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初めて診察を受けるときには
いつからどのような症状があるのか
何で困っているのか
何のために診察を受けるのか
を医師に伝えると良いでしょう。2回目以降は、症状の変化や日常生活でできなくなったことや困っていることなどを医師に伝えると良いと思います。
本人が認知症であることを認めようとしない場合、特に本人と一緒だと症状のことを話せないと思います。
そういった場合、症状をまとめたメモを事前に医師に渡したり、家族だけで医師に話をしたいと医師や看護師、受付などで伝えることも良いと考えます。
認知症専門医に関しまして、わが国では日本認知症学会
、日本老年精神医学会
また、認知症の専門医療機関として、全国で約180ヶ所の認知症疾患医療センターがありますので、お住まいの都道府県や政令指定都市に問い合わせてお近くの認知症疾患医療センターを教えてもらい、受診することができます。科に関しては、前頭側頭型認知症に関しては専門医療機関であれば何科であっても対応できると思います。
本人に受診や通院を勧めても拒否される場合、適切な治療を受けられなかったり、介護保険サービスを利用できないなど、ご家族は途方に暮れてしまいます。残念ながら、こうすれば必ず、即座に診察を受けられるという方法はありません。ただ、信頼している親類やかかりつけ医などから勧めてもらうとスムーズに受診できる場合があります。また、お住まいの地域の地域包括支援センターに連絡すると相談に乗ってもらえ、訪問診療をしてくれる医療機関などの情報を教えてもらえるかもしれません。
認知症の人は、認知症であることは否定していても、「何かおかしい」と不安に感じていることが多いので、気長に受診を勧めることで受診につながることもあります。
認知症の他に双極性障害やうつ病といった精神疾患がある場合は、診断や治療に精神疾患に関する専門的知識を必要とすることが多いので、もの忘れ外来などをやっている精神科の医師に相談するのが良いでしょう。
かかりつけの先生がある場合はまずはそちらに相談してみて下さい。また、お住まいの地域の認知症疾患医療センターに相談する方法もあります。
在宅医療(定期的:訪問診療)(緊急:往診)」を実施している医療機関を見つけましょう。
まずは、現在かかっておられる医療機関の医師や看護師、地域連携室に相談をしてみましょう。ケアマネジャー、訪問看護師 に相談するのもよいでしょう。
現在の病状で対応してもらえるかどうか、事前に確認する必要があります。現在かかっておられる医療機関の医師に「診療情報提供書(紹介状)」を書いていただきましょう。
書類の扱いは2種類あります。
現在通院中の地域医療連携室から連絡(FAX)してもらい、対応可否を事前に確認する。
書類を持って、お願いしたい医療機関の外来に行き、今後の対応を相談する。
※医療機関によって対応方法が違うので、1.と2.等、事前に確認する方が最善です。
不可能ではありません。
しかし、介護されている方に全ての負担がかからないように 介護されている方の心身の健康が確保できる支援体制を作る必要があります。そのポイントは、以下3点です。
24時間SOSを出せる、在宅医療医(訪問診療だけではなく、24時間対応ということは往診を実施していることを意味します)、訪問看護師は確保できていますか。
主治医や訪問看護師より、患者様が今後どのような経過をたどっていくのか、説明を受け、(何となくでもよいので)理解できていますか。
どのような場合に、どこにSOSを出せばいいか、その連絡先も確認できていますか。
どの内容までの治療を希望されるか、患者様に関係するご親族の皆様でご相談し、意向が明確になっていますか。その意向を医療者にも伝えられていますか。
介護保険制度の在宅サービス、福祉用具利用にあたり、患者様の状況、介護者様の状況に合わせた話合いが、ケアマネジャーとできていますか。
自宅で看ていく中で、サービスに捻出できるコストをケアマネジャーにご相談できていますか。
患者様の状態が悪化し、見た目にも弱っていく過程の気持ちのしんどさをお話しできる方は おられますか。
関わってくださっている方々みんなで意思疎通が図れていますか。介護者様が板挟みになっておられませんか。
嫌がっている方を無理に利用されることに躊躇される方、都合により、どうしても ショートステイを利用してほしいと切に願っている方、様々だと思います。以下、3点をご検討下さい。
デイサービスとショートステイ先を同じ機関にし、お試し利用から始めてみる。初日の夜は、普段慣れた職員がいる日を選択する。
デーサービスでショートステイを実施していない場合は、普段、寝る際に使用している物、自宅で寝て一番目に入る物、家で大切にされていて持ち運びしやすい物を持ち込み、少ない日数から利用してみる。
万一、デイサービスにやっと慣れリズムが出来始めた頃に、「夜を家以外で過ごす」ということであれば、それは患者様にとって環境が大きく変わることになります。 そして、患者様の不安は増大します。不安の表れが「拒否」ということもあります。生活リズムが安定するまで「待つ」ことも一つの選択肢です。
「ショートステイ」「施設でお泊り」とだけ伝えると、聞き慣れない言葉、「自宅にいれない」という意識だけが残り、混乱のもとになりやすくなります。患者様がお好きなこと、たとえば「おふろ」「カラオケ」等がのびのびできるところ・・・というように、少しでも安心感につながる伝え方も重要です。
嫌がる姿を見て、躊躇されることだと思います。以下、2点をご検討下さい。
デイサービスで顔なじみになっている職員には、最初は拒否感を露わにされても次第に落ち着き、送迎車に乗られることも少なくありません。専門家の手を借りることも大切です。
朝の寝起きから、食事、デイサービス参加準備までの時間の流れが患者様にとって追い立てられるような感じになっていないでしょうか。特に、夜間の睡眠障害で明け方から寝入る患者様ほど、朝は慌ただしい時間になってしまいます。
認知症の症状によっては、時間や場所の認識、身支度準備が混乱して分からなくなってしまいます。その上に、「何か追い立てられるような、理解できないことが身の回りでバタバタ起こっている・・・」となると、患者様の混乱もピークに達し、拒否言動につながることが多くあります。
デイサービスの利用相談は下記で可能です。
担当ケアマネジャーにご相談下さい。
お住まいの地域包括支援センターにご相談下さい。
相談の視点
利用したい頻度
利用者様の特性(趣味、他者との関わり方、志向)
利用にあたり期待されていること(コミュニケーションの活発化、入浴等)
患者様と御家族様、もしくは御家族様による利用候補機関の見学やお試し利用の依頼 (※認知症対応型通所介護もあります。)
「今すぐに!!」は難しいです。まず、2点についてご検討下さい。
主治医にまずご相談してみて下さい。その上で、ケアマネジャーにご相談してみて下さい。
実施機関は、通所リハビリ(デイケア)。※実施しているところはケアマネジャーに確認が必要。
認識する力の状況を客観的に見るものとして用意されている、MMSEまたはHDS‐R(改訂版 長谷川式簡易知能評価スケール)で概ね5から25点に相当する方。
認知症利用者の生活機能の改善を目的とし、記憶の訓練、日常生活活動(食事、歩行、 排泄等の実施)の訓練を組み合わせたプログラムを週2回実施(標準形)。
まず、以下5点をご検討下さい。
ご希望の「リハビリ」とは、どのような内容をご希望されているでしょうか。
(例)
最近、あまり動かなくなって足の筋力が低下したみたい→理学療法
箸でテーブルに置いているオカズをとろうとするけど、違うところに箸が行ってしまい、上手につかめないみたい→作業療法
ごはんの飲み込みを上手にできるようにならないか。発声をしっかりして話せるようにならないかな・・・。→言語療法
字を書いたり、計算をしたり、いろいろ頭を使うことを継続できるような取り組みが必要みたい→短期集中リハビリ
現在の患者様の状況で必要なリハビリについて、主治医にご相談されましたか。
1や2を踏まえ、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
介護保険サービスのうち、通所サービスでリハビリを実施しているのは下記です。
通所リハビリ(デイケア)通所介護(デイサービス)
デイサービスの場合は、身体の機能回復および維持の「リハビリ」というよりも集団で実施する体操等、身体を動かす要素が強い傾向にあります。
中には、「認知症対応型通所介護」を標榜しているところがあります。
一度、見学に行ってみましょう。
ケアマネジャーから、各施設の空き状況、リハビリ内容をお聞きになられたら次は実際の目で確かめてみるのも大切です。
本来なら、ケアマネジャーさんに苦情等の相談もできますが、今回の御事情では難しいですから、介護サービス苦情相談窓口へのご相談を検討するのも一つです。
お住まいの地域の市町村介護保険課、広域連合等の相談窓口
国民健康保険団体連合会(都道府県で設置)【愛知県の場合:愛知県国民健康保険団体連合会】
窓口(来所、電話、FAX、文書による苦情相談の受付)
場所:名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館南館7階 愛知県国保連合会介護福祉課内 苦情相談室
時間:平日(月曜日から金曜日)の 午前9時から午後5時まで
電話(専用):(052)971-4165
ファックス:(052)962-8870
文書(郵送):〒461-8532 名古屋市東区泉一丁目6番5号 愛知県国民健康保険団体連合会 介護福祉課
苦情と相談の区別
苦情:文書(所定の「苦情申立書」)で提出されたもの。処理方法=サービス事業者に対する現地調査を実施し、改善の必要性が認められたものは、文書による指導や助言を実施。
相談:電話など口頭で申し出されたもの。処理方法=相談者に対し、説明や助言を行い、必要があれば口頭でサービス事業者へ照会等を行う。
介護保険制度に「住宅改修」があります。しかし、注意点が2点あります。
介護保険制度の申請、要介護認定を受けていますか。
患者様の身体機能的状況の確認(転倒する原因、歩行や立位のバランスと足の運び等)を主治医やリハビリ担当スタッフと共に実施しましょう。
この際の話の内容は、できればケアマネジャー、(もし利用中であれば)訪問リハビリスタッフや訪問看護師にも聞いていただく、もしくは知っていただくようにしましょう。
2.を踏まえ、ケアマネジャー、 住宅改修事業者や福祉用具専門員、(もし利用中であれば)訪問リハビリスタッフや訪問看護師に自宅を見ていただきましょう。
住宅改修の進め方と費用についてケアマネジャーや業者に確認しましょう。
20万円利用限度額の範囲で、自己負担1割を除く18万円まで支給
「知り合いにリフォーム会社の人がいたから、やってもらいました・・・費用って、戻ってくるんですかね・・・」で泣き寝入りするケースが多々。
住宅改修は、事前に見積もり(書)、改修前の日付入り写真、住宅改修必要利用書が必要で、介護保険課に申請して承認通知が出てから、工事着工になります。
段差を無くす方法を検討しましょう。以下、6点について御検討下さい。
要介護認定の結果は出ていますか。
過去に介護保険制度で住宅改修を受けたことはありませんか。
※条件付き:要介護度が3段階上がった・介護保険利用者が転居した
患者様の身体機能的状況の確認(車いすを自分でこぐことが可能か、座位を保つ姿勢の保持状況はどうか)を主治医やリハビリ担当スタッフとしましたか。
この際の話の内容は、できればケアマネジャー、(もし利用中であれば)訪問リハビリスタッフや訪問看護師にも聞いていただく、もしくは知っていただくようにしましょう。
3.を踏まえ、ケアマネジャー、 住宅改修事業者や福祉用具専門員、(もし利用中であれば)訪問リハビリスタッフや訪問看護師に自宅を見ていただきましょう。
自宅内の車いす移動をスムーズにする方法をいくつか検討しましょう。
A.車いすの変更を検討し、動きやすくする(福祉用具貸与:要介護2以上)
B.スロープ(工事による取付をしないもの:要支援1・要支援2・要介護1でも対象)
C.段差解消、スロープ(工事を伴うもの:住宅改修:要支援1以上)
5.が決まったら・・・
A.福祉用具貸与で対応の場合:お試しをしてみましょう。
B.住宅改修で対応の場合:改修の進め方と費用について、ケアマネジャーや業者に確認しましょう。
20万円利用限度額の範囲で、自己負担1割を除く18万円まで支給
あります。
税金の課税によって、入所時の居住費や食費の費用負担が決まっています。下記の第1から3段階に該当される方は、「介護保険負担限度額特例減額措置」を申請し、負担限度額認定証を市町村介護保険窓口にて、発行していただきます。
世帯の負担限度額設定
※介護保険制度被保険者と世帯分離で申請可能。
第1段階( 市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者・生活保護受給者)
第2段階(市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の人)
第3段階(市町村民税非課税世帯で、利用者負担第2段階に該当しない人)
※詳細は、ケアマネジャーもしくは市町村介護保険窓口で必ずご確認下さい。
できます。以下、5点について検討してみましょう。ケアマネジャー、各施設の入所相談担当に相談し、見学して申し込みを実施しましょう。
介護保険制度を使用されますか。保険料の滞納や有効期限切れは大丈夫でしょうか。
1カ月あたりの経費の目途はついていますか。(年金内・・・貯蓄で・・・等)
現在の認知症の状況を把握しておきましょう。(認識する力、徘徊や異食等の認知症周辺症状の状況と調整状態)
認知症以外の病気の状態と治療状況を把握しておきましょう。
施設の種類は、いずれを考えておられますか。(2から4が非常に大切。入所条件にもつながります)
※ここでは施設が生活拠点になることを想定して記載します。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、小規模介護老人福祉施設)→要介護1から5の方。常時介護が必要で、病気の状態が安定していて入院治療や特別な治療(人工呼吸器等)を必要としない方。
※入所時の一時金、共益費、家賃、対象者(居住地制限、要介護度制限も含む)、提供サービスを必ず確認して下さい。施設によって、異なります。
グループホーム
有料老人ホーム、小規模介護専用型特定施設
高齢者専用住宅(身の回りのサポートが必要なら、在宅サービスを活用)
ケアハウス(ある程度身の回りのことを自分でできる方対象。身の回りのサポートが必要なら、在宅サービスを活用)
宅老所
介護をなさりながら、施設探しは大変です。施設の条件や情報を的確につかんでいる専門職の力を借りましょう。
相談時のポイント
現在の医療処置内容(点滴、中心静脈栄養、インシュリン注射、胃ろう等)
服薬内容
お身体の動きの状況
認知症の周辺症状の状況(大声を出す、歩けない認識ができずベッドから起き上がり、動き回ろうとして転落している等)
介護者の一時的休息も兼ねて、3カ月から6カ月程度:老人保健施設
できればずっと:グループホーム、特別養護老人ホーム、小規模多機能施設
認知症の人にとって快適な生活を送れる体制であると同時に、ご家族が安心して委ねることができ、かつご家族様の生活に支障が出ないところを選んでいきたいですよね。そのためのポイントは、以下4点です。
両方とも「指定地域密着型サービス」
事業所がある市町村の被保険者が利用対象(原則)、介護保険制度の利用。
機能の違い
A:小規模多機能型居宅介護 入浴や食事、その他の日常生活に必要なサポートや訓練を実施する「通い」サービスに加え、 御希望や患者様の状況に応じて、随時、「訪問支援」「泊まり」サービスを組み合わせて利用できる支援。
B:認知症対応型共同生活介護(通称:グループホーム) 家庭的な環境と地域住民との交流も実施しながら、入浴、排せつ、食事等の身体介護や日常生活上の支援、機能回復および維持を図って生活していく。
費用の違い
五感を使って確認(見学、施設職員との面談)
法律違反ではありませんが、施設の種別ごとに医療に関する制度や要件等が異なります。
老人保健施設は、「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う」と規定されています。施設内に医師が配置されており、原則として必要な医療は施設内で行うこととされています。ただし、施設の医師が必要と認めた場合には、他の医療機関に紹介される場合があります。
それに対し、特別養護老人ホームは、施設に医師は必置とされていませんが、近隣の医療機関の先生に嘱託医になっていただいている施設も多く見られます。どの医師(医療機関)をかかりつけ医にするのかを施設とよく相談して決められることをお勧めします。
回答としては、ちがいます。しかし、環境的に難しい側面があります。生活の拠点を自宅以外に置くものとして・・・
特別養護老人ホーム(対応できない症状や疾患ではない限り、期限なし)
老人保健施設(入所期間が、6か月程度。在宅に戻ることが前提の施設)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護付き有料老人ホーム
高齢者専用住宅(俗に言う、高専賃。在宅サービスを導入して生活)
課題
1、2、4、5では、高齢者が多く、世代感覚的なものが合わない懸念があります。
4は、入居一時金など、その他の経費が必要です。
5は、「在宅」です。必要に応じて訪問介護、通所系サービスを導入していきますが、徘徊等、認知症による症状が強い場合は非常に難しい環境です。
以上により、3.グループホームの方が、家庭的環境でかつ少人数ということもありますので患者様の精神的安寧や生活機能の維持に適していると言えるかもしれません。
違います。以下は、グループホーム入所に必要な経費です。
※必ず入所相談や見学時に詳細をご確認ください。
入居時の一時金(敷金のようなもの):0円から100万円程度(施設によって差異が大きい)
毎月のランニングコスト:部屋代、食費、光熱費、管理費(平均:150,000から200,000円)
雑費:嗜好品や日用品代
介護保険料自己負担額:要介護度別
※1から3は、施設によって項目名や金額が大きく異なるので、必ずしっかり説明を受けてください。
介護保険サービスは認知症が重くなってからと思っていると、実際には介護サービスになじめない場合もあります。早めに利用をして慣れておくことも必要です。
また、認知症は軽いと思っていても介護認定を受けておけば、例え非該当で介護保険サービスは使えなくても、市町村などが行っている事業に参加を勧められる場合もあります。
利用しないで済めば、利用する必要はありません
家族だけで、介護がいっぱいいっぱいになっていませんか?
気分転換をしないと、やりきれないことがありませんか?
少しだけでも、介護から離れたくないですか?
疲れて、家事の手伝いが十分できないことがありませんか?
つい手がでそうになりませんか?
以上のどれかに該当する場合、家族だけでなく、社会も支える仕組みが介護保険です。知らない人は「資格を持ったプロ」ですら気に入らない人は、変えてもらうことも可能です。週一回から、短時間の利用から始めてはいかがでしょうか。
よくあることです。嫌がる場合は休んでもいいですよ。
デイサービスを利用すると家族が、半日でも介護から開放され楽になると思われています(私も思っていました)そうでないケースも多いことがわかりました。
すでにサービスに慣れ、本人が馴染んで、行きたいと思い出かける支度などもする場合は、家族は楽になります。
デイサービスを利用するきっかけは、介護者がいっぱいいっぱいになって利用をはじめるケースが殆んどです。
この場合、気分の不安定、いらいら、あせり、周囲への言葉遣いが荒くなったり、生活リズムも乱れていることが多いです。
この状態でデイサービスの迎えが来ると、「なんで行かなきゃならんだ」といって、車に乗るのを拒むことはよくあります。
慣れない場所での他人との共同生活に疲れ、帰ってきたときにいつもより荒れていることも少なくありません。慣れるまで、本人のペース、状態をよく見て、同乗したりする工夫も必要です。
サービス先で適応しているかどうかも、たまには見てあげて下さい。ぽつんと離れてつまらなそうにしている場合は、サービス側の問題もあります。
グループ分けして、話の合うレベルを固めたり個人の歴史を話して、合うサービスをお願いして下さい。
まったく取り付くしまもなければ、他に同じサービスをしていて、認知症に強い施設を口コミで調べましょう。
大問題ですね。
とくに若年性認知症(60歳未満)を専門で受け入れ年齢と時代にあったサービスをしているところは極めて少ない現状です。
すこし離れた場所でも、事情を自治体に話し利用できるように話してみて下さい。
「認知症の人と家族の会
」から、各地の支部を調べ相談するのも一法です。
ケアの基本がなっていません。
認知症ケアは肺炎の治療と、腹痛の治療が違うように個人個人の歴史と人格に配慮した個別ケアが基本です。
効率のため、歌にせよ、体操にせよ集団で行われているのが現状です。
集団の場合、一緒に歌うことで、活動的になれたり負けん気をだしたり、昔話に花をさかせたりといった相乗効果も期待できます。
合わない歌、難しすぎる体操、よくわからない作業など集団から取り残された気持ちをわからないで進められていることも少なくありません。
声をかけたり、不十分でも楽しめるケアが是非必要です。
認知症短期集中リハビリテーションは個別ケアです。利用できないかケアマネージャーに相談して下さい。
定期的に身体の向きを変えることが大事です。そのために人材、環境を整える視点を以下2点記載します。
※福祉用具貸与で用意できるものは、ケアマネジャーに相談の上、福祉用具専門員に自宅や患者様をみていただき、物品の種類や配置を決定することも大切です。
認知症の方でなくても同じ姿勢で長い時間同じ場所が圧迫されてしまうと、褥瘡(じょくそう:床ずれとも言います)の原因になります。ひどい褥瘡は処置が必要になりますが、その前の予防が大切になります。予防のためには
はい。
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問1.過去一年に転んだことがありますか |
はい |
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問2.つまずくことがありますか |
はい |
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問3.手摺につかまらず、階段の昇り降りを出来ますか |
いいえ |
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問4.歩く速度が遅くなってきましたか |
はい |
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問5.横断歩道を育のうちにわたりきれますか |
いいえ |
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問6.1キロメートルくらい続けてあるけますか |
いいえ |
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問7.片足で5秒くらい立っていられますか |
いいえ |
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問8.杖をつかっていますか |
はい |
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問9.タオルを固く絞れますか |
いいえ |
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問10.めまい、ふらつきがありますか |
はい |
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問11.背中が丸くなってきましたか |
はい |
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問12.膝が痛みますか |
はい |
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問13.目がみにくいですか |
はい |
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問14.耳が聞こえにくいですか |
はい |
| 問15.物忘れが気になりますか |
はい |
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問16.転ばないかと不安になりますか |
はい |
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問17.毎日お薬を5種類以上飲んでいますか |
はい |
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問18.家の中で歩くとき暗く感じますか |
はい |
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問19.廊下,居間,玄関によけて通る物がおいてありますか |
はい |
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問20.家の中に段差がありますか |
はい |
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問21.階段を使わなくてはなりませんか |
はい |
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問22.生活上家の近くの急な坂道を歩きますか |
はい |
過去に転んだことがあるかた
問2から問22で右襴の解答に当てはまる数が10以上のかたは詳しい検査が必要です。
国立長寿医療研究センター 鳥羽研二
とりあえず、CTの撮れる病院へ行きましょう。
はい。
「認知症の人は入院できない」というのは、おかしな話です。認知症のあるお年寄りは、環境が変わると不穏になり易いことは事実です。他の入院患者さんに迷惑がかかる等の場合は、一般病院での入院管理が難しい場合はあります。しかし生命にかかわる肺炎の治療をあきらめる理由にはなりません。
お近くにも認知症に対応力の高い病院は必ずあります。急な病気が出る前に、「認知症疾患医療センター」として登録されている病院とコンタクトを取っておかれることをお勧めします。
認知症だからと言って、診察もせず一方的に診療を拒否する医療施設がなくなることを願っています。
病気を受け入れられず、一緒に治療を進めていく主治医との関係も良くない・・・となれば、困ってしまいますね。考えられること、確認が必要なことが3つあります。
患者様の認知症を受け入れられない気持ちをゆっくりじっくり聴いてさしあげる方はそばにおられるでしょうか。
患者様が認知症を受け入れられない気持ちは、周囲にあたる、「誰も信じられない」、「もう自分を構わないでくれ」、「どうせ私はダメになった」等、自暴自棄になる等の言動に現われていませんか。その中で、周囲にあたる対象の一つに、主治医が該当していないでしょうか。
可能であれば、家族様より自宅での患者様のご様子を主治医にお話になられ、病気の伝え方や自暴自棄になっておられる際の対応方法を統一してみるなども一つの方法です。
その上で、どうしても・・・・
患者様と主治医の信頼関係が成り立たず、治療に支障が出るようであれば、主治医を変えることも一つの選択になるかもしれません。
主治医の変更は可能です。しかし、その前に2点のことを落ち着いて考えてみてください。
)現在、対応に苦慮されている症状が一向に治まらないのでしょうか。
現在、使用中の薬が合ってないように感じられているのでしょうか。→その際は、主治医、薬剤師に現在使用中の薬の効果等を確認されましたか。
患者様や家族様のお話をしっかり聴いてもらえない、ご不満でしょうか。→その際は、病院の苦情相談窓口、相談部門へご相談し、患者様およびご家族と主治医間の仲介をしていただくのも一つの手段です。
以上をご検討いただいた上で、同一医療機関で他の医師、他医療機関へ変更を決断されてもよいのではないでしょうか。
「セカンドオピニオン」という形式です。2つの作業を実施してみてください。
「セカンドオピニオン」に行こうとされている医療機関は、現在受診されている機関での診断や治療内容の情報(診療情報提供書)を求めていませんか。
「セカンドオピニオン」に行こうとされている医療機関の診察予約体制、料金体制を確認されましたか。(医療機関によっては、現在、加療中の医療機関の地域医療連携室より情報提供および予約を依頼する機関があります)
一般的な探し方は3点あります。
認知症に対応していることが多い診療科「老年科(老年内科)」「精神科」「神経内科」を標榜している 医療機関を検索し、受診可能か問い合わせる。
お住まいの地域の医師会に「認知症診断」「認知症診療・加療」が可能な医療機関の情報について問い合わせる。
地域包括支援センター、担当していただいているケアマネジャー、お住まいの地域保健センター(精神保健福祉サービスを担当している部門)に問い合わせる。
以下を順に検討してみてください。
どのような時に妄想障害が出ていますか。
現在の服薬状況はいかがでしょうか。
妄想障害が出ている時、あなたはどのような対応をされていますか。
どのような部分で対応に困っていますか。
現在の主治医に「診療情報提供書(紹介状)」を記載していただき、ご希望の病院を初診で受診する。
1.の内容を家族様からご希望の病院の医師に伝え、治療を受ける。
変更は可能です。
しかし、今後通院するところの目途はついていますか。
変更する上で確認するとよい点は以下の2点です。
まずは、現在かかっておられる医療機関の医師や看護師、地域連携室に相談をしてみましょう。ケアマネジャー、訪問看護師に相談するのもよいでしょう。
現在の病状で対応してもらえるかどうか、事前に確認する必要があります。
現在かかっておられる医療機関の医師に「診療情報提供書(紹介状)」を書いていただきましょう。
書類の扱いは2種類あります。
現在通院中の地域医療連携室から連絡(FAX)してもらい、対応可否を事前に確認する。
書類を持って、お願いしたい医療機関の外来に行き、今後の対応を相談する。
※医療機関によって対応方法が違うので、1と2等、事前に確認する方が最善です。
二つの場合が考えられます。いくつもの専門病院を受診してということですので通常の認知症検査(血液生化学検査、神経心理検査、MRI、脳血流検査は受けたとして説明します。なおこれより詳しい検査は研究レベルとなり、無症状の状態での診断意義は確立されていません。(ブドウ糖PET、アミロイドPET、脳脊髄液検査によるタウ、アミロイドの測定など)
通常の検査をして認知症ではないという診断ですので、現時点では認知症ではありません。自覚的なもの忘れが強いが検査では異常がみられない、いわゆる自覚的認知機能障害(subjective cognitive impairment)と思われます。この状態の人が経過の中で、軽度認知機能障害(mild cognitive impairment)に移行し、実際に認知症になっていくこともないことはありませんが、少なくとも数年後のことと思います。
どうしても気になるようでしたら、1から2年に一度定期的に神経心理検査をうけ客観的な記憶障害がみられるようになるかどうか経過観察することになります。軽度認知機能障害の段階になって初めて上記検査が役に立つことがあります。
異常に自分の体のことが気になる心気症という状態があります。背景にうつ病が隠れていることもありますので、精神科医に相談することも検討しましょう。
以下、3点についてご検討下さい。
宅配の利用(配達員が自宅に配達なので、安否確認は可能。ただし、要解凍の宅配食は電子レンジが利用できないのであれば難しいので、ご本人様に確実に手渡しできる体制を調整する必要あり)
訪問介護(訪問介護士に調理していただき、配膳、片付けまで依頼する)
訪問介護(調理するものの用意も兼ね、買い物援助も視野に入れた、外出援助を導入する)
1日のうち、定期的に見守り確認をしていただき、何かあれば、緊急連絡先に連絡してもらう。
※1と2については、他人が自宅に入ることに抵抗を示される場合もあるので、ある程度、説明し、患者様に納得していただく必要性あり。
以下、3点についてご検討下さい。
「留守番ができなくなった」とは、具体的にどのような行動をさして言われているのでしょうか。
「留守番ができなくなった」ことを受け、困っていることは何でしょうか。
「留守番ができなくなった」1日当たりの時間はどれほどでしょうか。
御家族が戻ってこられるまでの時間と仮定して、以下、考えられることを記載致します。
介護保険申請済であれば、ケアマネジャーに相談の上、サービスの利用を検討しましょう。
介護保険未申請であれば、地域包括支援センターに相談の上、介護保険申請とサービス利用を検討しましょう。
(要介護度が出ているなら)訪問介護を導入し、散歩や家事援助を入れ、一緒に過ごす体制を作りましょう。
(要介護度が出ているなら)通所系サービスを導入し、朝から夕方まで自宅にいない形をとりましょう。
※3と4を一日のうちに組み合わせることも、3と4をそれぞれ別日で利用することも可能です。
介護者だけが介護を背負う状態を少しずつ緩和していきませんか。そのために必要な視点は、以下3点です。
介護保険制度の申請、要介護認定は済んでいますか。「まだ・・・」の方は、すぐにサービスを利用する予定でなくても、いつ何時必要になるのか分かりませんので、備えとして申請および認定を是非。
介護の支援は、「人」を御希望でしょうか。「物」を御希望でしょうか。
2.のようにお手伝いのご希望や利用したい支援のイメージを持ちながら、ケアマネジャー(要介護認定済)もしくは地域包括支援センター(要介護認定未、要支援)相談員にご相談下さい。
(例)
家事全般を手助けしてほしい・・・訪問介護
家の入浴が大変で手伝ってほしい・・・訪問介護
ふとんから起こすのが大変・・・電動ベッド+マットレス+介助バー
和式WCで立てずに、座り込んでしまう・・・洋式便座設置+手すり、ポータブルトイレ
家でじっとして刺激がない。ずっと見守りもしんどい・・・デイサービス(認知症対応型あり)、デイケア
とても心身共にお疲れになられることと思います。以下、2点の視点があります。
奥様の動作が危険で、常に見守りが必要だからでしょうか。
奥様が介護者のあなたが見えなくなることを不安がられ、ずっとそばにおられる状態だからでしょうか。
介護者のあなたが、「他人にお願いすると、妻が嫌がるから・・・」とご心配になられているからでしょうか。
(例)
「1日の中で物理的に離れる時間を確保していく=介護保険サービスの利用」が考えられます。
※(つづき)では、利用したい場合は、具体的にどうすればいい?をご紹介。(つづき)「具体的には、何をすればいい?」
以下、3点をご検討ください。
介護保険制度の申請、要介護認定は済んでいますか。申請および認定が、介護保険サービス利用の初めの第一歩。
介護の支援は、「人」を御希望でしょうか。「物」を御希望でしょうか。
(例)
私が外出している間、家のことをしながら見守りしてほしい・・・訪問介護
家でじっとしていると足腰が弱るし、家の周辺とか歩きながらリハビリができるといいな・・・訪問リハビリ
家でじっとして刺激がない。6時間ぐらい空き時間が介護者の私にもほしいし、風呂も入ってほしい・・・デイサービス(認知症対応型あり)、デイケア
2.のようにお手伝いのご希望や利用したい支援のイメージを持ちながら、ケアマネジャー(要介護認定済)もしくは地域包括支援センター(要介護認定未、要支援)相談員にご相談下さい。
家族様の「まとまった休息時間の確保」をご希望の場合は、段階的に、ある日数や期間だけ施設で生活する「ショートステイ」「小規模多機能型居宅介護」の利用も考えられます。ただし、ご利用される患者様の「環境の急激な変化による混乱」を考慮することが大切です。 患者様が、日中通ったり、家に来ていただくサービスの利用から、ご家族様以外の方のサポートに 慣れていかれることも一つの案として考えられます。
他のご家族様は心配で仕方がなく、何とかしたいという思いでいっぱいだと思います。 しかし、主たる介護者の方は、他の支援を得ることが、「情けない」「責任放棄みたいで嫌だ」等々、その方なりの思いを抱いておられる場合が多くあります。以下、ゆっくり2点を可能な部分から始められるのはいかがでしょうか。
親族で介護者が心を許しておられる方が、ゆっくりお話を聴く。
同じ介護者の方の集いで、情報共有を図りつつ、胸の内を吐露。
1対1の対応で、地域包括支援センター等や患者様が通院中の病院相談員に今実施している介護内容の話をしてみる。
介護者の会、介護者のつどいへの参加
地域包括支援センターや患者様が通院中の病院相談員等の面談
※段階を経て、他の家族様が介護の一部を手伝う、介護保険制度の手続きをとって在宅サービスを利用していくことを検討されるのはいかがでしょうか。
お住まいの地域の地域包括支援センターか民生・児童委員に相談するのが良いでしょう。
認知症と診断されたからと言ってこれまでと生活を大きく変える必要はありません。もちろん、アルツハイマー型認知症であれば進行をゆっくりにするお薬を飲んだり、介護保険サービスの助けを借りてデイサービスやヘルパーの利用をするなどの支援を必要とすることはありますが、認知症の人にとって住み慣れた環境でなじみの人間関係の中で、できる限りこれまで通りの生活を続けることが重要です。
不可能ではありません。
しかし、介護されている方に全ての負担がかからないように介護されている方の心身の健康が確保できる支援体制を作る必要があります。そのポイントは、以下3点です。
24時間SOSを出せる、在宅医療医(訪問診療だけではなく、24時間対応ということは往診を実施していることを意味します)、訪問看護師は確保できていますか。
主治医や訪問看護師より、患者様が今後どのような経過をたどっていくのか、説明を受け、(何となくでもよいので)理解できていますか。
どのような場合に、どこにSOSを出せばいいか、その連絡先も確認できていますか。
どの内容までの治療を希望されるか、患者様に関係するご親族の皆様でご相談し、意向が明確になっていますか。その意向を医療者にも伝えられていますか。
介護保険制度の在宅サービス、福祉用具利用にあたり、患者様の状況、介護者様の状況に合わせた話合いが、ケアマネジャーとできていますか。
自宅で看ていく中で、サービスに捻出できるコストをケアマネジャーにご相談できていますか。
患者様の状態が悪化し、見た目にも弱っていく過程の気持ちのしんどさをお話しできる方はおられますか。
関わってくださっている方々みんなで意思疎通が図れていますか。介護者様が板挟みになっておられませんか。
在職中から利用できる「経済的なサポート」につながるものを3点ご紹介します。
税金控除等:精神保健福祉手帳の申請(初診から6カ月経過後申請)
通院医療費等の負担軽減:自立支援医療
生活保障:
病気やケガのため仕事ができなくなった健康保険又は共済組合の被保険者とその家族の生活保障をしてくれる制度
※1年6カ月間:労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2の金額支給。
※1年以上継続して被保険者で、傷病手当金の支給期間中に退職した場合
退職後も引き続き社会保険事務所(または健康保険組合)から支給継続。
ベースは、「障害基礎年金」(相談・申請窓口:市町村障害年金課)
上乗せで「障害厚生年金」 (相談・申請窓口:各年金事務所) →条件あり。(つづき)
いろいろな条件があります。下記の条件を満たせば、障害基礎年金に上乗せされます。
申請する病気(認知症)の初診日に、厚生年金保険の被保険者であった。
申請する病気(認知症)が、障害等級1級や2級に該当している。
※必ずしも、精神保健福祉手帳の等級と一緒ではありません。基準が別です。障害厚生年金だけの支給枠があります。
障害等級3級の場合は、障害厚生年金は支給される。
障害等級3級よりも軽い障害が残った場合には、障害手当金が一時金として支給されます。
生活保障:C 雇用保険制度(退職後、就労したい場合)
失業等給付があります。
再就職の意思および能力がある場合に限ります。
支給条件は、おすまいの公共職業安定所でご確認ください。
認知症による著しい障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要としている、「在宅生活中」の20歳以上の方を対象としています。
支給要件には、所得制限があります。
精神保健福祉手帳1級もしくは2級が対象目安です。

出典:東京都保健福祉局編 『若年ハンドブック』
,
p31※執筆者一部注釈で表示色変更 性認知症
次に掲げる視覚障害※1
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の全ての指を欠くもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※1:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
次に掲げる視覚障害※1
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の全ての指を欠くもの
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の全ての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※1:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
次に掲げる視覚障害※1
両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱せきちゅうの機能に著しい障害を残すもの
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの※2又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの※3
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの※3
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの※4
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
※1:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※2:指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
※3:指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
※4:趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
65歳未満で発症する若年性認知症の場合、特に就労中の方も多いと思われますが、経済的な視点からも可能であれば退職せず仕事を続ける方が良いと考えます。仕事の内容を変更してもらうなどの職場の理解も必要ですので、できるだけ早く精神障害者保健福祉手帳等を取得し、障害者雇用施策を活用することも重要です。
あります。以下の2つを視野に入れましょう。
お父様の「財産を保持する」という権利を守る援助者を選択し、お父様を法律的に支援する「成年後見人制度」
お父様の判断能力が低下されているために、預貯金の出し入れ、保険料や公共料金の支払い、福祉サービスの利用手続き等がやりにくい等、生活の困りごとに対し、お手伝いを実施する「あんしんサポート事業(日常生活自立支援事業)」
認知症などにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人)を選び、判断能力が十分ではない方を法律的に支援するための制度です。
(例)
判断能力が十分ではない状況で、訪問販売等で契約してしまい、状況が分からないままどんどん物を購入してしまう…そして当人は事情が分からないまま、多額の請求をされる…このような経済活動や契約行為におけるトラブルを防ぐような事例に制度を用いることが考えられます。
成年後見制度には、A:法定後見制度、B:任意後見制度があります。
A:法定後見制度は、判断能力の状況で3つに制度が細分化されます。
後見制度(判断能力が全くない方)・補佐制度(判断能力が著しく不十分な方)・補助制度(判断能力が不十分な方)
3つに制度が細分化されることで、成年後見人の権限の範囲が変わってきます。
B:任意後見制度は、制度を利用したいと思っている方の判断能力があるうちに、今後、判断能力が不十分になった時を想定して、公正証書を作成の上、任意後見契約を結び、任意に後見受任者を選択しておく制度です。分かりやすく言うなら、自分の権利を守ってくれる援助者を事前に指名しておき、法的に証拠を残すようなイメージです。
成年後見制度を利用しされている方がお住まいの家庭裁判所(住民票の住所地の家庭裁判所ではありません)
成年後見センター リーガルサポート(全国各地に支部あり)
日本司法支援センター 法テラス(全国各都道府県に地方事務所あり)
家庭裁判所
成年後見支援センター(全国各都道府県または市町村社会福祉協議会)
地域包括支援センター
日本公証人連合会、公証役場(全国各地):任意後見制度の場合
家庭裁判所に申立てをして、すぐに後見人が決定する制度ではありません。
申立て→審問・調査・鑑定→審判(後見人の選任)と過程を踏むため、平均数か月以上の日数を要することが多いです。
身寄りがない、申立て費用がない場合、成年後見制度利用支援事業が市町村で実施されているので、相談してみて下さい。
福祉サービスの情報提供や助言、利用手続きのためのお手伝い
福祉サービスを利用する中での苦情解決の制度利用のお手伝い
福祉サービス公共料金、医療費、税金の支払いのお手伝い
年金の受取り、預貯金の出入金のお手伝い等
通帳や年金、保険証書を概説に保管するお手伝い
あんしんサポート事業(日常生活自立支援事業)の利用に必要な契約内容を理解できない方、判断能力が不十分で契約が結べない場合です。その場合は、成年後見制度で選任された成年後見人と契約し、財産管理等の対応をしていただくことになります。
お住まいの地域の社会福祉協議会
※担当のケアマネジャー、地域包括支援センター相談員にご相談いただいても問題なく、事業実施機関と連携を図って下さいます。
お住まいの地域によって基本料金設定が異なるため、相談窓口で必ずご相談下さい。
まずは、お近くの「消費者生活センター」に相談をしましょう。うまくいけば、「クーリングオフ」の手続きがとれます。
次に予防を考えましょう。一度悪徳業者にひっかかってしまうと、何度も被害に遭う場合があります。そのためには2つの予防策があります。
担当のケアマネジャーがいるのであれば相談し、自宅に来て下さっているケア担当者(訪問介護士、訪問看護師等)とも情報共有し、常に異変がないか、人の目を多くして確認できる体制づくりをしましょう。
主治医に認知症の状況(判断力を中心に)を確認し、契約等、法律上の手続き関係を患者様に代わって後ろ盾として実施できるようにする制度(成年後見人制度)の手続きを検討しましょう。
成年後見人制度という制度があり、認知症の人の財産を守ることができます。家庭裁判所や弁護士、司法書士などに相談して下さい。
「家族教室」「介護者の会」・・・ネーミングは様々なですが、用意されています。主なものをご紹介いたします。
各市町村社会福祉協議会で実施されている「介護者の会」「介護者の集い」
認知症疾患医療センターや医療機関で実施されている「家族教室」「家族会」
認知症の人と家族の会(全国46都道府県に支部あり)
はい。たくさんいます。
認知症の患者さん、家族は多くは共通の悩みがあります。
世間体から、患者さん同士の交流は少なくなっているのが実情です。
家族も自分だけの特殊な事情や、自分の接し方が悪いのではなどと思っています。
認知症の症状を、患者さんの性格に特有のもので、人様と共有できないと思っておられる方も少なくありません。
実際交流すれば、以上のことは誤解であると氷解します。
はい。まずは、家族教室を開いているところを探してください。
国立長寿医療研究センター(無料)、杏林大学(無料)、東京医大(要問合せ)、認知症カフェ(滋賀県)などがあります。
もしかかりつけ医があれば、そちらで相談してみて下さい。近くの専門医療機関を紹介してくれると思います。また、かかりつけ医がない場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談して頂くと良いでしょう。また、専門医や専門医療機関を探すには、日本認知症学会
や日本老年精神医学会
のホームページで探したり、お住まいの都道府県・政令指定都市に問い合わせて認知症疾患医療センターを教えてもらう方法があります。
国は認知症の専門医療機関として認知症疾患医療センターを全国で170ヶ所以上指定しています。お住まいの地域でどこに認知症疾患医療センターがあるかは、都道府県か政令指定都市、地域包括支援センターに問い合わせて下さい。
極力長く、住み慣れた家で生活ができるといいのですが、病気の進行と共に、先々の不安も出てくると思います。以下の方々に助言をいただき、必要に応じて、
病気の状況や経済的状況に応じた施設選び
1に基づく、施設入所の準備
を進めてもいいかもしれません。
相談者として想定される方々
認知症を診てくださっている主治医
認知症の診察を受けている医療機関の看護師や相談員
(介護保険サービスを利用中なら)担当のケアマネジャー
(介護保険サービスを利用していないなら)お住まいの地域包括支援センター等
順を追って、進めていきましょう。
ケアマネジャーを通じてでもOKですから、お住まいの市区町村の介護保険認定に従事する担当窓口に、要介護認定の結果に至った理由を確認してみましょう。
「やっぱり納得いかない!」場合は・・・
裁定結果:30日程度
注意点:希望する要介護度に認定されない可能性もある。
要介護認定決定等、該当する結果があったことを知った日の翌日から60日以内が審査請求期間です。
窓口:各県の介護保険審査会(市町村の介護保険認定に従事する窓口経由でも可能)
裁定結果:数か月程度かかる可能性あり。
※区分変更申請、不服申し立てを実施した場合は、主治医意見書を記載して下さる予定の主治医にも事情を説明しておくといいかもしれません。
はい。
認知症疾患医療センターが全国500箇所以上整備され、電話相談を受け付けています。市区町村の身近な生活圏域ごとに設置されている地域包括支援センターや全ての市町村に設置されている認知症初期集中支援チームも相談に乗ってもらえます。介護保険サービスを受けている人はまずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談するのが良いと思われます。また、「公益社団法人 認知症の人と家族の会」の都道府県支部に相談するという方法もあります。
認知症カフェとは 認知症の人と家族が、地域の人とも気軽につどい、交流したり、活動を行うことで、社会参加を促す活動の場です。こうした活動を通じて、認知症になっても、認知症の人や家族が安心して地域で生活できるように人や地域とのつながりを結ぶことを目的としています。
現在一部の街には、空き家を利用したり、便利な駅周辺などに存在しますが、今後国の政策で全国的に数と利用が増加し、その有用性が期待されています。
なお認知症カフェという名前の他、物忘れカフェとか、居場所カフェという名前が使われたりしています。
地域包括ケアとは、生活圏内の比較的限られた地域において可能な限り医療と介護が連携し、サービスを提供することです。
団塊の世代が高齢化する2025年を目標に介護施設であれ、地域密着型サービスであれ、在宅を基本としたサービスで、医療、介護、予防、生活支援、住宅の5つの柱で運用します。
以下のような取組みが包括的、継続的に行われることが必須とされています。
医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など、さらに高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備を行うこととされています。
認知症ケアパスとは、もともと多職種の連携パスであり、かかりつけ医から専門医、専門医からかかりつけ医、かかりつけ医から介護支援専門員、薬剤師、介護サービスなどと経過を追って、様々な多職種がどうかかわるか等、情報の交換をやりとりするための工程表(ツール)です。そのために各地域で必要となるサービスを確保することを目指し、認知症の人が地域で安心して暮らすために必要な医療と福祉の連携を一目でわかるように示したものです。今後は各市町村での介護保険事業計画にも利用されます。