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外来診療・時間外診療・救急外来 電話:0562-46-2311

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入院費用について

  • 入院の診療費は、健康保険法等の規定により算定し、請求いたします。ただし、健康保険法の適用外となる特別室利用料、診断書料などは当センターが定めた料金となります。
  • 入院医療の必要性が低い患者さんの入院期間が180 日を超えて入院された場合は、健康保険法等の規定により当センターの定めた入院料をお支払いいただきます。
  • 退院日が決定された方は、事前に入院費の概算をお知らせいたします。
  • 月をまたいで入院が継続される方は、翌月10日頃に請求書をお届けいたします。
  • 入院費用のお支払場所は、会計窓口、時間外受付、金融機関(銀行、信用金庫など)となっております。なお、入院費用のお支払い方法つきましては、各種クレジットカードも取扱っております。
  • 時間外および休日にご退院される場合は、請求金額が確定しないことがございます。その際は、概算金額を預り金としてお支払いいただき、「預り証」を発行いたします。後日、会計窓口でのご精算となりますので、「預り証」をご持参のうえ、ご精算いただきますようよろしくお願い申し上げます。
  • 領収書は、所得税の医療費控除や高額療養費給付制度の申請等に必要となりますので大切に保管してください。
  • 領収書の再発行できません。
  • 領収書の紛失にかかる証明書については有料となります。
  • 入院中の食事代については医療費の自己負担とは別に負担する必要があり、食事標準負担額として1食あたり490 円の自己負担額が必要となります。限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、下記の軽減措置が受けられます。忘れずにご掲示ください。
区分 1食あたりの食事代

低所得者2

1食あたりの食療養費負担額 230円(90日目までの入院)

1食あたりの食療養費負担額 180円(91日目以降の入院)

低所得者1 1食あたりの食療養費負担額 110円
  • お支払いに不安がある方は、患者サポート相談室にご相談ください。

高額療養費限度額適用認定証について

  • 医療費(食事代、差額ベッド代などを除く)の自己負担限度額は、世帯の所得状況により3種類に分かれていますが、病院の窓口では、一律に3割の医療費請求となります。
  • 限度額適用認定証を利用すれば、医療費の窓口支払いが自己負担限度額までとなり、負担の軽減が図れます。
  • ご利用に当たっては、事前に手続きが必要となります。(申請日の属する月以降で有効になりますので、速やかな申請をお勧めいたします。)

 

◆手続き方法はご加入の医療保険の窓口でご確認ください◆

対象者 申請先 手続きの流れ
国民健康保険の方 市区町村役場の
国民健康保険担当課
  1. 加入している保険者へ申請を行い「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
  2. 交付を受けたら、ロビー階の入院受付へご提示ください。
協会けんぽの方 健康保険協会の
都道府県支部
(保険証に記載されています)

健康保険組合の方
共済組合の方

お勤めの会社

70歳未満の方

適用区分 自己負担限度額(月額) 多数回該当
年収約1,160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770〜1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

年収約370〜770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
年収約370万円未満 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税) 35,400円 24,600円

70歳以上の方(一般並びに現役並みIIIの方は、手続きを行う必要はありません)

運用区分 自己負担限度額(月額)外来+入院 多数回該当
外来(個人ごと) (世帯ごと)
現役並み III 年収約1,160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
II 年収約770〜1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
I 年収約370〜770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 年収約370万円未満 18,000円 57,600円 44,400円
住民税非課税等 II 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
I 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
  15,000円
  • 多数回該当とは直近1年間における4回目以降の定額自己負担額をいいます。
  • 自己負担額には、食事療養費、保険外負担分(差額ベッド代など)は含んでおりません。