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契約に係る情報の公開

その他契約に係る情報の公開

随意契約見直し計画のフォローアップ

「1者応札・1者応募」に係る改善方策について

平成23年8月

 国立長寿医療研究センターでは、随意契約見直し計画に沿って、原則として、一般競争入札に移行することとしています。
 しかしながら、一般競争入札に移行したものの1者応札・1者応募となっている事例も見受けられ、競争性が十分に確保されていない現状となっていることから、次の改善方策を定めて取り組むこととしています。

(改善方策)

1. 入札公告に関する事項

 入札公告は、公告情報から事業規模等が容易に推測できるよう可能な限り詳細に記載する。
 入札公告は、全て病院ホームページへの掲載や院内掲示を行うこととする。
 入札公告は、可能な限り土曜日・日曜日・祝日等に配慮し、入札公告から入札期日の前日までの期間を10日以上確保する。

2. 資格要件に関する事項

 資格要件は、官公庁や国立病院等の業務実績を設定する等、不当に競争参加者を制限する要件を設定しない。

3. 仕様書に関する事項

 仕様書は、業務内容を具体的に分かりやすく書き、特定の者が有利となる仕様にしない。また、入札説明会等は可能な限り実施する。
 発注単位は、発注コスト、地域性等の諸条件を考慮し、適切な発注単位となるよう配慮する。

4. 参加者への配慮に関する事項

 契約相手方の金銭負担となる工事若しくは製造その他についての請負契約は、契約期間や契約金額を勘案し部分払を活用するなど配慮する。
 契約締結から履行開始までの期間や契約期間は、十分な期間を設けるなど履行しやすくなるよう配慮する。
 院内給食業務の委託や器機の賃貸借及び情報システムなどの運用・保守契約は、長期的な収支予測が可能となるよう複数年契約とするなど配慮する。

契約状況のフォローアップ

平成25年度(92KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 平成24年度(219KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 平成23年度(108KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

一者応札・応募等の事案(2カ年連続した件)について

平成25年度(100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 平成24年度(156KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

公益法人に対する支出に係る公表・点検について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく公表

令和3年度

様式3-1(73KB) 様式3-2(76KB) 様式3-3(73KB) 様式3-4(117KB) 様式4(60KB)
様式7-1(71KB) 様式7-2(74KB) 様式7-3(71KB) 様式7-4(73KB) 様式8(65KB)

令和4年度

様式3-1(73KB) 様式3-2(77KB) 様式3-3(73KB) 様式3-4(117KB) 様式4(64KB)
様式7-1(71KB) 様式7-2(75KB) 様式7-3(71KB) 様式7-4(74KB) 様式8(64KB)

令和5年度

様式3-1(68KB) 様式3-2(70KB) 様式3-3(68KB) 様式3-4(112KB) 様式4(59KB)
様式7-1(66KB) 様式7-2(67KB) 様式7-3(66KB) 様式7-4(66KB) 様式8(58KB)

独立行政法人が支出する会費の見直しの公表について

平成25年度 第1四半期(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 第2四半期(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 第3四半期(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 第4四半期(47KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 通年分(55KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

障害者就労施設等からの物品等の調達について

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(障害者優先調達推進法第6条)

令和7年度(77KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和6年度(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和5年度(75KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和4年度(75KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和3年度(75KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要(障害者優先調達推進法第7条)

令和6年度(115KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和5年度(106KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和4年度(113KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和3年度(119KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和2年度(116KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

環境物品等の調達について

環境物品等の調達の推進を図るための方針

令和8年度(179KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年度(158KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年度(156KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和5年度(154KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和4年度(221KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

調達実績の概要

令和7年度(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和6年度(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和5年度(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和4年度(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

調達実績集計表

令和7年度(4.7KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和6年度(2.2MB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和5年度(2.2MB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和4年度(2.1MB)このリンクは別ウィンドウで開きます 令和3年度(1MB)このリンクは別ウィンドウで開きます

温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約実績の概要の公表について

中小企業に関する契約の方針について

PPP/PFI手法導入優先的検討規程について

平成28年11月1日 規程第141号 国立長寿医療研究センターPPP/PFI手法導入優先的検討規程

 新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めることを目的として、公共施設等の整備等に多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討規程を次のように定める。

1.総則

一 目的

 本規程は、優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

二 定義

 本規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

三 対象とするPPP/PFI手法

 本規程の対象とするPPP/PFI手法は次に掲げるものとする。

イ 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法
  • 公共施設等運営権方式
  • 指定管理者制度
  • 包括的民間委託
  • O(運営等Operate)方式
ロ 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法
  • BTO方式(建設Build-移転Transfer-運営等Operate)
  • BOT方式(建設Build-運営等Operate-移転Transfer)
  • BOO方式(建設Build-所有Own-運営等Operate)
  • DBO方式(設計Design-建設Build-運営等Operate)
  • RO方式(改修Renovate-運営等Operate)
  • ESCO
ハ 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法 BT方式(建設Build-移転Transfer)(民間建設買取方式)
民間建設借上方式及び特定建築者制度等(市街地再開発事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。以下同じ。)

2.優先的検討の開始時期

 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。

3.優先的検討の対象とする事業

 次の一及び二に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とする。

一 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業

二 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業

三 対象事業の例外

 次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。

4.適切なPPP/PFI手法の選択

一 採用手法の選択

 長寿医療研究センターは、優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、次の5の簡易な検討又は6の詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。
 この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。

二 評価を経ずに行う採用手法導入の決定

 長寿医療研究センターは、採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。

5.簡易な検討

一 費用総額の比較による評価

 長寿医療研究センターは、別紙のPPP/PFI手法簡易定量評価調書により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
 4において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。

二 その他の方法による評価

 長寿医療研究センターは、採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは、一にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

6.詳細な検討

 長寿医療研究センターは、5の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

7.評価結果の公表

一 簡易な検討の結果の公表

二 詳細な検討の結果の公表

 長寿医療研究センターは、6の詳細な検討の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。

附則(施行期日)

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

女性活躍推進に向けた公共調達の活用に関する公表

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