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ホーム > センター概要 > 公表事項 > 附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開

2.運営費交付金の使途

運営費交付金債務および当期振替額等の明細

事業等のまとまりごとの予算の見積もりおよび執行実績

(該当なし)

3.資産保有状況

4.会費等契約によらない支出の状況

独立行政法人が支出する会費の見直しの公表について

平成24年3月23日 行政改革実行本部決定

 独立行政法人からの高額・不明朗な支出が公益法人等に対する会費という名目・形式により行われているのではないか、との指摘がこれまでになされていることを踏まえ、その適正化・透明性を強化する観点から、平成24年度以降、以下の見直しを行うこととし、各大臣は、所管する独立行政法人に対し、下記1から3の事項を徹底するものとする。

1.見直しの基本原則

 独立行政法人の業務の遂行のために真に必要なものを除き、公益法人等への会費(注)の支出は行わない。
 真に必要があって会費の支出を行う場合であっても、必要最低限のものとし、支出する額がそれにより得られる便益に見合っているかについて精査する。

 (注)名目の如何を問わず会費に類する支出を含む。

2.会費の見直し・点検

 各独立行政法人は、会費を支出しようとするときは、以下の観点から必要性を厳格に精査し、支出の是非を判断する。

  • 当該独立行政法人の目的・事業に照らし、会費を支出しなければならない必要性が真にあるか(特に、長期間にわたって継続してきたもの、多額のもの)。
  • 当該独立行政法人に、会費の支出に見合った便益が与えられているか。
  • 会費を支出する場合であっても、金額・口数・種別等が必要最低限のものとなっているか(複数の事業所から同一の公益法人等に対して支出されている会費については集約できないか)。

 各独立行政法人の監事は、会費の支出について、本見直し方針の趣旨を踏まえ十分な精査を行う。

3.会費支出の公表

 各独立行政法人は公益法人等に対し会費(年10万円未満のものを除く。)を支出した場合には、四半期ごとに支出先、名目・趣旨、支出金額等の事項を公表する。

4.所管府省による点検等

 各所管府省は、各独立行政法人における会費の支出の見直し及び公表の状況について点検を行い、不十分と認められる場合には改善を求めるとともに、改善が図られない場合は、運営費交付金の削減も含む措置を講ずる。
 内閣官房は、各府省に対し各独立行政法人における上記の取組の改善に向け、必要な場合には適切な措置を執ることを求める。

5.独立行政法人から関連法人への補助・取引等および再就職の状況

 独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月24日閣議決定)に基づき、独立行政法人と関連法人との間の補助・取引等の状況、独立行政法人から関連法人への再就職の状況について公開しております。

(該当する関連法人なし)

関連法人等との補助・取引等の状況

(該当する関連法人なし)

関連法人への再就職状況

(該当する関連法人なし)

6.独立行政法人が行う契約に係る情報の公開

契約状況のフォローアップ

一者応札・応募等の事案(2カ年連続した件)について

7.退職公務員等の状況

 特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)、公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)、特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導基準(平成14年4月26日閣議決定)に基づき、退職公務員等の役員就任状況について公表いたします。

8.役員の報酬および退職手当並びに職員の給与の水準

国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの役職員の報酬・給与等について
独立行政法人の役員報酬等および職員の給与の水準の公表方法について(ガイドライン)に基づく公表

9.調達等合理化計画に関する取組状況

調達合理化計画

10.随意契約等見直し計画に関する取組状況