国立研究開発法人国立長寿医療研究センター監査室
今なお、いくつかの研究機関において公的研究費の不正使用が発覚するなど、機関の信用を失墜し、国民の信頼と負担を大きく損なう事案が発生しています。公的研究費の不正使用は「犯罪」です。
当センターでは、公的研究費の不正使用防止に向けて誠実に取り組み、「不正をしない、起こさせない」研究環境の構築を目指しています。
研究費の不正使用事案には、取引業者が荷担する事案も多く存在します。今後、不正使用防止に向け厳格に取り組んでいきますので、ご理解、ご協力をお願いします。
近年、研究活動及び研究資金の使用について、ルールを遵守することが強く求められています。
研究活動及び研究費を執行するにあたっては、誠実に業務を行い、効率的使用に努めなければなりません。
また、研究活動に要する公的研究費は国民の税金が原資であることから、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターは、研究活動及び研究費の適正な使用について、社会に対して説明責任を果たすことができる体制を整備し、不正に対して、断固たる姿勢で臨みます。
センターは、研究活動及び研究費の不正をなくすため、次の方針により不正防止に取り組みます。
公的研究費の不正使用とは「実体を伴わない虚偽の書類(架空取引・架空請求)を作成し、実態があったものとして機関に提出し、不正に研究費を支出させる行為」です。
取引業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費を支出させ、そのお金を取引業者に管理させる行為
取引業者に虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費を支出させ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる行為
過年度に納品となっている物品の支払を当該年度に請求し、支払を受ける行為
上記の方法以外により、虚偽の書類を作成し、不正に支払を受ける行為
当センターで不正使用が発生した場合...当センターの信用が失墜します。
不正発覚時の信用失墜について
不正認定の場合、研究費の返還や文部科学省から体制整備状況の調査対象とされるなど、様々なペナルティーが科せられます。
取引業者の方が、当センターとの取引等に係る業務に関して行った不正な行為に荷担したと認められた場合は、当センターの規程により、競争参加資格が制限されます。また、指名停止期間中は、随意契約においても取引が制限されます。
国立長寿医療研究センターの役職員が取引等に関して行った不正な行為に次に揚げる者が荷担したと認められるとき。
<国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約指名停止等措置要領より抜粋>
※他に談合、独占禁止法違反、契約違反など契約の相手方として不適当であると認められる場合においても状況により取引が制限されます。
不正使用は、納品検収体制、リスクアプローチ監査などの不正防止対策、更には税務調査、会計検査院の検査、通報告発などの様々な監視の目によりいずれ発覚するものです。また、隠蔽を伴うことによって、発覚が遅れれば遅れるほど発覚時には取り返しのつかない大きなリスクとなって顕在化します。
当センター職員から架空発注や虚偽の作成、不正と思われる取引の相談、要請等があった場合は、速やかに不正使用に係る「相談・受付窓口」に連絡してくだい。
国立長寿医療研究センター監査室(第1診療棟6階)
電話:0562-46-2311 Fax:0562-48-2373 E-mail:kenkyu02@ncgg.go.jp
当センターでは、日頃より研究費の適正な運営・管理に努めているところですが、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)「文部科学省(平成26年2月18日)、厚生労働省(平成26年3月31日)」の改正に伴い、研究機関が実施すべき事項として、不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を機関として定め、機関の不正対策に関する方針及びルール等を含め、周知徹底し、一定の取引実績(回数、金額等や機関におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で誓約書等の提出を求める。ことが示され、平成26年12月に誓約書の提出をしていただいておりますが、再度確認のため提出をお願いします。
公的研究費の不正使用があった場合の代償は、機関、研究者本人、取引業者にとって、非常に大きなダメージとなります。
不正使用防止は、機関、研究者、取引業者の認識と実践なくしては達成できません。公的研究費の不正使用が起きないような環境づくりへの取り組みをお願いし、引き続き当センターとの良好な取引関係を続けていけるよう、ご理解とご協力をお願いします。
当センターにおける研究不正防止についてり諸規程及び公的研究費の事務処理に係る相談窓口についてはホームページ内の「研究の推進
」からご覧いただけます。