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国立長寿医療研究センター

バイオバンク

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生物材料及び関連データの利用及び配付に関する原則

1.利用及び配付に関する公平性の担保

1.1 バイオバンクにおける利活用審査の実施

バイオバンクは、「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター バイオバンク運営規程」に則り、バイオバンク利活用審査委員会を置き、保有試料等の利用を希望する研究計画の科学性、医学的重要性、並びに本バンクの目的との適合性 についての審査を行う。

1.2 利活用審査の公平性

バイオバンク利活用審査委員会の委員は「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 利益相反対処方針」に基づき利益相反が管理され、バイオバンク外部の委員を含む。

2.倫理審査委員会の承認

2.1 倫理審査委員会の承認

バイオバンクは、厚生労働省研究倫理審査委員会報告システムに登録された倫理審査委員会にて審査、承認された生物材料及び関連データの利用を希望する利用者により作成された研究計画書についてのみ、バイオバンクで保管している生物材料及び関連データの利用を認める条件とする。

3.共同研究契約書又は試料移転合意書の締結

3.1 法的拘束力のある文書の締結

バイオバンクは、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター内部への配付を除き、共同研究契約書や試料移転合意書などの法的拘束力のある文書・覚書の締結をもって、生物材料及び関連データの配付を実施する。

4. 利用の原則の公開

4.1

協力者に向けて、「提供いただく生体試料と医療情報を医学研究に利用するときの原則このリンクは別ウィンドウで開きます」としてその内容をバイオバンクのウェブサイトにて公開する。

4.2

利用者に向けて、利用の案内をバイオバンクのウェブサイトにて公開する。

2023年4月18日制定
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター バイオバンク長

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