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平成28年度診療報酬改定の概要 ~栄養関係について~

長寿NSTニュースレターVol.27
2016年6月

今回の「長寿NSTニュースレーター」では、平成28年度から実施されることになった、栄養関連事項の診療報酬改定について情報提供致します。

主な改善点

特別食加算対象食の追加

図に示す従来の特別食に新たに「てんかん食」が加わった(当院はなし)

(図)外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料および在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食

腎臓食・肝臓食・糖尿食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓食・脂質異常症食・痛風食・フェニールケトン尿症食・楓糖尿症食・ホモシスチン尿症食・ガラクトース血症食・治療乳・無菌食・検査食・てんかん食

栄養食事指導料のみ認められる特別食(特別食加算は非加算)

高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る)
小児食物アレルギー患者に対する小児食物アレルギー9歳未満の小児

栄養食事指導の対象者および指導点数の拡大

外来および入院、在宅患者訪問栄養食事指導の対象に、「がん・摂食、燕下機能低下(下記1)・低栄養の患者(下記2)」に対する栄養食事指導が新設となった。

  1. 医師が硬さ、付着性、凝集性等に配慮した嚥下調整食に相当する食事を要すると判断した患者であること
  2. 次のいずれかを満たしている患者であること

入院時の経腸栄養用製品の使用に係る給付の見直し

今後、がん・摂食嚥下機能低下および低栄養患者への介入を積極的に行うとともに、栄養補助食品の提供者に対しては「栄養食事指導による情報提供」を行い、全身状態の悪化予防と入院期間の短縮に向けて貢献してゆきたいと思います。

参考 低栄養の目安

以上の項目に該当する場合はNSTm他は栄養食事指導のご依頼をお願いします。