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ホーム > センター概要 > 公表事項 > 契約の方法に関する定め

(目的)第1条

 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もって研究開発成果の最大化と適正、効果的かつ効率的な業務運営との両立の実現に資することを目的とする。

(業務の執行)第2条

 センターの業務は、通則法及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「法」という。)その他の関係法令によるほか、この業務方法書に定めるところにより行う。

(業務運営の基本方針)第3条

 センターは、法第3条第6項の目的を達成するため、厚生労働大臣から指示された中長期目標に基づき、研究開発成果の最大化と適正、効果的かつ効率的な業務運営との両立の実現に努めるものとする。

第2章 業務の方法に関する事項

(センターの行う業務)第4条

 センターは、法第18条の規定に基づき、次の業務を行うものとする。

 2 センターは、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができ
る。

(緊急時の厚生労働大臣の要求)第5条

 センターは、法第24条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣から法第18条第1号から第3号までの業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。

第3章 業務の委託に関する基準

(業務の委託)第6条

 センターは、他に委託して実施することが効率的であると認める業務の一部を、委託することができる。
 2 センターは、委託先の選定に当たっては、受託の実績、財務内容、保有する設備等の状況、当該業務に関する知見及び受託業務への習熟の程度を勘案しつつ、委託費の縮減等に十分に配慮するものとする。
 3 センターは、業務を委託しようとするときは、受託者と業務の委託に関する契約を締結するものとする。

第4章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(調達契約に関する基本的事項)第7条

 センターは、売買、貸借、請負その他の契約に関しては、競争入札を実施するなど品質の向上、費用の縮減等に十分に配慮した方法によるものとする。
 2 センターは、売買、貸借、請負その他の契約に関しては、契約過程の透明性及び効率性の向上を図るとともに、不正行為を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(契約の特例)第8条

 1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束を実施するため、センターの締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定める。

(会計規程への委任)第9条

 この章に定めるもののほか、契約の方法その他のセンターが行う契約に関して必要な事項は、通則法第49条の規定による規程で定める。

第5章 役員(監事を除く。)の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(内部統制に関する基本方針)第10条

 センターは、役員(監事を除く。)の職務の執行が通則法、法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適性を確保するための体制を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。

(法人運営に関する基本的事項)第11条

 センターは、法人の運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。
 2 センターは、役員及び職員(以下「役職員」という。)の倫理・行動指針を定めるものとする。

(理事会の設置及び役員の分掌に関する事項)第12条

 センターは、理事会の設置及び役員の分掌に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

(中長期計画及び年度計画の策定及び評価に関する事項)第13条

 センターは、中長期計画及び年度計画(以下「中長期計画等」という。)の策定及び評価に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

(内部統制の推進に関する事項)第14条

 センターは、内部統制の推進に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

(リスク評価と対応に関する事項)第15条

 センターは、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする規程等を整備するものとする。
 同規程等には、以下の事項を定める。

(情報・伝達に係る体制及び情報システムに関する事項)第16条

 センターは、情報・伝達に係る体制及び情報システムの整備、利用に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。

一 情報・伝達に係る体制及び情報システムの整備に関する事項
二 情報と情報システムの利用に関する事項
  1. 法人が保有するデータの所在情報の明示

  2. データへのアクセス権の設定

  3. データを汎用アプリケーションで利用可能とするツールの構築

  4. 機種依存形式で作成されたデータ等に関するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の策定

(情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する事項)第17条

 センターは、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

一 情報セキュリティの確保に関する事項
二 個人情報保護に関する事項

(監事及び監事監査に関する事項)第18条

 センターは、監事及び監事監査に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

一 監事に関する事項
二 監事監査に関する事項
三 監事によるモニタリングに必要な以下の事項

(内部監査に関する事項)第19条

 センターは、内部監査担当室を設置し内部監査を実施するとともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。

(内部通報・外部通報に関する事項)第20条

 センターは、内部通報及び外部通報に関する規程等を整備するものとする。
 同規程等には、以下の事項を定める。

(入札・契約に関する事項)第21条

 センターは、入札及び契約に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

(予算の適正な配分に関する事項)第22条

 センターは、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備(予算配分の見直し等に関する適正なルールの策定等)及び評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みの構築を行うものとする。

(情報の適切な管理及び公開に関する事項)第23条

 センターは、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程等を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報のWeb等での公開に関する規程等を整備するものとする。

(職員の人事・懲戒に関する事項)第24条

 センターは、職員(非常勤職員等を含む)の人事管理方針に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

(研究開発業務に関する事項)第25条

 センターは、研究開発業務の評価及び研究開発業務における不正防止に関する規程等を整備するものとする。同規程等には、以下の事項を定める。

一 長寿医療研究開発費による研究の評価に関する事項
二 研究開発業務における不正防止に関する事項

第6章 役員等の損害賠償責任に関する事項

(役員等の損害賠償責任の一部免除)第26条

 センターは、役員及び会計監査人の通則法第25条の2第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、厚生労働大臣の承認によって、賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

附則(施行期日)

 この業務方法書は、通則法第28条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(施行期日)

 この業務方法書は、通則法第28条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

会計規程

平成22年4月1日規程第38号

第1章 総則

(目的)第1条

 この規程は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、その業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに、財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。

(独立行政法人通則法等の適用)第2条

 センターの財務及び会計に関しては、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「NC法」という。)、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成22年厚生労働省令第38号。以下「省令」という。)及びその他関係法令並びに国立研究開発法人国立長寿医療研究センター業務方法書に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
 2 この規程に定めるもののほか、財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。

(年度所属区分の決定)第3条

 センターの資産、負債及び資本の増減並びに収益及び費用は、その原因となる事実が発生した日の属する年度により所属する年度を区分するものとする。ただし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日の属する年度によるものとする。

第2章 会計の単位、経理の区分、経理責任者及び会計に係る書類

(会計単位)第4条

 会計単位は、センターの組織すべてを一つの会計単位とする。

(区分経理)第5条

 次の各号に掲げる部門ごとに区分経理を行うものとする。

 2 前項各号の各部門の区分経理に当たっては、各部門の収入に属すべきものを各部門の収入とし、各部門の支出に属すべきものを各部門の支出とする。ただし、予算実施計画及び収支計画で計上したものは、この限りでない。
 3 各部門における運営費交付金の収益化については、別に定める基準により経理する。

(経理責任者及び経理担当者)第6条

 経理責任者は、財務経理部長とする。
 2 理事長は、特に必要があると認める場合は、前項に掲げる者以外の者を経理責任者とすることができる。
 3 経理責任者に交替があったときは、経理責任者の引継ぎを行わなければならない。
 4 前2項の規定は、経理責任者の命を受けて経理の実務を行う経理担当者について準用する。

(勘定科目)第7条

 経理責任者は、取引について、別に定める勘定科目に従い整理しなければならない。

(会計帳簿)第8条

 経理責任者は、会計に関する帳簿を備え、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し、保存しなければならない。
 2 前項の帳簿の様式及び保存期間については別に定める。

(会計伝票)第9条

 経理責任者は、資産、負債及び資本の増減並びに収益及び費用の発生に関する取引について、会計伝票を作成し、これにより記録及び整理しなければならない。また、当該伝票に係る取引に関する証拠書類は、原則として、当該伝票に添付して整理するものとする。

第3章 予算及び収入支出

(予算実施計画及び収支計画の作成)第10条

 理事長は、毎事業年度開始前に、予算実施計画及び収支計画を作成するものとする。
 2 理事長は必要があると認めるときは、予算実施計画及び収支計画を変更することができる。

(予算の執行)第11条

 予算の執行にあたっては、予算実施計画及び収支計画に基づき、契約その他支出の原因となる行為を行うものとする。

(年度末賞与に係る特則)第12条

 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター職員給与規程(平成22年規程第27号)第82条の規定に基づき年度末賞与を支給する場合においては、前2条の規定は適用しない。

第4章 金銭等の出納

(金銭及び有価証券の定義)第13条

 この規程において「金銭」とは、次の各号に掲げるものをいう。

 2 この規程において「有価証券」とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五に規定する株式及び新株予約権(以下、「株式等」という。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券をいう。

(取引銀行等の指定)第14条

 センターは銀行その他の金融機関を指定して預金口座を設けるものとする。
 2 前項の金融機関を、取引銀行といい、前項の預金口座を取引口座という。

(取引口座の約定)第15条

 取引口座の約定は、理事長が行うものとする。

(収納)第16条

 センターの収入となるべき金額を収納しようとするときは、債務者に対する書面による債権の請求により、これを行うものとする。ただし、外来診療時の患者一部負担金など債務者をして即納させることが適当な債権にあっては口頭によることができる。
 2 前項の書面を請求書といい、請求書には、債権の性格に応じ、債務者の表示、債務額、履行期限等の必要な事項を記載するものとする。
 3 収納に当たっては、現金額の確認、金融機関の発行する正当な書類の確認、クレジット・カード又はデビット・カードの所定の手続の終了の確認その他的確な方法により、これを確認しなければならない。

(現金等の取扱)第17条

 現金は、すべて取引口座に預け入れるものとする。
 2 前項の預入時期は、現金を保有するに至った当日又は翌日とする。ただし、取引銀行が休業日である場合は、直近の営業日とする。この場合において、預入れまでの期間、金庫等の施錠できる場所に厳重かつ適切に保管しなければならない。
 3 第1項の規定にかかわらず、経理責任者は、次の各号に掲げるときは手許に現金を保有することができる。

 4 前項第1号の小口現金の取扱は別に定める。
 5 第2項後段の規定は、取引口座の通帳、有価証券その他これらに類するもの又はこれらに係る印鑑等の取扱について、準用する。

(督促)第18条

 経理責任者は、履行期限までに債務者が納入すべき金額を納入しない場合は、当該債務者に対して納入を督促し、納入の確保を図らなければならない。

(支払)第19条

 支払は、口座振込(自動引落とし、ファームバンキングによる支払を含む。)により行うものとする。ただし、センターの役員又は職員(以下「役職員」という。)に対する支払、小口現金による支払その他取引上必要ある場合は、現金により行うことができる。
 2 支払に当たっては、相手先から領収書その他の証拠書類を徴さなければならない。ただし、口座振込その他金融機関を通じて支払を行う場合には、当該金融機関の発行する振込通知書その他正当な書類をもって、これに代えることができる。また、支出の性格上領収書を徴することが不可能又は社会慣習上著しく困難なものは、経理責任者の支払証明をもってこれに代えることができる。
 3 センター役職員が自費で支弁したセンター運営に必要な経費の精算を行う場合は、あらかじめ経理責任者の承認を得なければならない。

(前払又は仮払)第20条

 経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、前払又は仮払をすることができる。

(部分払)第21条

 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その契約により完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは、その既済部分又はその既納部分の代価の範囲内で部分払をすることができる。

(立替払)第22条

 業務上やむを得ない場合において、あらかじめ経理責任者の承認を得て、立替払を行うことができる。

(有価証券等の取扱)第23条

 第16条及び第19条の規定は、有価証券及びセンターの収入又は支出とならない預り金等の金銭の受払について準用する。この場合において、必要がある場合は、領収書に代えて預り証を発行するものとする。

(株式等の取扱い)第23条の2

 第13条第2項の有価証券のうち、株式等の取得及び管理に必要な事項は、理事長が別に定める。

(金銭の不足)第24条

 経理責任者は、金銭に不足を生じた場合は、速やかにその事由を調査して、必要な措置を講じなければならない。

第5章 資金

(資金管理)第25条

 理事長は、毎事業年度開始前に、予算実施計画に基づき資金計画を作成するものとする。

(資金調達及び運用)第26条

 理事長は、通則法第45条における短期借入金等の資金の調達及び同法第47条における資金の運用について、前条の資金計画に基づき実施するものとする。

(預り金)第27条

 センターで管理する預り金は、次の各号に掲げるものとする。

 2 前項各号に規定する資金は、それぞれ次の各号に定めるところにより管理するものとする。

 3 理事長は、前項第2号及び第3号の徴収額を設定しようとするときは、社会通念上容認される額としなければならない。

第6章 資産

(資産の区分)第28条

 資産は、流動資産及び固定資産に区分する。
 2 流動資産は、現金、預金、有価証券、棚卸資産、医業未収金その他これらに準ずるものとする。
 3 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産とし、次の各号に定めるものとする。

(棚卸資産の範囲)第29条

 棚卸資産は、医薬品、診療材料、給食用材料及び貯蔵品とする。

(棚卸資産の評価方法)第30条

 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によるものとする。ただし、毀損、変質等のため通常の方法で使用に耐えないものは、処分可能額によるものとする。

第31条

 前2条のほか、棚卸資産の管理については、別に定める。

(固定資産の価額)第32条

 固定資産の取得価額は、次の各号に定めるところによる。ただし、無形固定資産については、有償取得の場合に限り、その対価をもって取得価額とする。

(固定資産の減損に関する基準)第33条

 センターの固定資産の減損に関する基準は、省令第8条により、「独立行政法人会計基準」を適用するものとする。

(資産の管理)第34条

 現金、預金、医業未収金等の流動資産については、常に残高を確認し管理に万全を期さなければならない。
 2 固定資産の管理その他必要な事項については、別に定める。また、第28条第3項の定めるところにより有形固定資産として計上しなかった財産のうち、固定資産に準じて取り扱うものについても、同様とする。

(固定資産の減価償却)第35条

 有形固定資産はその耐用年数にわたり、無形固定資産はその資産の有効期間にわたり、定額法により、減価償却を行う。
 2 耐用年数等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して、減価償却を行うものとする。なお、特定の研究のために購入した固定資産の減価償却を実施する期間については、個々の状況の判断により定めるものとする。

第7章 負債及び資本

(負債の区分)第36条

 負債は、流動負債及び固定負債に区分する。
 2 流動負債は、運営費交付金債務、預り施設費、預り寄附金、短期借入金、買掛金、未払金、賞与引当金、資産除去債務その他これらに準ずるものとする。
 3 固定負債は、資産見返負債、長期借入金、国立長寿医療研究センター債券、退職給付引当金、資産除去債務その他これらに準ずるものとする。

(純資産の区分)第37条

 純資産は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金又は繰越欠損金に区分する。
 2 資本金は、NC法第4条に規定する政府出資金とする。
 3 資本剰余金は、資本取引により生じた資本剰余金からその他行政コスト累計額に含まれる減価償却相当累計額、減損損失相当累計額、利息費用相当累計額、承継資産に係る費用相当累計額及び除売却差額相当累計額を控除した額とする。
 4 利益剰余金又は繰越欠損金は、通則法第44条第1項に基づく積立金、NC法第20条第1項に定める前中長期目標期間繰越積立金、通則法第44条第3項により中長期計画で定める使途に充てるために使途ごとに適当な名称を付した積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失とする。

第8章 契約

(契約)第38条

 契約は理事長が行うものとする。ただし、別に定める契約については、この限りではない。

(契約の方法)第39条

 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
 2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、別に定める。
 3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、指名競争に付するものとする。
 4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合並びに法人の行為を秘密にする必要がある場合においては、別に定めるところにより、随意契約によるものとする。
 5 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
 6 WTO協定を実施するために必要な事項は、前5項の規定にかかわらず、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成22年規程第39号)によるものとする。

(競争の方法)第40条

 前条第1項、第3項又は第5項の規定による競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。ただし、別に定める契約方法に付する場合においては、入札の方法によらないことができる。
 2 前項の規定により入札を行う場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
 3 前項の規定は、第1項ただし書きの入札の方法によらない競争を行う場合に準用する。

(契約の期間)第41条

 契約の期間は、1年度の期間以内の期間とする。
 2 前項の規定にかかわらず、その契約の性格上、複数年度にまたがった契約期間とすることが適当なものについては、複数年度の契約とすることができる。

(監督及び検査)第42条

 理事長及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約事務取扱細則(平成22年細則第4号)第3条に定める契約者(以下、「理事長等」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならない。
 2 理事長等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
 3 理事長等は、特に必要があると認める場合においては、センターの職員以外の者に前2項の監督及び検査を委託して行わせることができる。

第9章 決算

(月次決算)第43条

 経理責任者は、月次の財務状況を明らかにするため、月次決算を行わなければならない。

(年度決算)第44条

 経理責任者は、毎年度末における資産及び負債の残高並びに当該年度における損益に関し真正な数値を把握するため各帳簿の締切りを行い、資産の評価、債権及び債務の整理その他決算整理を的確に行って決算数値を確定し、速やかに理事長に報告しなければならない。

(財務諸表及び決算報告書の作成)第45条

 理事長は、前条の報告を受けた後、財務諸表及び決算報告書を作成しなければならない。

第10章 内部監査

(内部監査)第46条

 理事長は、業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すため、職員に内部監査を行わせるものとする。
 2 内部監査の実施に必要な事項は別に定める。

第11章 会計上の責務

(会計上の義務と責任)第47条

 センターの役職員は、財務及び会計に関し適用される法令並びにこの規程に基づき、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

(損害賠償請求)第48条

 センターは、故意又は重大な過失により前条の規定に反してセンターに損害を与えた役職員に対して、その損害賠償を請求することができる。

附則(施行期日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規程第1号)(施行期日)

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

附則(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(施行期日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附則(施行期日)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

附則(施行期日)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

契約事務取扱細則

平成22年4月1日細則第4号

第1章 総則

(目的)第1条

 この細則は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター会計規程(平成22年規程第38号。以下「会計規程」という。)第39条及び第40条の規定に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)第2条

 センターが行う契約に関する事務の取扱については、別に定めるものを除き、この細則の定めるところによる。

(理事長以外の者が行う契約)第3条

 会計規程第38条に規定する契約の範囲及び契約者は別表のとおりとする。

(契約審査委員会)第4条

 契約に関する重要事項を審査するため契約審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
 2 理事長及び第3条に定める契約者(以下「理事長等」という。)は、次に掲げる契約を締結する場合においては、あらかじめ契約の方法及び当該方法を採用する理由、経営の効率が見込まれる内容及び見込額、その他重要事項について、審査会に諮るものとする。

 3 理事長等は、前項の規定に基づき審査会が行った答申を尊重しなければならない。
 4 理事長等は、審査会の意見に従わない場合は、その理由を書面により委員会に通知しなければならない。
 5 理事長等は、第2項に規定するもののほか、この細則に定める事項及び四半期毎に取引業者別の支払額について、審査会に諮らなければならない。
 6 審査会の職務、構成その他必要な事項は、別に定める。

第2章一般競争による契約

(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)第5条

 センターが行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得た者とする。
 2 前項の一般競争参加資格に基づき、一般競争を実施する場合において、当該競争において必要とされる等級を有する者が僅少であるときは、予定価格に対応する等級に加え次の各号に定めるところより当該資格の等級に格付けされた者を当該競争に参加させることができる。

 3 前2項の規定にかかわらず、審査会において特に参加資格を認めた者については、当該競争に参加させることができる。
 4 理事長等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に必要な資格要件を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。

(一般競争参加者の排除)第6条

 理事長等は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を、一般競争に参加させることができない。

(一般競争参加者の制限)第7条

 理事長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。

 2 理事長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
 3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。

(公告)第8条

 理事長等は、一般競争に付そうとするときは、その競争の前日から起算して少なくとも10日前にホームページにおいて公告するとともに、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
 2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(再度公告の期間)第9条

 理事長等は、申込者若しくは第14条に規定する交渉権者がない場合又は交渉権者が契約を締結しない場合において、更に競争に付そうとするときは、前条の公告の期間を5日まで短縮することができる。

(申し込みの無効)第10条

 理事長等は、第14条による申込みをした者のうち、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした申込み及び申込みに関する条件に違反した申込みは、無効とする旨を明らかにしなければならない。

(開札)第11条

 理事長等は、入札の方法により一般競争に付すときは、公告に示した競争執行の場所及び日時に入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、契約事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(再度入札)第12条

 理事長等は、開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
 2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(入札状況調書の作成)第13条

 理事長等は、開札を行ったときは応札状況を明らかにするため、様式1に定める入札状況調書を作成しなければならない。

(交渉権者の決定)第14条

 理事長等は、契約の目的に応じて予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者を契約の交渉権者とし、その者が複数の場合は、申込みをした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、センターの支払の原因となる契約について、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)が、次の各号に掲げる場合にあっては、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることができる。

 2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件がセンターにとって最も有利な者(同項ただし書に該当する場合にあっては、次に有利な者。)をもって契約の第一交渉権者とすることができる。
 3 前2項の規定にかかわらず、申込みをした者が1人の場合、又は理事長等が必要と認めた場合は、審査会に諮り所要の措置を講ずるものとする。

(交渉順位の決定方法)第15条

 理事長等は、交渉権者となるべき同価の申し込みをした者が2人以上あるときは、直ちに、当該申込者にくじを引かせて交渉順位を定めなければならない。
 2 前項の場合において、申込者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって契約事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(契約価額の決定)第16条

 理事長等は、契約の第一交渉権者が決まった場合は、直ちにその者と交渉し、契約価額を決定しなければならない。契約価額の決定にあたっては、申込みの価格より有利な価格となるよう努めるものとする。
 2 前項の交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行うことができる。
 3 交渉の結果、契約価額が予定価格と同額とならざるを得ない合理的な理由がある場合は、理事長等は、審査会に諮り意見を聴取した上で当該価額を契約価額とすることができる。
 4 前3項の規定により契約価額が決定した場合は、その者を契約の相手方とするものとする。

(委託契約の場合の再委託の制限)第17条

 理事長等は、業務委託の契約(100万円を超えないものを除く。)を締結しようとする場合において、契約予定の相手方が委託する業務の全部を一括して再委託する場合は、契約を締結することができない。
 2 理事長等は、契約予定の相手方が委託する業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ次に掲げる事項について書面で提出させ、承認した場合において契約を締結することができる。契約後に再委託の相手方の変更等を行う場合も同様の承認を必要とする。

(契約書の記載事項)第18条

 理事長等は、契約を締結するときは、次項に定めるところにより、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、これを省略することができる。

 2 前項の規定により作成する契約書については、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。

第3章 公募型企画競争による契約

(競争において入札によらないことができる場合)第19条

 会計規程第40条第1項ただし書きに規定する競争において入札によらないことができる契約方法は、契約の性質又は目的から価格のみならず企画、技術の提案等を公募して総合的に評価する契約方法(以下「公募型企画競争」という。)とする。
 2 公募型企画競争に付することができる契約は、測量・建設コンサルタント等の契約その他の契約であって、理事長等が公募型企画競争に付することが適当であると認めた契約とする。
 3 公募型企画競争に付する場合の見積書については、封書で封印の上で徴取し、競争執行の日時まで開封してはならない。

(開封)第20条

 理事長等は、公募型企画競争に付すときは、開札に準じて公告に示した競争執行の日時に見積書の提出者(以下「提出者」という。)を立ち会わせて、見積書の開封をしなければならない。この場合において、提出者が立ち会わないときは、契約事務に関係のない職員を立会わせるものとする。
 2 見積書の開封をした場合には、書面で記録しなければならない。

(交渉権者を決定した場合の参加者への通知)第21条

 理事長等は、公募型企画競争により交渉権者を決定した場合は、決定後速やかに次に掲げる事項を競争参加者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)第22条

 第5条から第10条、第15条第2項及び第17条の規定は、公募型企画競争に準用する。

第4章 指名競争による契約

(一般競争に付することが不利と認めて指名競争に付する場合)第23条

 会計規程第39条第3項の規定により一般競争に付することが不利と認めて指名競争に付する場合は、次に掲げる場合とする。

(指名競争に付することができる場合)第24条

 会計規程第39条第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

 2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名競争参加者の資格)第25条

 指名競争に参加する者に必要な資格は、第5条の規定を準用するものとする。

(指名基準)第26条

 理事長等は、指名競争に付する場合において、競争に参加させる者を指名しようとするときは、前条の資格を有する者のうちから指名するものとする。

(指名通知)第27条

 理事長等は、指名競争に付するときは、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
 2 前項の場合においては、第8条第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)第28条

 第6条、第7条、第10条から第18条までの規定は、指名競争に準用する。

第5章 随意契約

(会計規程第39条第4項による随意契約)第29条

 会計規程第39条第4項による随意契約は、次に掲げる場合とする。契約の性質又は目的が競争を許さない場合。

 2 緊急の必要により競争に付することができない場合。
 一 特殊な最先端医療機器に予見不可能な故障が生じ、現に人命救助に重大な影響が生じ得る場合等の非常緊急の場合において、当該機器をただちに修理する必要があるとき等の競争に付しては契約の目的が達成できないと認められるとき。
 3 競争に付することが不利と認められる場合。

 4 法人の行為を秘密にする必要がある場合。
 一 最先端の重要な研究開発に係る契約において、競争によるため特殊で専門的な素材又は機器の仕様書を一般に公開することにより、当該研究開発において競争関係にある者がその研究開発の内容を把握することができる状態となるため、当該研究開発における特許等の権利取得等に重大な影響を及ぼすと認められるとき。

(随意契約によることができる場合)第30条

 会計規程第39条第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(随意契約の特例)第31条

 理事長等は、競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札若しくは公募型企画競争に付しても交渉権者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
 2 理事長等は、第16条第2項に規定する者が契約を結ばないときは、その契約価額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

(分割契約)第32条

 前条の場合においては、予定価格又は契約価額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(見積書の徴取)第33条

 理事長等は、随意契約により契約を行おうとするときは、なるべく複数の者から見積書を徴さなければならない。

(見積書の徴取の省略)第34条

 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するものと理事長等が認めた場合には見積書の徴取を省略することができる。

(一般競争に関する規定の準用)第35条

 第17条及び第18条の規定は、本章の契約に準用する。

第6章 予定価格

(予定価格の作成)第36条

 理事長等は、契約する事項に関し、当該事項に関する仕様書、設計書等に基づき予定価格を明らかにした書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。ただし、予定価格が250万円を超えない随意契約については、予定価格調書その他書面による予定価格の積算を省略することができる。
 2 理事長等は入札又は公募型企画競争によろうとするときは、予定価格調書を封書に封印の上、開札又は見積者の開封(以下「開札等」という。)まで金庫等に保管し、開札等の際これを開札等の場所に置かなければならない。
 3 理事長等はセンターが保有する資産等を広告媒体として広告の掲載を公募し広告収入を得ようとするときは、前項の規定にかかわらず、当該収入にかかる予定価格(広告掲載にかかる申込最低価格)について、第8条又は第22条の規定に基づく公告の際に併せて公表することができる。

(予定価格の決定方法)第37条

 予定価格は契約する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価によることができる。
 2 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について、センターの財政状態及び運営状況、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短、支払条件等を考慮して適正に定めなければならない。

第7章 契約の期間

(複数年度の契約)第38条

 会計規程第41条第2項に規定する複数年度の契約期間とすることのできる契約の例及び期間の例は次のとおりである。

 2 合理的な理由がある場合においては、前項に示す取扱以外の取扱とすることができる。また、契約を複数年度にわたって締結する場合であっても、契約金額の定めを年度ごと等に別に定めることができる。

第8章 契約の履行

(監督及び検査の職務)第39条

 理事長等又は会計規程第42条第3項の規定に基づき監督の委託を受けた者は、契約の相手方の工事等の監督について契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて監督を行うものとする。
 2 理事長等又は会計規程第42条第3項の規定に基づき検査の委託を受けた者は、売買契約、請負契約又はその他の契約について給付の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて検査を行うものとする。
 3 監督及び検査の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督及び検査において特に知り得た事項は、これを他に漏らしてはならない。センターの職を退いた後といえども同様とする。

(委託職員の報告)第40条

 理事長等は、監督及び検査の委託を受けた者からその実施した監督業務及び検査業務の結果について報告を受けなければならない。

(検査調書の作成)第41条

 検査職員は、契約金額が500万円を超える契約に係る給付の完了の確認をした場合は、検査調書を作成し、遅滞なく理事長等に提出しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、給付の完了前に代価の一部を支払う場合においては、既済部分の検査を行うときは必要書類を提出させて検査し、確認しなければならない。この場合検査調書には、既済部分を明確にして部分払いの限度を記載しなければならない。

第9章 雑則

(契約に係る情報の公開)第42条

 センターの支出の原因となる契約であって、予定価格が100万円(賃借料又は物件の借り入れの場合は80万円)を超える契約(第29条第2号の規定により契約した場合を除く。)を締結した場合には、契約締結の日の翌日から起算して72日以内に次に
掲げる事項をホームページにおいて公表しなければならない。

 2 前項の規定による公表は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日まで行うものとする。

(その他)第43条

この細則の定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項については別に定める。

附則(施行期日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(施行期日)

この細則は、平成27年1月5日から施行する。

附則(施行期日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(施行期日)

この細則は、令和2年5月1日から施行する。

附則(施行期日)

この細則は、令和7年5月1日から施行する。 

政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成22年4月1日規程第39号

(趣旨)第1条

 この規程は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立研究開発法人国立⾧寿医療研究センター(以下「センター」という。)の締結する契約のうち、国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱に関し、国立研究開発法人国立⾧寿医療研究センター会計規程(平成22年規程第38号。以下「会計規程」という。)の特例を設けるとともに、必要な事項を定めるものとする。

(定義)第2条

 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(適用範囲)第3条

 この規程は、センターの締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(次項及び第3項により算定するものとする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。

 2 前項の予定価格は、物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、次の各号によるものとする。

 3 第1項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
 4 第1項にかかわらず、センターの締結する物品等の調達契約又は特定役務の調達契約であって、当該調達契約に係る国又はセンターの行為を秘密にする必要があるものなど協定第23条に該当するものとして、理事⾧が認める調達契約に係る事務については、この規程は適用しない。

(参加のための条件)第4条

 理事⾧は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求することができるが、関連する過去の経験を国の領域において取得していることを条件として課してはならない。

(競争参加者の資格に関する審査等)第5条

 理事⾧又はその指名を受けた役職員(以下「資格審査者」という。)は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、センターの競争入札に参加しようとする者(厚生労働省の競争に参加する者に必要な資格を有する者又は当該資格を申請する者を除く。)から競争に参加する者に必要な資格の審査について申請を受けたときは、随時に行わなければならない。
 2 理事⾧又はその指名を受けた役職員(以下「公示義務者」という。)は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに前項に基づく申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければならない。
 3 公示義務者は、前項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(一般競争の公告)第6条

 理事⾧は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報により公告をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。

 一 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して1年前の日から40日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合10日

 二 特定調達契約の締結までに急を要する場合10日
 三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合40日から、5日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数

 四 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、政府以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあっては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数

 2 理事⾧は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。ただし、第11条第1項第1号に該当する場合は、この限りでない。

(一般競争公告をする事項)第7条

一般競争公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 2 理事⾧は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
 3 理事⾧は、第1項の規定による公告において、契約を担当する職員の氏名及びその所属する部課等の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。

(指名競争の公示等)第8条

 第6条第1項の規定及び前条の規定は、理事⾧が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第6条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは、「指名競争の公示」と、同項中「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第一号及び前条第2項中「公告(以下「一般競争公告」)」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」)」と、第6条第1項第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第一号から第二号中「事項」とあるのは、「事項及び指名競争において指名されるために必要な条件」と読み替えるものとする。
 2 指名競争において指名される競争参加者に対しては、前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を第1項の規定による公示の日において当該競争参加者に通知するものとする。
 3 前項の場合においては、前項により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)第9条

 資格審査者は、理事⾧が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし、又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から第5条第1項の規定による競争参加者の資格について申請があったときは、速やかに、その者が競争に参加する者に必要な資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
 2 理事⾧は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果、当該資格を有すると認められた者のうちから、指名競争において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第2項及び第3項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 3 理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札のときにおいて、一般競争の場合にあっては競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
 4 理事⾧は、第1項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

(郵便等による入札)第10条

削除

(技術仕様)第11条

 理事⾧が、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。

 2 理事⾧は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。

(入札説明書の交付)第12条

 理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。

(落札)第13条

 理事⾧は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。

(随意契約によることができる場合)第14条

 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。

 2 前項各号に定める場合のほか、協定第15条に該当するものとして、理事⾧が別に定める場合には、随意契約によることができる。

(落札者の決定に関する通知等)第15条

 理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付して落札者を決定したとき、落札者とされなかった入札者から要請がある場合には、落札の決定及び当該要請を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該要請を行った入札者に対し、速やかに書面により通知するものとする。
 2 理事⾧は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。

(一般競争又は指名競争に関する記録)第16条

 理事⾧は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について記録(契約の手続きにおいて電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。

(随意契約に関する記録)第17条

 理事⾧は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。

(苦情の処理)第18条

 理事⾧は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指名するものとする。

(特定調達契約に関する統計)第19条

 理事⾧は、厚生労働省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、厚生労働省に送付するものとする。

附則(施行期日)

 1 この規程は、平成22年4月1日から実施する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附則(施行期日)

 1 この規程は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附則(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から実施する。

附則(平成30年規程第9号)(施行期日)

 1 この規程は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から実施する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。

附則(施行期日)

 1 この規程は、令和7年3月1日から実施する。
(経過措置)2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。