に、C等級の場合は直近の上位及び下位の「B、D」に、D等級の場合は直近の上位の「C」に、物品の買受けにあたっては、直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
3 前2項の規定にかかわらず、審査会において特に参加資格を認めた者については、当該競争に参加させることができる。
4 理事長等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に必要な資格要件を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
理事長等は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を、一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産者で復権を得ない者
三 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
理事長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
三 第13条に規定する交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び理事長等が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、滞納がある者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 理事長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
理事長等は、一般競争に付そうとするときは、その競争の前日から起算して少なくとも10日前にホームページにおいて公告するとともに、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 競争に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 その他必要な事項
理事長等は、申込者若しくは第14条に規定する交渉権者がない場合又は交渉権者が契約を締結しない場合において、更に競争に付そうとするときは、前条の公告の期間を5日まで短縮することができる。
理事長等は、第14条による申込みをした者のうち、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした申込み及び申込みに関する条件に違反した申込みは、無効とする旨を明らかにしなければならない。
理事長等は、入札の方法により一般競争に付すときは、公告に示した競争執行の場所及び日時に入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、契約事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
理事長等は、開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
理事長等は、開札を行ったときは応札状況を明らかにするため、様式1に定める入札状況調書を作成しなければならない。
理事長等は、契約の目的に応じて予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者を契約の交渉権者とし、その者が複数の場合は、申込みをした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、センターの支払の原因となる契約について、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)が、次の各号に掲げる場合にあっては、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることができる。
一 申込みの価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき。
二 契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとき。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件がセンターにとって最も有利な者(同項ただし書に該当する場合にあっては、次に有利な者。)をもって契約の第一交渉権者とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、申込みをした者が1人の場合、又は理事長等が必要と認めた場合は、審査会に諮り所要の措置を講ずるものとする。
理事長等は、交渉権者となるべき同価の申し込みをした者が2人以上あるときは、直ちに、当該申込者にくじを引かせて交渉順位を定めなければならない。
2 前項の場合において、申込者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって契約事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
理事長等は、契約の第一交渉権者が決まった場合は、直ちにその者と交渉し、契約価額を決定しなければならない。契約価額の決定にあたっては、申込みの価格より有利な価格となるよう努めるものとする。
2 前項の交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行うことができる。
3 交渉の結果、契約価額が予定価格と同額とならざるを得ない合理的な理由がある場合は、理事長等は、審査会に諮り意見を聴取した上で当該価額を契約価額とすることができる。
4 前3項の規定により契約価額が決定した場合は、その者を契約の相手方とするものとする。
理事長等は、業務委託の契約(100万円を超えないものを除く。)を締結しようとする場合において、契約予定の相手方が委託する業務の全部を一括して再委託する場合は、契約を締結することができない。
2 理事長等は、契約予定の相手方が委託する業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ次に掲げる事項について書面で提出させ、承認した場合において契約を締結することができる。契約後に再委託の相手方の変更等を行う場合も同様の承認を必要とする。
一 再委託の相手方の住所及び氏名
二 再委託を行う業務の範囲
三 再委託の必要理由
四 再委託の契約金額
理事長等は、契約を締結するときは、次項に定めるところにより、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、これを省略することができる。
一 契約金額が250万円(外国で契約するときは、350万円)を超えない契約をするとき。
二 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により作成する契約書については、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。
一 契約の目的
二 契約金額
三 履行期限
四 契約の履行場所
五 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
六 監督及び検査
七 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
八 危険負担
九 かし担保責任
十 契約に関する紛争の解決方法
十一 その他必要な事項
会計規程第40条第1項ただし書きに規定する競争において入札によらないことができる契約方法は、契約の性質又は目的から価格のみならず企画、技術の提案等を公募して総合的に評価する契約方法(以下「公募型企画競争」という。)とする。
2 公募型企画競争に付することができる契約は、測量・建設コンサルタント等の契約その他の契約であって、理事長等が公募型企画競争に付することが適当であると認めた契約とする。
3 公募型企画競争に付する場合の見積書については、封書で封印の上で徴取し、競争執行の日時まで開封してはならない。
理事長等は、公募型企画競争に付すときは、開札に準じて公告に示した競争執行の日時に見積書の提出者(以下「提出者」という。)を立ち会わせて、見積書の開封をしなければならない。この場合において、提出者が立ち会わないときは、契約事務に関係のない職員を立会わせるものとする。
2 見積書の開封をした場合には、書面で記録しなければならない。
理事長等は、公募型企画競争により交渉権者を決定した場合は、決定後速やかに次に掲げる事項を競争参加者に通知しなければならない。
一 交渉権者の氏名及び住所
二 評価結果
第5条から第10条、第15条第2項及び第17条の規定は、公募型企画競争に準用する。
会計規程第39条第3項の規定により一般競争に付することが不利と認めて指名競争に付する場合は、次に掲げる場合とする。
一 関係業者が共謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
二 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
三 契約上の義務違反があった場合にセンターの事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
会計規程第39条第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が800万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
二 予定価格が500万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が300万円を超えない物件を借り入れるとき。
四 予定価格が200万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃借料の年額又は総額が100万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が350万円を超えないものをするとき。
七 工事及び測量・建設コンサルタント等の契約で一般競争入札に付しても落札者がないとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
指名競争に参加する者に必要な資格は、第5条の規定を準用するものとする。
理事長等は、指名競争に付する場合において、競争に参加させる者を指名しようとするときは、前条の資格を有する者のうちから指名するものとする。
理事長等は、指名競争に付するときは、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第6条、第7条、第10条から第18条までの規定は、指名競争に準用する。
会計規程第39条第4項による随意契約は、次に掲げる場合とする。契約の性質又は目的が競争を許さない場合。
一 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであるとき。
二 契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を必要とするとき。
三 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき。
四 契約の目的物件等が特定の者からでなければ調達することができないものであるとき。
五 競争に付するときは、法人において特に必要とする物件を得ることができないとき
イ 試験のための物品の製造又は買入れであって、試験の目的に精度、堅牢度、デザイン、形式等につき特殊性を要求され、競争に付すると、試験の用に適した製造又は物品の買入れを適正に行うことが困難となり、契約の目的を達し得ないと認められるとき。
六 その他
2 緊急の必要により競争に付することができない場合。
一 特殊な最先端医療機器に予見不可能な故障が生じ、現に人命救助に重大な影響が生じ得る場合等の非常緊急の場合において、当該機器をただちに修理する必要があるとき等の競争に付しては契約の目的が達成できないと認められるとき。
3 競争に付することが不利と認められる場合。
一 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れにおいて、当初予期し得ない事由の発生により、現在の契約に直接関連する契約が追加的に必要となった場合であって、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利と認められるとき。
二 特定の物品の購入に当たり、当該物品を大量に保有しているなどの特殊の事情にある者を相手方とした場合、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
三 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
四 特定の物品の購入に当たり、当該物品の数量が限定されており、当該物品をめぐる環境の変化により、急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないおそれがあるとき。
4 法人の行為を秘密にする必要がある場合。
一 最先端の重要な研究開発に係る契約において、競争によるため特殊で専門的な素材又は機器の仕様書を一般に公開することにより、当該研究開発において競争関係にある者がその研究開発の内容を把握することができる状態となるため、当該研究開発における特許等の権利取得等に重大な影響を及ぼすと認められるとき。
会計規程第39条第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が400万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
二 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件を借り入れるとき。
四 予定価格が100万円を超えない財産を売払うとき。
五 予定賃借料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
七 運送又は保管をさせるとき。
八 外国で契約をするとき。
九 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合、農業協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
十 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
十一 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
十二 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
十三 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
理事長等は、競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札若しくは公募型企画競争に付しても交渉権者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 理事長等は、第16条第2項に規定する者が契約を結ばないときは、その契約価額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
前条の場合においては、予定価格又は契約価額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
理事長等は、随意契約により契約を行おうとするときは、なるべく複数の者から見積書を徴さなければならない。
前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するものと理事長等が認めた場合には見積書の徴取を省略することができる。
一 慣習上見積書を徴する必要のないものとして、理事長等が認めたとき。
二 迅速に契約しなければセンターの業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。
三 契約事務の実情を勘案し、見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
第17条及び第18条の規定は、本章の契約に準用する。
理事長等は、契約する事項に関し、当該事項に関する仕様書、設計書等に基づき予定価格を明らかにした書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。ただし、予定価格が250万円を超えない随意契約については、予定価格調書その他書面による予定価格の積算を省略することができる。
2 理事長等は入札又は公募型企画競争によろうとするときは、予定価格調書を封書に封印の上、開札又は見積者の開封(以下「開札等」という。)まで金庫等に保管し、開札等の際これを開札等の場所に置かなければならない。
3 理事長等はセンターが保有する資産等を広告媒体として広告の掲載を公募し広告収入を得ようとするときは、前項の規定にかかわらず、当該収入にかかる予定価格(広告掲載にかかる申込最低価格)について、第8条又は第22条の規定に基づく公告の際に併せて公表することができる。
予定価格は契約する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価によることができる。
2 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について、センターの財政状態及び運営状況、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短、支払条件等を考慮して適正に定めなければならない。
会計規程第41条第2項に規定する複数年度の契約期間とすることのできる契約の例及び期間の例は次のとおりである。
一 治験の受託当該治験の期間
二 院内の清掃業務の委託2年から3年程度
三 院内給食業務の委託3年から4年程度
四 車場の管理業務の委託5年程度
五 土地の賃借慣行上合理的な期間
六 土地の貸与10年以内又は慣行上合理的な期間
七 売店事業者又は食堂事業者への病院内施設の貸与5年以内又は慣行上合理的な期間
2 合理的な理由がある場合においては、前項に示す取扱以外の取扱とすることができる。また、契約を複数年度にわたって締結する場合であっても、契約金額の定めを年度ごと等に別に定めることができる。
理事長等又は会計規程第42条第3項の規定に基づき監督の委託を受けた者は、契約の相手方の工事等の監督について契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて監督を行うものとする。
2 理事長等又は会計規程第42条第3項の規定に基づき検査の委託を受けた者は、売買契約、請負契約又はその他の契約について給付の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて検査を行うものとする。
3 監督及び検査の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督及び検査において特に知り得た事項は、これを他に漏らしてはならない。センターの職を退いた後といえども同様とする。
理事長等は、監督及び検査の委託を受けた者からその実施した監督業務及び検査業務の結果について報告を受けなければならない。
検査職員は、契約金額が500万円を超える契約に係る給付の完了の確認をした場合は、検査調書を作成し、遅滞なく理事長等に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給付の完了前に代価の一部を支払う場合においては、既済部分の検査を行うときは必要書類を提出させて検査し、確認しなければならない。この場合検査調書には、既済部分を明確にして部分払いの限度を記載しなければならない。
センターの支出の原因となる契約であって、予定価格が100万円(賃借料又は物件の借り入れの場合は80万円)を超える契約(第29条第2号の規定により契約した場合を除く。)を締結した場合には、契約締結の日の翌日から起算して72日以内に次に
掲げる事項をホームページにおいて公表しなければならない。
一 工事(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
二 理事長等の氏名、名称及び所在地
三 契約を締結した日
四 契約の相手方の氏名及び住所
五 一般競争入札又は指名競争入札及び公募型企画競争の別によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
六 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又はセンターの事務若しくは事業に支障が生じるおそれがないと認められるものに限る。)
七 契約金額
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率小数点以下第二位を四捨五入する。)(予定価格を公表しない場合を除く。)
九 随意契約によることとした理由(随意契約を行った場合に限る。)及び会計規程等の根拠条文
十 厚生労働省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人にセンターの常勤役職員であったものが役員として契約を締結した日に在職していれば、その人数
十一 その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日まで行うものとする。
この細則の定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項については別に定める。
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
この細則は、平成27年1月5日から施行する。
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
この細則は、令和2年5月1日から施行する。
この細則は、令和7年5月1日から施行する。
平成22年4月1日規程第39号
この規程は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立研究開発法人国立⾧寿医療研究センター(以下「センター」という。)の締結する契約のうち、国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱に関し、国立研究開発法人国立⾧寿医療研究センター会計規程(平成22年規程第38号。以下「会計規程」という。)の特例を設けるとともに、必要な事項を定めるものとする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 物品等動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
二 特定役務改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(本規程において「建設工事」という。)に係る役務をいう。
三 調達契約物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
四 一連の調達契約特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
この規程は、センターの締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(次項及び第3項により算定するものとする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。
一 物品等の調達契約国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
二 特定役務のうち建設工事の調達契約国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
四 特定役務のうち前2号以外の調達契約国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、次の各号によるものとする。
一 借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額
二 借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月を超える場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額(見積残存価額を含むものとする。)
三 期間の定めがない場合又は前2号に該当するかが判別し難い場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。
3 第1項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
4 第1項にかかわらず、センターの締結する物品等の調達契約又は特定役務の調達契約であって、当該調達契約に係る国又はセンターの行為を秘密にする必要があるものなど協定第23条に該当するものとして、理事⾧が認める調達契約に係る事務については、この規程は適用しない。
理事⾧は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求することができるが、関連する過去の経験を国の領域において取得していることを条件として課してはならない。
理事⾧又はその指名を受けた役職員(以下「資格審査者」という。)は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、センターの競争入札に参加しようとする者(厚生労働省の競争に参加する者に必要な資格を有する者又は当該資格を申請する者を除く。)から競争に参加する者に必要な資格の審査について申請を受けたときは、随時に行わなければならない。
2 理事⾧又はその指名を受けた役職員(以下「公示義務者」という。)は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに前項に基づく申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければならない。
3 公示義務者は、前項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の種類
二 第1項に基づく資格の有効期間及び当該期間の更新手続
理事⾧は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報により公告をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。
一 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して1年前の日から40日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合10日
イ 調達の内容
ロ 入札期日として予定する日付
ハ 調達に関心を有する者は、契約を担当する職員に対して当該調達に係る入札に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。
ニ 第12条に規定する文書を交付する場所
ホ 次条各号に掲げる事項(この号の規定による公示の際に示すことができないものを除く。)
二 特定調達契約の締結までに急を要する場合10日
三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合40日から、5日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数
イ 一般競争公告を官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第五条の規定により発行される官報により行う場合
ロ 第12条に規定する文書の交付(一般競争公告を行った日から行われる交付に限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合
ハ 入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合
四 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、政府以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあっては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数
イ 前号イ及びロに掲げる場合に該当する場合(ロに掲げる場合を除く。)13日
ロ 前号イからハまでに掲げる場合の全てに該当する場合10日
2 理事⾧は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。ただし、第11条第1項第1号に該当する場合は、この限りでない。
一般競争公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付
六 第5条第1項の規定による申請の時期及び場所
七 第12条に規定する文書の交付に関する事項
八 落札者の決定の方法
2 理事⾧は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 理事⾧は、第1項の規定による公告において、契約を担当する職員の氏名及びその所属する部課等の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日又は第5条第1項の規定による申請の時期
三 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部課等の名称
第6条第1項の規定及び前条の規定は、理事⾧が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第6条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは、「指名競争の公示」と、同項中「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第一号及び前条第2項中「公告(以下「一般競争公告」)」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」)」と、第6条第1項第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第一号から第二号中「事項」とあるのは、「事項及び指名競争において指名されるために必要な条件」と読み替えるものとする。
2 指名競争において指名される競争参加者に対しては、前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を第1項の規定による公示の日において当該競争参加者に通知するものとする。
3 前項の場合においては、前項により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一連の調達契約にあっては、前条第1項第5号に掲げる事項
二 契約の手続において使用する言語
資格審査者は、理事⾧が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし、又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から第5条第1項の規定による競争参加者の資格について申請があったときは、速やかに、その者が競争に参加する者に必要な資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 理事⾧は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果、当該資格を有すると認められた者のうちから、指名競争において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第2項及び第3項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
3 理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札のときにおいて、一般競争の場合にあっては競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
4 理事⾧は、第1項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
削除
理事⾧が、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。
一 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。
二 客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
2 理事⾧は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
一 第7条又は第8条第2項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(ただし、第7条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
三 開札に立ち会う者に関する事項
四 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部課等の名称及び所在地
五 契約の手続において使用する言語及び通貨
六 契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項
七 その他必要な事項
理事⾧は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。
特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
一 一般競争又は指名競争に応ずる入札がないとき、行われた入札がなれ合いによるとき若しくは入札に関する条件に合致していないものであるとき。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
二 落札者が契約を結ばないときで、その落札金額の制限内で契約するとき。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
三 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
四 既に調達した物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他の調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
五 センターの研究開発の結果製造された試作品等の調達をするとき。
六 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外のものから調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
七 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第5条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第8条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
八 緊急の必要により競争に付することができないとき
九 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
十 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、センターが定める要件を満たす審査手続きにより、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。
十一 慈善のため設立した救済施設から直接に物品等を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき(物品等の買い入れ又は借り入れの場合にあっては、当該物品等を慈善のため設立した救済施設が生産する場合に限る。)
2 前項各号に定める場合のほか、協定第15条に該当するものとして、理事⾧が別に定める場合には、随意契約によることができる。
理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付して落札者を決定したとき、落札者とされなかった入札者から要請がある場合には、落札の決定及び当該要請を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該要請を行った入札者に対し、速やかに書面により通知するものとする。
2 理事⾧は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部課の名称及び所在地
三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、第6条の規定による公告又は第8条の規定による公示を行った日
八 随意契約による場合にはその理由
九 その他必要な事項
理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について記録(契約の手続きにおいて電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。
一 入札者及び開札に立ち会った者の氏名
二 入札者の申込みに係る価格
三 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
四 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
五 第9条第4項の規定により通知した場合には、その通知に関する事項
六 その他必要な事項
理事⾧は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。
理事⾧は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指名するものとする。
理事⾧は、厚生労働省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、厚生労働省に送付するものとする。
1 この規程は、平成22年4月1日から実施する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1 この規程は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
この規程は、平成27年4月1日から実施する。
1 この規程は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から実施する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
1 この規程は、令和7年3月1日から実施する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。