職員の福利厚生及び昼食等の購入機会の充実を目的として車両等による飲食販売事業者等を以下のとおり募集する。
(1)自ら車両等で飲食物を販売する事業者(以下「販売事業者」)
(2)販売事業者の紹介・出店調整等を行う事業者(以下「紹介事業者」)
(1)出店場所・出店日は、当センターと協議の上、決定するものとし、出店可能時間は土日祝日を除く10:00~16:00とする。なお、施設管理に支障のない範囲で複数事業者の出店を認める場合がある。
(2)施設使用は一時的・非独占的な許可とし、賃借権、継続的な占有権又は将来の出店を保証するものではない。
(3)出店料(施設使用料)は1台につき1日500円(税込)とする。
(4)車両・設備・食材・人件費・光熱水費・保険料・廃棄物処分費・許可取得費等、出店に必要な費用は全て事業者の負担とする。
(5)販売品目は昼食に適した飲食物を基本とし、酒類・たばこその他当センターが不適当と認める商品の販売を禁止する。
(1)販売事業者は必要な営業許可等及び食品衛生責任者の体制を備え、食品衛生法等を遵守し、HACCPに沿った衛生管理を実施すること。
(2)販売事業者はPL保険、必要な自動車保険等に加入すること。事故等で当センター又は第三者に損害を与えた場合は、自己の責任に応じて賠償すること。
(3)責任者又は連絡窓口を定め、出店日時、店舗名、車両、メニュー・価格、営業時間等を事前に連絡し、変更や出店取消しが生じた場合は速やかに報告すること。
(4)指定場所(別添配置図参照)以外で営業・駐車等をせず、通行や診療・研究活動を妨げないこと。火気・ガス設備・発電機・電源ケーブル等を適切に管理し、必要な消火器等を備えること。設備・電気・水道等の使用は事前に協議し、災害時は当センターの指示に従うこと。
(5)ごみ・廃油・排水等を適切に処理し、営業終了後は設備・物品を撤去して清掃・原状回復すること。
(6)大音量での呼び込み、営業に伴う政治・宗教活動や勧誘、当センターの信用を損なう不適切な行為を行わないこと。
(7)食中毒、事故、苦情等が発生した場合は必要な措置を講じ、速やかに当センターへ報告し、適切に対応すること。施設管理上の指示、営業の変更・停止等に従うこと。
(8)個人情報及び非公開情報を適切に管理し、当センターの承認なく患者・来院者・職員等の撮影・録音や、これらの情報を含むSNS等への投稿を行わないこと。
(9)反社会的勢力との関係を有しないこと。
(1)実際の販売事業者について、必要な営業許可・衛生管理・保険加入等を確認し、当センターに店舗・車両情報及び出店予定を提出すること。
(2)紹介先に施設使用条件を周知し、出店日程・連絡調整を適切に管理すること。事故・苦情等には販売事業者と連携して対応し、自らの業務に応じた責任を負うこと。
②車両等による飲食物の販売事業計画書・遵守事項確認書(別紙)(27KB)
③会社概要又は事業者概要(名称・所在地・代表者・連絡先・事業内容等)
④営業許可証等及び食品衛生責任者に関する資料
⑤PL保険・自動車保険等の加入確認資料(実際に販売する事業者・車両分)
⑥ その他、当センターが必要と認める資料
※紹介事業者についても、申請時点で出店を予定している販売事業者及び車両に係る必要書類は、申請時に提出すること。
※申請後、紹介事業者が新たな販売事業者を追加する場合は、その都度、当該販売事業者の営業許可証等、食品衛生責任者及び保険加入に関する資料並びに更新した出店者・車両・日程一覧を、出店前に提出し、センターの確認・承認を受けること。
(1)施設使用許可は、申請内容、出店条件への適合性及び施設管理上の支障の有無を確認し、当センターが判断する。
(2)施設使用は、当センターが承認した場所・日時・販売事業者及び車両の範囲に限るものとし、出店予定の追加・変更については、事前に当センターの承認を受けること。
(3)出店条件への違反、施設管理上の指示への不従事その他必要な理由がある場合には、当センターの規程に従い、施設使用許可を取り消すことがある。
初回募集期間:令和8年10月13日(火曜日)から令和8年10月26日(月曜日)まで
※初回募集期間終了後も、出店状況や施設の利用状況等に応じ、追加の申込みを受け付ける。なお、出店の可否・時期は、申請内容を確認の上、個別に調整を行うものとする。
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