「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21年11月17日閣議決定)に基づき、国立長寿医療研究センターにおける競争性のない随意契約等について点検、見直しを行う委員会です。
| 名称 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約監視委員会 |
|---|---|
| 設置者 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長 荒井秀典 |
| 所在地 | 愛知県大府市森岡町7-430 |
第1条「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21年11月17日閣議決定)に基づき、国立長寿医療研究センターの契約の点検、見直しを行うため、法人に国立長寿医療研究センター契約監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条委員会は、監事及び外部有識者で構成する。
2 委員は理事長が指名する。ただし、外部有識者は、厚生労働大臣の了解を得た上で、理事長が指名する。
3 委員長は監事とする。
4 委員の任期は、理事長が指名した日から当該指定の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委任の任期は、前任者の残任任期とする。
5 委員は、再任されることができる。
第3条 委員会は、監事が招集し、その議事を整理する。
2 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ、開催することができない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があり、委員会が開催できない場合には、委員への書類の回議をもって、委員会に代えることができる。
3 委員会の議事概要は、委員会の終了後速やかに、公表する。
第4条 委員会においては、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 競争性のない随意契約(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター会計規程(平成22年規程第38号)第39条第5項の規定により随意契約によることができる場合を除く。)における随意契約事由の妥当性
二 一般競争入札等の契約案件のうち、前回の契約において一者応札・一者応募であったもの又は締結した契約が一者応札・一者応募となったものについて、契約の競争性を確保するための改善方策の妥当性
三 一般競争入札等の契約案件のうち、前回の契約において落札率が100%であったもの又は締結した契約の落札率が100%となったものについて、予定価格の設定に関する妥当性
四 当該年度契約状況の点検・見直し結果を踏まえた、翌年度以降における改善状況のフォローアップ
五 その他委員会が審議を要すると認めた契約
第5条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第7条 委員会の庶務は、監査室において行う。
この規程は、平成23年3月29日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
令和5年4月1日現在
| 氏名 | 所属・役職 |
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二村友佳子(監事) |
二村友佳子オフィス 公認会計士 |
| 橋本修三(監事) | 橋本法律事務所 |
| 佐藤亮達(外部有識者) | 佐藤亮達公認会計士事務所 所長 公認会計士 |
| 西原浩文(外部有識者) | 西原浩文公認会計士税理士事務所 所長 公認会計士 |
(事務局)監査室