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契約指名停止等措置要領

 

平成22年4月1日要領第4号
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約指名停止等措置要領

(適用)第1条

 この要領は国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約事務取扱細則(平成22年細則第4号。以下「契約事務取扱細則」という。)第7条(第22条及び第28条で準用する場合を含む。)に規定する競争参加資格の制限(以下「指名停止」という。)に関する事項について契約事務取扱細則第7条第3項に基づき定める。

(指名停止)第2条

 理事長は、有資格業者(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成22年規程第39号。以下「特例規程」という。)第4条又は契約事務取扱細則第5条、第22条若しくは第25条の規定により競争参加資格を得た者をいう。以下同じ。)が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止(指名停止、指名回避、指名留保、不選等の名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するため、工事並びに物品及び役務の提供等(以下「工事等」という。)を受注させるにふさわしくない有資格業者について、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。以下同じ。)を行うものとする。

 2 理事長が指名停止を行ったときは、総長及び契約事務取扱細則第3条に定める契約者(以下「理事長等」という。)は、工事等の契約のため指名を行うに際し、定められた期間中、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。また、一般競争及び契約事務取扱細則第3章に規定する公募型企画競争においては当該指名停止に係る有資格業者を、定められた期間中、競争に参加させてはならない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)第3条

 理事長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

 2 理事長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

 3 理事長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)第4条

 有資格業者が、一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

 2 有資格業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。ただし、期間に短期及び長期の定めのない措置要件については、この項の規定を適用しないものとする。

 3 理事長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期(期間に短期及び長期の定めがない措置要件の場合は当該期間。以下この項において同じ。)未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

 4 理事長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期(期間に短期及び長期の定めがない措置要件の場合は当該期間。以下この項において同じ。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

 5 理事長は、指名停止の期間中の有資格業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

 6 理事長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)第5条

 理事長は、第3条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(一般競争参加資格等級の降格)第6条

 理事長が第3条から前条までの規定により有資格業者について指名停止を行った場合であって、その理由が別表第9号(工事 に係るものを除く。)、第10号から第12号まで、第13号(イ(1)を除く。)、第14号、第15号、第16号(イ(1)を除く。)、第17号、第18号((1)を除く。)、第19号から第21号(イを除く。)まで、第22号(イ(1)を除く。)、第23号(イ(1)を除く。)及び第24号に掲げる措置要件に該当するときは、当該有資格業者の有する一般競争参加資格の等級については、第5条第6項の規定により指名停止を解除したときを除き、指名停止の期間が終了した日の翌日から起算して指名停止の期間と同等の期間において、当該等級を一級下位の等級とみなすものとする。ただし、当該有資格業者の有する等級が最下位の等級の場合は、一般競争に参加することができる予定価格の上限を当該等級に対応する予定価格の上限の1/2の金額とする。

(指名停止の通知)第7条

 理事長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により指名停止を行い、第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第5条第6項の規定により指名停止を解除(以下これらを総称し、「指名停止等」という。)したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ別紙様式第1号、別紙様式第2号又は別紙様式第3号により通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)第8条

 理事長等は、次項に掲げる場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を契約事務取扱細則第5章及び特例規程第11条に規定する随意契約の相手方としてはならない。

 2 理事長等は、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合又は競争に付することが不利と認められる場合で他の業者に履行させることが困難と認められる場合等は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方とすることができる。

(下請等の禁止)第9条

 理事長等は、指名停止の期間中の有資格業者が、理事長等が締結する契約等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該契約の履行を保証することを承認してはならない。

 2 理事長等は、指名停止の期間中の有資格業者から物品等の販売に係る代理権等を付与された業者を、当該物品等の調達に関して、契約の相手方としてはならない。

(取引停止)第10条

 理事長は、競争参加資格を得ない業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当し、極めて悪質な事由によりセンターの業務運営に極めて重大な結果を生じさせた場合は、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該業者について取引停止を行うことができる。

 2 第2条から前条(第6条を除く)まで及び第11条の規定については、前項の取引停止について準用する。この場合において、これらの規定中「有資格業者」とあるのは「競争参加資格を得ない業者」と、「指名停止」とあるのは「取引停止」と読み替えるものとする。

(指名停止及び取引停止に係る情報の取得、確認及び報告)第11条

 役職員は、別表1各号に掲げる措置要件に関する情報を取得したときは、その事実を確認の上、速やかに理事長に報告するものとする。

 2 談合に関する情報については、別に定めるところにより対応するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)第12条

 理事長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

附則(施行期日)

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則(施行期日)

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

別表 措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

1   国立長寿医療研究センターが発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争 参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 12か月

  2. 6か月

(過失による粗雑履行)

2 総長等が締結した契約の履行に当たり、過失により契約に係る工事等の履行を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。)

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 12か月

  2. 6か月

3 厚生労働省又は他の公共機関(以下「他の機関」という。)の職員が締結した契約に係る工事等の履行に当たり、過失により契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)

4 前2号に掲げる場合のほか、総長等が締結した契約に係る工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 8か月

  2. 4か月

(安全管理の不適切により生じた公衆損害事故)

5 総長等が締結した契約に係る工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 12か月

  2. 6か月

6 他の機関の職員が締結した契約に係る工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故)

7 総長等が締結した契約に係る工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 8か月

  2. 4か月

8 他の機関の職員が締結した契約に係る工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

(贈賄)

9 次のイ、ロ又はハに掲げる者が国立○○研究センターの役職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

逮捕又は公訴を知った日から
  1. 24か月

  2. 12か月

ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げるもの以外のもの(以下「一般役員等」という。)

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

逮捕又は公訴を知った日から 

  1. 18か月

  2. 9か月

ハ    有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

逮捕又は公訴を知った日から 

  1. 12か月

  2. 6か月

10 次のイ、ロ又はハに掲げる者が厚生労働省の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
  • イ 代表役員等
  • ロ 一般役員等
  • ハ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から

  • イ 4か月以上12か月以内

  • ロ 2か月以上6か月以内

  • ハ 1か月以上3か月以内

11 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に該当する場合を除く。)

  • イ 代表役員等
  • ロ 一般役員等
  • ハ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から

  • イ 3か月以上9か月以内

  • ロ 2か月以上6か月以内

  • ハ 1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反)

12 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

13 次のイ又はロに掲げる者が締結した契約に 係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

イ   総長等

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 24か月

  2. 12か月

ロ 厚生労働省の会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等(以下「所属担当官」という。)

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

14 他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

刑事告発を知った日から1か月以上9か月以内

(競売入札妨害又は談合)

15 他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内

16 次のイ又はロに掲げる者が締結した契約に 係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

イ   総長等

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

逮捕又は公訴を知った日から

  1. 24か月

  2. 12か月

ロ   厚生労働省の所属担当官 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内

17 他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内

18 総長等が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

逮捕又は公訴を知った日から

  1. 24か月

  2. 12か月

19 厚生労働省の所属担当官が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内

(建設業法違反)

20 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。)                                                 

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

21 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契 約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

  • イ 総長等

  • ロ 厚生労働省の所属担当官

当該認定をした日から

  • イ 18か月

  • ロ 1か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)

22 前各号に掲げる場合のほか、次のイ、ロ又はハに掲げる者が行った取引等に係る業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

イ 総長等

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

当該認定をした日から

  1. 18か月

  2. 9か月

ロ 厚生労働省の所属担当官 当該認定をした日から1か月以上9か月以内
ハ 他の公共機関の職員 当該認定をした日から1か月以上9か月以内

23 前各号に掲げる場合のほか、次のイ、ロ又はハに掲げる場合において代表役員等が罰金以上の刑に処せられ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

イ   総長等と行った取引等に係る業務が原因である場合

  1. 工事に係るもの

  2. 1.以外のもの

 

当該認定をした日から
  1. 18か月

  2. 9か月

ロ    厚生労働省の所属担当官と行った取引等に係る業務が原因である場合 当該認定をした日から1か月以上9か月以内
ハ    他の公共機関の職員と行った取引等に係る業務が原因である場合 当該認定をした日から1か月以上9か月以内

24 前各号に掲げる場合のほか、国立研究センターの役職員が取引等に係る業務に関して行った不正な行為に次に掲げる者が荷担したと認められるとき。

  • イ 代表役員等
  • ロ 一般役員等
  • ハ 使用人

当該認定をした日から 

  • イ 12か月

  • ロ 9か月

  • ハ 6か月