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役員の報酬および退職手当の支給基準

役員報酬規程

※別表はテキスト化しておりませんので、以下のPDFファイルをご覧ください。

平成22年4月1日規程第5号

(目的)第1条

 この規程は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの役員の報酬に関する事項を定めることを目的とする。

(常勤役員の報酬の種類)第2条

 常勤の役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は、年俸及び手当とする。
 2 年俸は、月例年俸と業績年俸とする。
 3 手当は、通勤手当、単身赴任手当及び地域手当とする。

(月例年俸の支給)第3条

 月例年俸は、毎月1回、その月の月例年俸としてその額の12分の1の額(以下「月例給」という。)を支給する。
 2 新たに常勤役員となった者には、その日から月例給を支給し、月例給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた月例給を支給する。ただし、離職した国家公務員が即日常勤役員になったときは、その日の翌日から月例給を支給する。
 3 常勤役員が離職したときは、その日まで月例給を支給する。
 4 常勤役員が死亡したときは、その月まで月例給を支給する。
 5 第2項又は第3項の規定により月例給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月例給は、その期間の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(報酬の支給)第4条

 月例給の支給定日は、毎月16日とし、一の月の初日から末日までの月例給の全額を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる日を支給定日とする。

 2 通勤手当、単身赴任手当及び地域手当は、月例給の支給方法に準じて支給する。ただし、月例給の支給定日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
 3 業績年俸は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは前日とする。
 4 報酬は、その全額を通貨で直接常勤役員に支払う。ただし、法令及び理事長が別に定めるところにより、報酬の一部を控除して支払うことができる。
 5 前項前段の規定にかかわらず、報酬は、常勤役員が申し出た場合には、常勤役員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込みを行う方法によって支払うことができる。

(端数の取扱)第5条

 この規程による各計算において、円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(役員基本年俸表)第6条

 役員基本年俸表(以下「基本年俸表」という。)は、別表に定めるとおりとする。
 2 基本年俸表は、常勤役員に適用する。
 3 基本年俸表を新たに適用された常勤役員(任期満了後引き続き再任された常勤役員を除く。)の年俸の額は、基本年俸表に掲げる基本年俸額(月例年俸額及び業績年俸額をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる号俸に応じた額とする。

(月例年俸)第7条

 常勤役員の月例年俸の額は、基本年俸表において前条第3項に規定する号俸に応じた月例年俸額とする。

(業績年俸)第8条

 常勤役員の業績年俸の額は、年度単位で定めるものとし、第6条第3項に規定する場合を除き、当該常勤役員の前年度の業績年俸の額に、前年度の厚生労働大臣の業績評価を踏まえ、次の表に定める当該年度の評価結果に応じた割合を乗じて得た額(同項に規定する場合は、同項の業績年俸額)とする。

厚生労働大臣の業績評価 割合
S評価 100分の120以内で理事長が定める割合
A評価 100分の110以内で理事長が定める割合
B評価 100分の100
C評価 100分の90以内で理事長が定める割合
D評価 100分の80以内で理事長が定める割合

 2 第13条の規定による地域手当を支給されている常勤役員の業績年俸の額は、前項の規定にかかわらず、前項の額に同手当の支給割合を乗じて得た額を前項の額に加算した額とする。

 3 業績年俸は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して、それぞれ基準日の属する月の第4条第3項に定める支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した常勤役員についても同様とする。

 4 業績年俸の支給額は、6月及び12月に支給する場合とも、第1項及び第2項の規定による業績年俸の額の2分の1の額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が定める。

第9条

 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第3項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る業績年俸(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた業績年俸)は、支給しない。

第10条

 理事長は、支給日に業績年俸を支給することとされていた常勤役員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該業績年俸の支給を一時差し止めることができる。

 2 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、業績年俸の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
 4 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が定める。

(通勤手当)第11条

 通勤手当は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター職員給与規程(平成22年規程第27号。以下「職員給与規程」という。)第44条に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
 2 通勤手当の額は、職員給与規程第45条に規定する額とする。
 3 任期満了後引き続き再任された常勤役員は、引き続き第1項の支給要件が継続しているものとみなす。
 4 その他通勤手

(単身赴任手当)第12条

 単身赴任手当は、職員給与規程第52条に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
 2 単身赴任手当の額は、職員給与規程第53条に規定する額とする。
 3 任期満了後引き続き再任された常勤役員は、引き続き第1項の支給要件が継続しているものとみなす。
 4 その他単身赴任手当に関する事項は、職員給与規程の規定を準用する。

(地域手当)第13条

 地域手当は、常勤役員に支給する。
 2 地域手当の月額は、月例給に100分の15を乗じて得た額とする。
 3 地域手当の支給は、第3条の規定を準用する。(非常勤役員の報酬)

第14条

 非常勤の役員の報酬は、日額60,000円とする。

(規程の実施)第15条

 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)第1条

 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)第2条

 平成22年4月1日の前日に給与法を適用されていた職員が常勤役員となった場合においては、第6条第3項第2号の規定にかかわらず、年俸の額は、基本年俸表に掲げる基本年俸額のうち、理事長が定める号俸とすることができる。

(業績年俸の特例)第3条

 令和6年12月1日を基準日として常勤役員に支給する業績年俸は、令和6年度において既に支給された業績年俸と別表を附則別表第2に代え計算して得た額との差額を令和6年12月10日に支給する。

附則

(施行期日)第1条

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する業績年俸に関する特例措置)第2条

 平成22年12月に支給する業績年俸の支給額は、改正後の国立研究開発法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程第8条及び附則第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される業績年俸の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績年俸は支給しない。

(平成22年12月に支給する業績年俸の特例)第3条

 平成22年12月の業績年俸の支給額は、第8条の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の規定による業績年俸の額の2分の1の額から第1号及び第2号に定める額を減じた額を同条第4項に規定する「第1項及び第2項までの規定による業績年俸の額の2分の1の額」とみなして、同項を適用して得た額とする。

(その他の事項)第4条

 この規程による改正後の国立研究開発法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程の実施に必要な事項については、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)第1条

 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月に支給する業績年俸に関する特例措置)第2条

 平成24年6月に支給する業績年俸の支給額は、独立行政法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程(以下「役員報酬規程」という。)第8条の規定にかかわらず、この規定により算定される業績年俸の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績年俸は支給しない。

(その他の事項)第3条

 この規程による改正後の役員報酬規程の実施に必要な事項については、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)第1条

 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(特例措置)第2条

 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、常勤の役員(以下「常勤役員」という。)に対する月例給(役員報酬規程第3条第1項に規定する月例給をいう。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、月例給から、月例給に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 2 特例期間においては、次に掲げる報酬の支給に当たっては、次の各号に掲げる報酬の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

附則

(施行期日)第1条

 この規程は、平成26年12月26日から施行する。

第2条

 この規程による改正後の国立研究開発法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)別表及び次条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
 2 附則第4条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から適用する。(平成26年12月に支給する業績年俸の特例)第3条 平成26年12月の業績年俸の支給額は、改正後の役員報酬規程第8条の規定にかかわらず、この規程による改正前の国立研究開発法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程(以下「改正前の役員報酬規程」という。)第8条第1項及び第2項の規定による業績年俸の額の2分の1の額と次の各号に掲げる額の合計額を、改正後の役員報酬規程第8条第4項に規定する「第1項及び第2項の規定による業績年俸の額の2分の1の額」であるとみなして、同項を適用して得た額とする。

一 次のイの額からロの額を差し引いた額

二 前号の額に地域手当の支給割合を乗じて得た額

(平成26年4月からの通勤手当の額)第4条

 改正後の役員報酬規程第11条第2項の通勤手当の額については、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年規程第3号)による改正後の国立研究開発法人国立長寿医療研究センター職員給与規程(平成22年規程第27号)第45条に規定する額とす

(給与の内払)第5条

改正後の役員報酬規程を適用する場合においては、改正前の役員報酬規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の役員報酬規程による給与の内払とみなす。

(その他の事項)第6条

前条までに定めるもののほか、この規程による改正後の役員報酬規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)第1条

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(役員基本年俸表の切替に伴う経過措置)第2条

 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き独立行政法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程(以下「役員報酬規程」という。)第6条別表1に定める役員基本年俸表(以下「役員基本年俸表」という。)の適用を受ける常勤の役員(以下「常勤役員」という。)で、その者の受ける月例年俸額が同日に受けていた月例年俸額に達しないこととなるもの(総長が定める者を除く。)には、平成30年3月31日までの間(当該日から引き続き同一の号俸である期間に限る。)、月例年俸額のほか、その差額に相当する額を月例年俸として支給する。
 2 切替日以降に新たに役員基本年俸表の適用を受けることとなった常勤役員について、その異動の事情等を考慮して前項の規定による月例年俸を支給される常勤役員との権衡上必要があると認められるときは、当該常勤役員には、総長の定めるところにより、前項の規定に準じて、月例年俸を支給する。
 3 前2項の規定による月例年俸が支給された常勤役員がこれらの定めにより当該月例年俸が支給されなくなった場合において、それ以降最初の年度の業績年俸の支給にあたっては、役員報酬規程第8条第1項中「前年度の業績年俸の額」とあるのは「前年度の業績年俸の額から独立行政法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程の一部を改正する規程(平成27年規程第3号)による改正前の役員基本年俸表の業績年俸額とその者に適用されている役員基本年俸表の業績年俸額との差を差し引いた額」と読み替えるものとする。

第3条

 切替日から平成30年3月31日までの間、役員報酬規程第13条第2項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で理事長が定める割合」とする。

(その他の事項)第4条

前条までに定めるもののほか、この規程による改正後の役員報酬規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

附則(平成27年規程第92号)

(施行期日)第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規程第95号)

(施行期日)第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和6年規程第8号)

(施行期日)この規程は、令和6年12月1日から施行する。

役員退職手当規程

平成22年4月1日規程第6号

(目的)第1条

 この規程は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)第2条

 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
 2 退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この規程の定めによりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、理事長の定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

(退職手当の額)第3条

 退職手当の額は、在職期間1月につき、役員が退職し、又は解任された日におけるその者の月例給(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター役員報酬規程(平成22年規程第5号)第3条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に厚生労働大臣が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし、第5条後段及び第8条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの月例給に100分の12.5の割合を乗じて得た額に厚生労働大臣が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
 2 前項に規定する業績勘案率の決定までに相当の期間を要することが見込まれる場合は、その者の申出により退職手当の概算払をすることができる。この場合において、厚生労働大臣からその者の業績勘案率の決定通知を受けたときは、原則として、1月以内に精算するものとする。
 3 前項の規定により退職手当の概算払の額を計算する場合における第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率」とあるのは「在職期間のうち退職した日の属する事業年度の前事業年度までの期間に対応する業績に応じて理事長が別に定める率」とする。
 4 第2項後段の規定による精算の結果、過払金があった場合には、理事長は、速やかに過払金返納の告知手続をとり、告知を発した日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させるものとする。
 5 第1項の規定にかかわらず、第6条第2項又は第8条第2項に該当する役員の退職手当の額は、第7条又は第8条第6項に規定する退職手当の額とする。

(在職期間等の計算)第4条

 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
 2 前条ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(再任等の場合の取扱い)第5条

 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(職員との在職期間の通算)第6条

 役員が、引き続いて職員(常時勤務を要しない職員を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
 2 役員が引き続いて職員から役員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。

(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)第7条

 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の月例給に、役員としての引き続いた在職期間を国立研究開発法人国立長寿医療研究センター職員退職手当規程(平成22年規程第36号。以下「職員退職手当規程」という。)第17条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した額とする。
 ただし、役員としての在職期間(前条第2項の規定により算入される職員としての在職期間を除く。)については、業績勘案率を反映させるものとする。

(国等の職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)第8条

 役員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員退職手当規程第18条に規定する国等の職員(以下「国等の職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国等の職員として在職した後引き続いて再び役員となった者の第4条の規定による在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
 2 国等の職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の引き続いた在職期間には、その者の国等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
 3 前2項の場合における国等の職員としての在職期間の計算については、第4条の規定を準用するほか、職員退職手当規程第17条の規定の例による。
 4 第1項の規定による場合において、国等の職員として在職した期間の第3条第1項ただし書の適用に係る月例給は、国等の職員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長が別に定める額とする。
 5 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国等の職員となった場合又は第2項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国等の職員となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
 6 第2項の規定に該当する役員が退職をした場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については、第3条第1項の規定にかかわらず、その時点で国等の職員に復帰し国等の職員として退職したと仮定した場合の、第2項の役員としての在職期間(国等の職員として引き続いた在職期間を含む。)を職員退職手当規程第17条に規定する在職期間とみなし職員退職手当規程を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における役員の退職の日における月例給については、当該役員が、第2項の規定に該当する役員となるため退職した日における国等の職員としての俸給月額を基礎に、当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し、理事長が別に定める。

(解任された場合の退職手当の支給制限)第9条

 役員が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第23条第2項及び第3項の規定により解任された場合(同条第2項第1号に該当し解任された場合を除く。)は、理事長は、当該役員が占めていた職の職務及び責任、当該役員が行った非違の内容及び程度、当該非違がセンターの職務に対する国民の信頼に及ぼす影響等(以下「事情」という。)を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
 2 前項の規定による処分を行うときは、職員退職手当規程第23条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「前項の規定による処分」とあるのは「規程第9条第1項の規定による処分」と読み替えるものとする。

(遺族の範囲及び順位)第10条

 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
 3 退職手当の支給を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)第11条

次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(退職手当の支払の差止め)第12条

 退職手当の支払の差止めについては、職員退職手当規程第24条第1項から第3項まで、第5項から第7項までの規定及び第10項の規定を準用する。この場合において、「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と、「懲戒免職等処分」とあるのは「規程第9条第1項に規定する解任」と読み替えるものとする。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合の退職手当の支給制限)第13条

 退職をした役員に対し、まだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、退職後に禁錮以上の刑に処せられた場合等における退職手当の支給制限については、職員退職手当規程第25条(第1項第2号を除く。)の規定を準用する。
 この場合において、「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と、「同項各号に規定する退職」を「退職」と、「職員」とあるのは「役員」と、「懲戒免職等処分」とあるのは「規程第9条第1項に規定する解任」と読み替えるものとする。

(退職をした者の退職手当の返納)第14条

 退職をした役員に対し当該退職に係る退職手当を支給した後における退職手当の返納については、職員退職手当規程第26条(第1項第2号及び第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と、「職員」とあるのは「役員」と、「懲戒免職等処分」とあるのは「規程第9条第1項に規定する解任」と読み替えるものとする。

(遺族の退職手当の返納)第15条

 死亡による退職をした役員の遺族に対する退職手当の返納については、職員退職手当規程第27条の規定を準用する。この場合において、「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と、「前条第2項及び第4項」とあるのは「前条第4項」と読み替えるものとする。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)第16条

 退職をした役員に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後における退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付については、職員退職手当規程第28条の規定を準用する。この場合において、「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と、「職員」とあるのは「役員」と、「懲戒免職等処分」とあるのは「規程第9条第1項に規定する解任」と、「第15条第2項及び第4項」とあるのは「第15条第4項」と読み替えるものとする。

(端数の処理)第17条

 この規程により退職手当を計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規程の実施)第18条

退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(退職手当の調整)第2条 当分の間、退職し、又は解任された者(第7条及び第8条第6項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の86.35を乗じて得た額とする。

附則(平成24年規程第13号)

(施行期日)第1条 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)第2条 附則第2条中「100分の86.35」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の97.35」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の91.35」とする。

附則

(施行期日)この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

職員の給与および退職手当の支給基準