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公的研究費の不正防止について

研究不正行為への実効性ある対応に向けた決意表明

最高管理責任者 荒井秀典

 国立長寿医療研究センターは、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る、医療に関する調査、研究及び技術の開発を行うことを目的として設立された研究医療機関として、認知症を含めた加齢に伴う疾患・病態に関する高度かつ専門的な研究を担当領域として行い、当該分野における戦略的かつ重点的な研究や予防、診断、治療法の開発に寄与するための研究活動に精力的に取り組んでいます。

 科学技術の研究は、過去からの研究成果の積み重ねを受け継ぎ、それを発展させて未来へ受け渡していくという重要な役割を担うものであります。研究を進めていく過程で、研究費を適正に使用し、不正が起こらないような環境を整備し、科学技術の研究の根幹を成す社会的な信頼や負託を失わないようにしていくことは、たいへん重要なことと考えております。

 令和3年に文部科学省及び厚生労働省それぞれの「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)このリンクは別ウィンドウで開きます」が改正され、研究機関において研究不正行為防止の取組を徹底することが強く求められております。

 当センターにおいては、研究不正の根絶を実現するためには、センター内の運営・管理にかかわる責任者が不正防止対策に関して責任を持つとともに、研究に携わる役職員の不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることが重要であるという認識の下、これまでも責任体系の明確化によるガバナンスの強化、コンプライアンス研修・啓発活動による不正防止の意識の改革、監査機能の強化等に努めてきたところです。

 今後も、こうした取組を引き続き推進していくとともに、不正行為を根絶していくためには、不正行為に対する不断の対応をしていくことが重要であるということを十分に認識し、研究不正行為への実効性のある対応に向けた取組に邁進していきたいと考えております。

 当センターにおいて研究に携わる役職員においては、上記の趣旨を踏まえ、日々の研究に取り組むに当たって、研究不正防止に関連する各種の規程やガイドラインに対する理解を深めるとともに、研究費の適正な執行に努めるよう、強くお願いします。

研究不正防止対策基本方針

 近年、研究活動及び研究資金の使用について、ルールを遵守することが強く求められています。
 研究活動及び研究費を執行するにあたっては、誠実に業務を行い、効率的使用に努めなければなりません。
 また、研究活動に要する公的研究費は国民の税金が原資であることから、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下「センター」という。) は、研究活動及び研究費の適正な使用について、社会に対して説明責任を果たすことができる体制を整備し、不正に対して、断固たる姿勢で臨みます。
 センターは、研究活動及び研究費の不正をなくすため、次の方針により不正防止に取り組みます。

  1. 管理・運営に関わる者の責任と権限の体系を明確化し、センター内外に公表する。
  2. 不正を誘発する要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定することにより、実効的な抑制機能を備えた管理・運営体制を整備する。
  3. 不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う体制を整備する。
  4. 研究費の管理・執行に関するルールをセンターに浸透させ、センター内外からの情報が適切に伝達される体制を整備する。
  5. 不正を発生させないために、実効性のあるモニタリング体制を整備する。

競争的研究資金等取扱規程

平成22年4月1日規程第74号
(平成24年7月20日一部改正)
(平成25年9月27日一部改正)
(平成26年8月8日一部改正)
(平成27年4月1日一部改正)

(目的)第1条

 この規程は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)における公的研究費等の管理に関して必要な事項を定め、もって、公的研究費等の適正な取り扱いを確保することを目的とする。

(対象となる研究費)第2条 

 この規程における公的研究費等とは、各省各庁、独立行政法人及び地方公共団体等から配分される競争的研究資金等に加え、企業における自己資金を原資とした受託研究費等、公益財団法人等の民間団体から助成される研究資金であって、次の各号に掲げるものをいう。

(最高管理責任者)第3条

 公的研究費等の運営・管理についてセンター全体を統括する権限を有し、最終責任を負う者として最高管理責任者を置く。
 2 最高管理責任者は、総長をもって充てる。
 3 最高管理責任者は、統括管理責任者及び管理責任者が公的研究費等の運営・管理を適切に行うことができるよう、率先して不正防止に努めるとともに、必要な措置を講じるものとする。

(統括管理責任者)第4条

 最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理についてセンター全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置く。
 2 統括管理責任者は、企画経営部長をもって充てる。

(コンプライアンス推進責任者)第5条

 センターの各組織における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置く。
 2 コンプライアンス推進責任者は、別表の組織区分ごとに、同表のコンプライアンス推進責任者欄に掲げる者とする。
 3 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、その実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告する。

(研究倫理責任者の設置)第6条

 センターの各組織における研究倫理に関する教育の実施、研究者等に研究倫理に関する知識を定着、更新させるため、研究倫理責任者を置く。
 2 研究倫理責任者は第5条に定めるコンプライアンス責任者を充てる。
 3 研究倫理責任者は、自ら又は若手研究員が所属する職員によって、若手研究者に対し研究活動の不正防止に関する適切な支援、助言を行うものとする。

(資金執行上の責任)第7条

 公的研究費等の執行上の責任者は、当該公的研究費等の交付を受けた研究者及び当該研究者から枠を限定して配分を受けた者とする。

(行動規範)第8条

 最高管理責任者は、センター職員の行動規範を策定するものとする。
 2 最高管理責任者は、センター職員に対して、不正行為の防止について意識向上を図るため、研修会の開催その他の必要な措置を講じるものとする。

(不正防止計画)第9条

 最高管理責任者は、公的研究費等の適正な使用を徹底し、不正防止に向けた運営・管理体制を整備するため、不正防止計画を策定するものとする。
 2 コンプライアンス推進責任者、その他のセンター職員は、不正防止計画の実施を図らなければならない。
 3 統括管理責任者は、毎年度、不正防止計画の実施状況をとりまとめ、最高管理責任者に報告するとともに、必要に応じて、コンプライアンス推進責任者その他のセンター職員に対して改善を指導するものとする。
 4 研究倫理教育責任者は、不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するため、研究者等に求められる倫理規範を習得等させるため、研究倫理教育を定期的に実施するものとする。
 5 第2条 (1) から(6) に掲げる公的研究費等の交付申請を行うに当たっては、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター公的研究費不正使用防止計画に定める「誓約書」を提出するものとする。
 6 上記5において、「誓約書」提出のない場合、センターは当該研究者に係る競争的資金の管理を行わないものとする。

(不正防止の推進)第10条

 監査室は、センター全体の観点から不正防止計画の推進を担当するものとする。
 2 監査室は、不正防止を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(公的研究費等の適切な運営・管理)第11条

 最高管理責任者は、センターの役割や中長期計画を十分に踏まえ、公的研究費等による研究を選定するものとする。
 2 公的研究費等の公募等に応募をしようとするもの予め、センターの役割や中長期目標との整合性を確認するため、様式1を総長に提出することとする。
 3 統括管理責任者は、公的研究費等の適正な運営・管理のために、必要に応じて各部局の長と協力して、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じるものとする。

(経理事務の準拠規則)第12条

 公的研究費等に係る契約、旅費支給、給与・謝金支給等の経理に関する取扱いは、別に定める場合のほか、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター会計規程(平成22年規程第38号) 及び同規程に基づく要領等の規定に準じて取り扱うものとする。

(相談受付窓口)第13条

 センターにおける公的研究費等の使用に関する制度、ルール、事務処理手続き等に関するセンター内外からの相談受付窓口を、研究医療課に置く。
 2 相談受付窓口の長は、公的研究費等に係る事務処理手続きに関して、センター職員へ分かりやすい形で周知を図るものとする。
 3 相談受付窓口の長は、相談受付窓口の場所、連絡先、受付の方法等について、センターのホームページ等を通じてセンター内外に周知するものとする。

(不正行為相談受付窓口)第14条

 センターにおける公的研究費等の使用・管理に関する告発、又は告発の意思を明示しない相談を受け付ける不正行為相談・通報窓口(以下、「相談窓口」という。)を、監査室に置く。
 2 相談窓口の長は、相談窓口の場所、連絡先、受付の方法等について、センターのホームページ等を通じてセンター内外に周知するものとする。
 3 相談窓口の長は、不正行為に関する告発を受けたときは、速やかに、最高管理責任者に報告しなければならない。
 4 最高管理責任者は、前項の報告を受けた場合その他の場合であって、必要があると認めるときは、次条に規定する研究活動規範委員会を招集し、公的研究費等の管理等に関する調査を行うものとする。
 5 この規定に基づき通報を行った者については、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター内部通報事務手続規程(平成22年規程第57号) の規定を準用する。

(研究活動規範委員会)第15条

 センターにおける公的研究費等に係る不正行為に対処する機関として、研究活動規範委員会(以下「規範委員会」という。)を設置する。
 2 規範委員会の構成その他規範委員会に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。

(モニタリング及び監査体制)第16条

 最高管理責任者は、公的研究費等の適正な運営・管理のため、モニタリング及び監査が有効に機能する体制を整備するものとする。
 2 内部監査は、次の各号に掲げる事項に留意して監査等を実施するものとする。

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年7月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
この規程は、平成25年9月27日から施行する。
この規程は、平成26年8月8日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

研究活動不正行為取扱規程

 平成22年4月1日規程第77号
(平成26年8月8日一部改正)
(平成27年4月1日一部改正)
(平成29年9月1日一部改正)
(令和3年12月1日一部改正)

(目的)第1条

 この規程は、研究活動の一義的な責任は研究者が負うものであるとしつつ、 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)が所属する職員(以下「職員」という。)の研究活動における不正行為を未然に防止することに関わることにより、不正行為が起こりにくい環境をつくる体制を整備するとともに、センターにおける責任を明確化し、センターにおいてそうした問題が発生した場合に迅速かつ適正に対処することを目的とする。
 2 本規程の対象は、センターが関与するすべての研究とする。

(研究者等の責務)第2条

  1. 研究者は、自ら高い研究倫理を身につけ、自らの研究活動の公正性を維持する一義的な責務を負うものとする。
  2. 研究者は、研究に関する資料(生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするもの)を保存し、適切に管理し、第9条第1項に規定する調査等必要に応じ、開示しなければならない。
  3. 研究者は、共同研究を実施する場合、研究計画書等において個々の研究者等の役割分担及び責任を明確化するよう努めなければならない。
  4. 1つの研究課題において複数の研究者による研究を実施する研究の代表者となった研究者は、研究活動の全容を把握し、各研究者の研究成果を適切に把握するよう努めなければならない。
  5. 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長(以下「理事長」という。)は、職員による研究活動における不正行為(以下「不正行為」とい う。)が起こりにくい環境がつくられるよう、告発の受付から調査に至る体制等に関して必要な整備を行うものとする。

(研究倫理教育責任者の設置)第3条

  1. センターに研究倫理教育責任者を置く。
  2. 研究倫理教育責任者は、研究開発法人国立長寿医療研究センター公的研究費不正使用防止計画(平成23年3月18日制定)の2の(3)の2に定める組織区分ごとのコンプライアンス推進責任者を当てる。
  3. 研究倫理教育責任者は、所属する研究者、研究を支援する者などに、研究倫理に関する知識を定着、更新させるため、研究活動に関わる者を対象 に研究倫理に関する教育を実施し、又は第4条第1項に規定する研究倫理教育に研究者等を参加させなければならない。
  4. 研究倫理教育責任者は、自ら又は若手研究者が所属する職員によって、若手研究者に対し研究活動の不正防止に関する適切な支援、助言を行わなければならない。

(研究倫理教育の実施)第4条

  1. 不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するため、研究者等に求められる倫理規範を習得等させるための教育(以下「研究倫理教育」という。)を定期的に実施するものとする。
  2. 研究倫理教育の実施に当たっては、研究者の基本的責任、研究活動に対する姿勢などの研究者の行動規範のみならず、必要に応じ、研究データの作成や保管など研究活動に関して守るべき作法についての知識や技術を習得させることを目的とする。
  3. 研究倫理教育は、センターに所属する研究者に加え、研究を支援する者など研究活動に関わる者を対象とする。

(研究活動における不正行為)第5条

 研究活動における不正行為とは、研究成果の作成及び報告の過程における捏造、改ざん及び盗用、不正経理等の次の行為をいう。

 2 前項の行為の証拠隠滅及び立証妨害(追試又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠蔽、廃棄及び未整備を含む。)も不正行為とみなす。ただし、科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に間違いであった場合や意見の相違は、不正行為には該当しない。また、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合も不正行為にはあたらない。

(研究活動規範委員会の設置)第6条

 不正行為に対処するため、センターに研究活動規範委員会(以下 「規範委員会 」という。)を設置する。
 2 理事長は、規範委員会に対して第12条及び第13条に規定する調査、審理及び裁定に係る権限を委譲することができるものとする。
 3 規範委員会は、委員をもって組織する。
 4 委員は、理事長が任命する。
 5 理事長は、委員の中から委員長及び委員長代理を指名する。
 6 委員の構成は、次のとおりとする。

 7 委員の選任及び罷免は、運営会議における議に基づき理事長が行う。
 8 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 9 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
 10 委員は、委員自らが関係する不正行為の場合には、調査、審理及び裁定に加わることはできない。
 11 委員は、委員の所属する組織の職員(病院職員の場合は、病院長。研究所職員の場合は、研究所長。)が関係する不正行為の場合には、 調査、審理及び裁定 に加わることはできない。

(守秘義務)第7条

 規範委員会の委員並びに第9条第1項に規定する不正行為相談受付窓口の責任者及び担当者は、本規則に基づく調査及び審理により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(不正行為の予防)第8条

 不正行為の予防措置として規範委員会は、次に定める研究者の行動基準を周知徹底する。

 2 行動基準は、センター内の関係者を対象とする。
 3 規範委員会は、不正行為の防止のため具体的な方策を順次提言する。

(不正行為相談受付窓口の設置)第9条

 理事長は、不正行為に関する申し立てや情報提供及びこの規則にかかわる相談、照会等に対応するための窓口(以下「不正行為相談受付窓口」という。)を、監査室に設置する。
 2 不正行為相談受付窓口の責任者は、監査室長とする。
 3 研究不正の疑いが存在すると思料する者は、何人も、申立書による書面、電話、FAX、電子メール、面談等により、不正行為相談受付窓口に相談又は告発を行うことができる。
 4 相談又は告発を受け付ける場合は、個室で面談を行う、電話や電子メールなどを不正行為相談受付窓口の担当職員以外は見聞できないようにするなど、相談・告発内容や相談・告発者の秘密を守るため適切な方法を講じるよう務めることとする。
 5 この規定に基づき通報を行った者については、国立研究開発法人国立長寿医療研究センタ-内部通報事務手続規程(平成22年規程第57号)の規定を準用する。

(告発等の取り扱い)第10条

 告発は、不正行為相談受付窓口に対して、原則顕名において行い、不正行為を行ったとする研究者及び研究グループ、不正行為の態様等、事案の内容を明示し、かつ不正とする合理的根拠を示している事案のみを受け付けるものとする。
 2 前項にかかわらず、匿名による告発があった場合、告発の内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
 3 報道や会計検査院等の外部機関、学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指摘された場合、顕名の告発に準じて取り扱う。
 4 研究者の不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている(不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の 態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的根拠が示されている場合に限る。)ことを確認した場合、顕名の告発に準じて取り扱う。
 5 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められている、という告発・相談を受けた規範委員会は、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。ただし、被告発者が、既にセンターに所属しない場合は、被告発者の所属する機関に警告の内容等について通知するものとする。
 6 不正行為相談受付窓口は、書面による告発など、受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合、告発者(匿名の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取扱う。)に、告発を受け付けたことを通知するものとする。

(告発者・被告発者の取り扱い)第11条

 規範委員会は、告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して規範委員会等の調査関係者以外に漏洩してはならない。また第9条第3項による相談者、相談内容等についても、告発の場合と同様とする。
 2 調査事案が漏えいした場合、規範委員会は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏えいした場合は、当人の了解は不要とする。
 3 悪意(被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者の所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)による告発防止のため、調査の結果、悪意に基づく告発が判明した場合、告発者の氏名等の公表や懲戒処分を行うことができる。
 4 理事長は、単に告発したことや告発されたことのみを理由に告発者及び被告発者に対し、部分的又は全面的な研究活動の禁止、解雇又は懲戒処分(理事長の任命権に属するものに限る。)及び施設への立入禁止等を行ってはならない。

(告発等に関わる事案の調査)第12条

 告発があった場合、規範委員会は、申立てを受付けた後速やかに、不正行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的根拠の妥当性、告発された事案に係る研究活動の公表から告発までの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間、又は機関が定める保存期間を越えるか否かなど告発の合理性、調査可能性等について予備的調査を実施し、30日以内に本調査を行うべきか否かの判断を行うものとする。顕名による告発の場合、規範委員会は、原則として、受け付けた告発等に基づき実施する措置の内容を、告発者に通知するものとする。また、本調査を行う必要がないと判断した場合、規範委員会は、その旨を理由とともに告発者及び必要に応じ被告発者に通知するものとする。
 2 告発がなされる前に取下げられた論文等に対する告発に係る予備的調査を実施する場合は、取下げに至った経緯 ・事情を含め調査すべきものか否かを調査し、判断するものとする。
 3 規範委員会は、予備的調査に係る資料等を保存することとする。
 4 告発の意思を明示しない相談について、告発の意思表示がなされない場合にも、規範委員会は、その事案の調査を開始することができる。
 5 告発の意思を明示しない相談について、規範委員会はその内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認められた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。
 6 規範委員会の委員が、事案の直接の利害関係者に相当する場合、当該事案の調査、審理及び裁定に加わることができない。理事長により選任された委員がいずれも当該事案の利害関係者である場合は、運営会議の議に基づき代理の委員を理事長が選任する。
 7 規範委員会は、予備調査の結果に基づき不正行為が存在すると思料する場合には、その事案ごとに本調査を行う権限を有する調査委員会を組織することができる。
 8 調査委員会の委員長は、被告発者の所属を代表する規範委員会の委員を除く規範委員会の委員とする。
 9 調査委員会は、委員長以外に次の構成員を含むことを原則とするが、規範委員会の判断により必要に応じて委員を増減することができる。なお、告発者又は被告発者の利害関係者は、調査委員会の委員となることができない。

 10 規範委員会は、調査委員会を設置したときは、告発者及び被告発者に対し、調査委員会による調査を実施する旨並びに調査委員の氏名や所属を示すとともに、当該調査への協力を求めるものとする。
 11 外部委員を含め調査委員会委員は、調査により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
 12 調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上の秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。
 13 告発者及び被告発者は、規範委員会から調査委員会の委員が示されてから1週間以内に、委員の人選について異議申立てをすることができる。規範委員会は、異議申立てが妥当であると判断される場合には、当該の委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知するものとし、委員の交代を行う必要がないと判断した場合には、理由とともに申立者に通知するものとする。
 14 調査委員会による本調査を実施することを決定した後、 30日以内を目安として、実際の本調査を開始するものとする。
 15 調査委員会による本調査に当たっては、次の各号に掲げる事項を行うことができる。ただし、調査の対象には、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究活動を含めることができる。なお、本調査に当たっては、告発者が了承した場合を除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう配慮しなければならない。

 16 前項(1)に基づく事実聴取を行う場合において、調査委員会が必要と認め[当該関係者が同意する]ときは、調査委員会が指名する調査委員が事実聴取を行うものとする。
 この場合において、当該調査委員は、事実聴取の結果を当該関係者の陳述書又は録音を添えた議事録により調査委員会に報告しなければならない。
 17 第15項(4)に基づく再実験などにより再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合、それに要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)に関し合理的に必要と判断される範囲内において、これを行う。その際、調査委員会の指導 ・監督の下に行うこととする。
 18 センター内の関係者は、調査委員会の調査に当たっては、誠実に協力しなければならない。
 19 センター内の関係者は、調査委員会から資料の提出を求められた場合には、これに応じなければならない。
 20 関係資料の調査に当たっては、調査に関連する場所の一時閉鎖や関係資料の保全、研究費使用の一時停止などの措置を行うことができる。別の機関において研究活動が行われた場合は、当該機関に対し資料等を保全するよう要請するものとする。なお、これらの措置に影響しない範囲において、被告発者の研究活動を制限しないこととする。
 21 調査委員会が保全措置を行う場合には、必要最低限の範囲・期間にとどめるとともに、規範委員会を通じて、理事長と規範委員に報告しなければならない。
 22 被告発者がセンターと異なる研究機関で行った研究等他にも調査を行う機関が想定される場合又は被告発者が複数の研究機関に所属する場合、規範委員会は、該当する機関に当該告発について通知する。また、合同で告発された事案の調査を行うべく、当該機関に要請するものとする。さらに、センターと当該機関とが合同で、告発された 事案の調査を行うことができるものとする。ただし、センターが調査するべき研究機関ではないと判断される告発があったときは、該当する調査するべき研究機関に当該告発を回付するものとする。
 23 被告発者が、既に離職している研究機関において行った研究に対して告発された場合には、既に離職した研究機関と合同で調査を行うものとする。また、規範委員会は、離職した研究機関に対し告発された事案について当該機関に報告を行うとともに、当該機関に対して告発された事案について調査の実施、調査結果の報告等の要請を行うものとする。
 24 被告発者がセンターを離職後どの研究機関にも所属していないときは、告発された事案に係る研究がセンターにおいて行われていた場合については、告発された事案の調査をセンターにおいて行うものとする。
 25 センターは他機関から研究不正に関する調査への協力を要請された場合、誠実に協力することとする。

(調査対象者の追加)第12条の2

 調査委員会は、本調査の過程において、被告発者以外の研究者等が不正行為に関与している疑いが判明した場合は、その旨を規範委員会に報告するものとする。
 2 規範委員会は、調査委員会から前項の報告を受けたとき、又は予備的調査の過程において被告発者以外の研究者等が不正行為に関与している疑いが判明したときは、第 10 条2項に定める匿名による告発があったものとみなし、前条に準じた調査等を行うことができる。この場合において、規範委員会は、必要に応じて、新たな調査委員会を設置し、又は調査委員会の委員の全部もしくは一部を変更することができる。

(審理及び裁定)第13条

 調査委員会は、本調査の開始後目安として 150 日以内に、調査内容をまとめ不正行為の有無、不正行為が行われたと裁定する場合はその内容、不正行為に関与した者とその関与の度合い、不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割について審理の上、裁定し、規範委員会に報告するものとする。
 2 裁定を行うに当たっては、被告発者に書面あるいは口頭による弁明の機会を与えなければならない。
 3 被告発者は、弁明によって不正行為の疑惑を晴らそうとする場合、自らの責任において研究の正当性を、科学的根拠を示して説明しなければならない。不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定される。
 4 被告発者が、生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、本来示すべき基本的な資料の不足により疑いを覆すに足る証拠を示せない場合には、不正行為が存在したとみなされる。ただし、研究の特性に応じた合理的な保存期間や所属の機関が定める保存期間を超えることによるものである場合を含め、その責によらない事由により上記の資料を示せないなど、不存在に合理的な理由があると調査委員会が認めた場合は、この限りでない。
 5 調査委員会は、第3項による説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの裁定を行う。なお、被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為を認定しないこととする。
 6 調査委員会が、不正行為が存在すると裁定するにいたった場合、規範委員会は、次の各号に掲げる措置をとることができる。

 7 規範委員会は、調査委員会による裁定を速やかに告発者及び被告発者に通知する。被告発者が別の機関に所属している場合は、その所属機関に当該裁定を通知する。加えて、配分機関、配分機関を所管する省庁及び厚生労働省(以下「配分機関等」という。)にも第 14 条第3項により報告する。
 8 裁定の概要は、個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある部分を除き、原則として公表する。公表事項について被告発者の意見がある場合には、その意見も合わせて公表するものとする 。
 9 規範委員会は、不正行為が存在しなかったことが確認された場合、原則として裁定結果を公表せず、被告発者の研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置を取らなければならない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。
 10 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行う旨とする。この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
 11 悪意に基づく告発との認定があった場合、調査委員会は、直ちに規範委員会に報告するものとする。規範委員会は告発者が別の機関に所属する場合には当該機関にも通知する。
 12 悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。
 13 センターは調査の結果不正を認定した場合又は悪意に基づく告発を認定した場合は、速やかに以下の(1)から(5)について記載された調査結果を公表するものとする。ただし、第15条の規定による不服申立ての審査を経て公表することを妨げない。また、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名・所属などを非公表とすることができる。

(配分機関への報告及び調査への協力等)第14条

 センターは、第12条第7項に定める調査委員会を設置した場合は、本調査を行う旨を配分機関等に報告する。また、予備調査の結果、本調査を行わない場合についても、その旨を配分機関等に報告する。
 2 センターは、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関等に報告、協議しなければならない。
 3 センターは、告発等の受付から210日以内に調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金における管理・監査体制の状況、発生防止計画等を含む最終報告書を配分機関等に提出する。なお、期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関等に提出する。
 4 センターは、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関等に報告する。
 5 センターは、上記第1項から第4項の他、配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関等に提出する。
 6 センターは、調査に支障がある等、正当な理由がある場合を除き、当該調査に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるものとする。

(不服申立て)第15条

 不正行為を行ったと認定された被告発者及び告発が悪意に基づくものと認定された告発者は、規範委員会に当該の認定が示されてから 14 日以内に不服申立てができる。
 2 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となる場合には、規範委員会は、第 12 条第9項の調査委員の交代もしくは追加して審査させることができる。
 3 被告発者による不服申立てについて、調査委員会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきもとと決定した場合には、直ちに規範委員会に報告し、規範委員会は被告発者に当該決定を通知する。このとき、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、規範委員会は以後の不服申立てを受け付けないこととができる。
 4 再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。ただし、その協力が得られない場合には、再調査は行わず、審査を打ち切ることができる。審査を打ち切る場合には直ちに規範委員会に報告し、規範委員会は被告発者に当該決定を通知するものとする。
 5 被告発者から不服申立てがあった場合は、規範委員会は、告発者に通知するものとする。
加えて、配分機関等にも報告する。不服申立ての却下、又は再調査開始の決定をした場合も同様とする。
 6 調査委員会が再調査を開始した場合は、目安として 50 日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに規範委員会に報告し、規範委員会は当該結果を告発者及び被告発者(告発者又は被告発者が別の機関に所属する場合は当該機関)に通知する。加えて、配分機関等にも報告する。

(懲戒処分等)第16条

 理事長は、不正の背景、動機等を総合的に判断し、悪質性に応じて処分を行うものとする。
 2 不正の内容が私的流用等、悪質性の高い場合には刑事告発等を検討するとともに、不正行為と認定された論文等の取下げを勧告するものとする。また、悪意に基づく告発についても刑事告発等を検討する。

(再発防止)第17条

 センターは、発生した不正の調査結果は、再発防止の観点から、処分も含めて職員に周知することとする。

(庶務)第18条

 本規定に関する企画、運営及び庶務は監査室が行い、企画経営部研究医療課がそれらの事務を補佐するものとする。

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年8月8日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
この規程は、令和3年12月1日から施行する。

研究活動の不正行為の防止に関する行動規範

平成23年3月18日制定
(平成25年9月27日一部改正)
(平成26年8月8日一部改正)
(平成27年4月1日一部改正)
(平成28年1月5日一部改正)

I.公正な研究の推進

  1. 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の構成員は、社会の発展の原動力である科学や科学研究が、社会からの信頼と負託を受けて初めて社会に役立つことができることを理解し、センターの科学研究が社会をより豊かなものにすることができるよう、研究活動において常に正直、誠実に判断、行動し、科学研究の成果の正確さや正当性を科学的に示すよう最善の努力を払うこと。
  2. センター構成員としての誇りと自覚をもって、センターの定める規程等、公的ガイドライン、配分機関が定める各種要項及びその他関係する法令・通知等の規範を遵守し、センターの理念と基本方針に従い、研究活動を実践すること。
  3. 研究活動における不正行為すなわち捏造、改ざん、盗用及び不正経理を行わず、加担せず、助長しないこと。

II.研究費の適切な使用

  1. 公的研究費の原資は、国民の税金であることを認識し、その使用に関する説明責任を自覚すること。
  2. 公益財団法人等の民間団体から助成される研究資金など、民間の資金を原資とする場合においても、国立研究開発法人の業務として研究を行う以上は、研究の実施・研究費の使用にかかる説明責任が生じることを自覚すること。
  3. 公的研究費等の運営・管理に関わる職員は公的研究費等の取扱いに関する研修に積極的に参加し、関係法令の知識習得、事務処理手続及び使用ルールの理解に努めなければならない。
  4. 研究者は、研究計画に基づき、公的研究費等の計画的かつ適正な使用に努めること。
    また、事務職員は研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行うよう努めること。
  5. 業者等との関係において、公的研究費等の使用にあたって国民の疑惑や不信を招くおそれのないよう公正に行動すること。

III.研究活動における不正行為の防止

  1. 職員相互の理解と緊密な関係を図り、並びに関係部署及び委員会等の関係組織が協同して、研究活動における不正行為の防止に努めること。 
  2. 研究活動における不正行為が疑われる場合は、速やかに不正行為相談受付窓口(監査室)に通報すること。
  3. 本規範に違反して、不正を行った場合は、配分機関並びにセンターの処分及び法的な責任を負担すること。

附則

この行動規範は、平成25年9月27日から施行する。
この行動規範は、平成26年8月8日から施行する。
この行動規範は、平成27年4月1日から施行する。
この行動規範は、平成28年1月5日から施行する。

研究活動不正防止計画

平成23年3月18日制定
平成24年7月20日一部改正
平成25年9月27日一部改正
平成26年8月8日一部改正
平成27年4月1日一部改正
平成28年1月5日一部改正

1.目的

 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)は、公正な研究を推進し、及び公的研究費等の不正使用(以下「不正使用」という。)を誘発する要因を除去し、研究活動における不正行為に対する抑止機能を有する環境及び体制の構築を図るため、次のとおり国立研究開発法人国立長寿医療研究センター研究活動不正防止計画を策定する。

2.センターの責任体系の明確化

(1)最高管理責任者

 センターに、公的研究費等の適正な運営・管理についてセンター全体を統括する権限を有し、最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、理事長をもって充てる。

(2)統括管理責任者

 センターに、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の適正な運営・管理についてセンター全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置き、企画経営部長をもって充てる。

(3)コンプライアンス推進責任者

  1. 各部局における公的研究費等の適正な運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置く。

  2. コンプライアンス推進責任者は、別表の組織区分ごとに、同表のコンプライアンス推進責任者欄に掲げる者とする。

  3. コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。

(4)研究倫理教育責任者

  1. 各部局に所属する研究者、研究を支援するものなど、研究活動に関わる者を対象に研究倫理に関する教育を実施し、研究倫理に関する知識を定着、更新させるため、研究倫理教育責任者を置く。
  2. 研究倫理教育責任者は各部局のコンプライアンス責任者を充てる。
  3. 研究倫理教育責任者は不正を事前に防止し。公正な研究活動を推進するため、研究者等に求められる倫理規範を習得等させるため、研究倫理教育を定期的に実施するものとする。 

3.環境整備について

(1)公的研究費等の適正な執行ルールに関するハンドブックの作成
 研究活動における不正行為の防止に関するハンドブックを作成し、研究者に周知する。
 公的研究費等の執行ルールに関するハンドブックを作成し、研究者に周知する。

(2)不正行為相談受付窓口及び相談体制の整備
 不正行為相談受付窓口を監査室に、公的研究費等に関する相談窓口を企画経営部研究医療課に設置し、ホームページへの掲載等により、センターの内外に周知する。

(3)情報提供の方法の確立
  (1)及び(2)に関する情報のほか、公的研究費等の適正な管理に関する情報等を全職員へ周知する方法を確立する。

4.公的研究費等の適正な運営・管理について

(1)物品等の検収の適正化
 センター物品検収規程に基づき適正な物品等の検収を行うとともに、検収センターの設置など、研究者以外の者が検収を行う体制の強化に努める。

(2)旅費支給の適正化
 旅費の支払いに当たっては、出張伺・復命書、領収書(切符のコピー、無効印押印後の切符を含む。)搭乗券の半券(航空機を利用した旅行の場合)等の証拠書類を必ず確認するものとする。

(3)謝金・賃金の支払いの適正化
 謝金・賃金の支払いに当たっては、出勤簿等の証拠書類を必ず確認するものとする。

(4)計画的な予算執行
 年度末等の特定の時期に予算執行が偏ることがないよう、予算の執行状況を定期的に各研究者に通知するとともに、計画的に早期かつ適切な執行を行うよう周知する。

(5)投稿前の英語の原著論文を対象に、文書の剽窃及び画像データを確認する措置を講じること。

5.関係者の意識の向上について

(1)行動規範の策定
 研究活動における不正行為の防止に関する行動規範を策定し、研究者、研究補助者等に周知する。

(2)説明会等の開催

  1. 監査室長は研究的資金等の運営・管理に関わる全ての職員に対しコンプライアンス教育、不正使用の防止及びセンターの執行ルール等に関する説明会等を定期的に開催する。
  2. 説明会の受講修了者については別紙様式1「誓約書」を提出するものとし、誓約書未提出者並びに未受講者については監査室長より各部局のコンプライアンス推進責任者に報告する。
  3. 説明会の受講修了並びに誓約書の提出を公的研究費等の申請要件とする。
  4. コンプライアンス推進責任者は誓約書未提出者並びに未受講者に対し必要に応じて改善を指導するものとする。
  5. コンプライアンス推進責任者の指導によっても誓約書の提出、説明会の受講がなされない場合、センターは当該研究者に係る競争的資金の管理を行わないものとする。

6.研究活動における不正行為に関する調査及び懲戒について

 研究活動における不正行為が疑われる場合は、研究活動規範委員会において調査の上、職員懲戒規程等に基づき厳正な対応を行うものとし、不正の内容が私的流用等、悪質性の高い場合は刑事告発等を検討するとともに、不正行為と認定された論文等の取下げを勧告するものとする。

7.公的研究費等の運営・管理に関する内部監査及びモニタリングについて

(1)企画経営部においては、内部統制推進部と連携して、中長期目標、中長期計画等に基づく各年度の研究不正への対応状況を取りまとめ、及び評価するものとする。

(2)監査室においては、公的研究費等の適正な運営・管理のため、次のような取組みを行うものとする。

  1. 内部監査の質を確保するため、監査手順等についてチェックリストを作成して、内部監査を実施する。
  2. 会計監査人及び監事との連携を強化する。
  3. 内部監査及び会計監査人の監査における指摘事項を周知し、類似事例の再発防止に努める。

 (3)内部統制委員会は、(1)及び(2)の取組み、研究倫理教育の受講状況、投稿前の論文の確認の状況、その他の研究活動上の不正行為に関する事項の報告を受け、コンプライアンス推進方策について必要な検討を行うものとする。

平成24年7月20日 一部改正
平成25年9月27日 一部改正
平成26年8月8日 一部改正
平成27年4月1日 一部改正
平成28年1月5日一部改正

公的研究費使用・研究活動不正防止ハンドブック

ハンドブックは冊子のためテキスト化しておりませんので上記のPDF文書をご覧ください。