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長寿医療研究開発費(研究実績) 推進体制

長寿医療研究開発費評価委員会 委員名簿

氏名

所属・役職

会田薫子

東京大学大学院人文社会系研究科特任教授

秋下雅弘

東京都健康長寿医療センター理事長

石黒直樹

愛知県医療療育総合センター総長

磯博康

国立健康危機管理研究機構国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター長

内富庸介

東京慈恵会医科大学がんサバイバーシップ・デジタル医療学講座教授

梅澤明弘

国立成育医療研究センター研究所長

大高洋平

藤田医科大学医学部リハビリテーション医学講座主任教授

真田弘美

石川県立看護大学学長

遠山育夫

滋賀医科大学理事・副学長

鳥山佳則

東京歯科大学短期大学名誉教授

長谷川成人

東京都医学総合研究所副所長・臨床医科学研究分野分野長

水澤英洋

国立精神・神経医療研究センター理事長特任補佐・名誉理事長

森本茂人

金沢医科大学名誉教授 

八谷寛

名古屋大学大学院医学系研究科教授

海老名英治

厚生労働省社会・援護局障害福祉部精神・障害保健課長

堀裕行

厚生労働省老健局老人保健課長

は委員長

長寿医療研究開発費評価委員会基本方針

平成22年4月1日制定
(平成23年2月7日一部改定)
(平成25年2月1日一部改定)
(平成27年4月1日一部改定)
(平成31年1月24日一部改定)

1.目的

 長寿医療研究開発費取扱規程(以下「取扱規程」という。)第3条第1項に規定する長寿医療研究開発費評価委員会(以下「評価委員会」という。)における評価並びに長寿医療研究開発費評価委員会運営要領(以下「運営要領」という。)第5条第1項に規定する事前評価及び中間・事後評価を円滑に行うため、長寿医療研究開発費評価委員会基本方針を定める。

2.評価委員会

(1)審議

 評価委員会は、運営要領第2条に規定する事項について審議を行う。なお、審議の経過は非公開とする。

(2)棄権

 委員は、自身が研究者として参加する研究事業及び公正な評価ができない可能性がある(研究課題の研究者と、親族関係又はそれと同等の親密な個人関係、緊密な共同研究を行う関係、同一研究単位での所属関係、密接な師弟関係又は直接的な雇用関係、研究課題の採否が審査委員の直接的な利益につながると見なされるおそれのある対立的な関係又は競争関係、若しくはその他委員個人が利害関係と判断する関係にある場合をいう。以下同じ。)研究事業については、議決において棄権するものとする。また、自身が専門外である場合及びその他委員長が正当と認める場合、議決において棄権することができる。

3.事前評価

(1)評価項目及び評価方法

 事前評価においては、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成22年11月11日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定。平成29年3月24日改正)を参考とし、各委員が課題ごとに、以下に示す項目及び方法によって、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長(以下「理事長」という。)が作成する原案の評価を行う。なお、評価に当たっては、必要に応じて、研究者等外部の者からヒアリングを行うことができるものとする。

1)学術的観点による評価

 以下を考慮して5段階評価を記す。

ア 研究目的が長寿医療の研究において強い要請のある事項であるか。
イ 事業的、開発的な研究である場合には、真に重要な意義を有し、その効果が十分期待できるものか。
ウ 研究計画の実現性が高いか。(研究計画の進捗状況、研究者の実績、研究者が他に受給、申請等している研究費、エフォートの配分等も勘案する。)

2)行政的観点による評価

 以下を考慮して5段階評価を記す。

ア 国民の利益に還元しうる研究であるか。
イ 厚生労働行政に資する研究であるか。
ウ 研究計画の実現性が高いか。(候補にあげられている研究者の実績や、その者が他に受給、申請等している研究費、エフォートの配分等も勘案する。)

3)研究開発費の適正な執行を行う上での問題点

 以下の点を確認して問題点の「あり」又は「なし」を記し、「あり」とする場合は理由も付す。

ア 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)の役職員以外の者を分担研 究者とする場合、その者が所属する機関へ経理事務委任されていること。(以下に示す条件を満たしていることを確認する。)
イ 分担研究者となろうとする者が、その所属機関等適切な組織に受給する研究開発費の管理及び経理に係る事務を委任することを文書で明らかにし、かつ当該機関の承諾を文書で得ていること。
ウ 事務を委任される機関が、研究開発費の管理及び経理に係る事務を委任されるに当たり、研究開発費を受給する研究者が経費支出手続きに直接関わらない体制を確保し、また委任される事務を経理に関する十分な知識と経験を有する者に業務として行わせることを文書で明らかにしていること。
エ 事務を委任される機関が、委任後、理事長が取扱規程第11条に基づき研究者に対し研究開発費の管理及び経理体制について助言・指導を行った場合、対応について研究者に遅滞なく協力すること、また「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) 」 (平成26年3月31日科発0331 第3号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定。平成29年2月23日改正)及び「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成27年1月16日科発0116 第1号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定。平成29年2月23日改正)に基づき、公的研究費が適正に執行されるための必要な措置を行っていくことを文書で明らかにしていること。
オ 事務を委任される機関が、委任後、理事長が研究者を通じて行う求めに応じ、当該事務に関する内部監査を行い、その結果を報告することを文書で明らかにしていること。
カ 研究者が参加資格を満たしていること。(主任研究者になろうとする者及び分担研究者になろうとする者が、「長寿医療研究開発費による研究事業への参加条件」において参加を制限されている者でないことを、本人の申請等によって確認する。)

4)倫理上の問題点

 以下に例を示す法律、倫理指針等に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査を受けているか等を参考として、研究計画における倫理上の問題の「あり」又は「なし」を記し、「あり」とする場合は理由も付す。

ア ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
イ 特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
ウ ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
エ ヒトES細胞の配分及び使用に関する指針(平成26年文部科学省告示第174号)
オ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成 25 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
カ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
キ 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)
ク 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)
ケ 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方(平成10年12月16日厚生科学審議会答申)
コ 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)
サ 遺伝子治療 等 臨床研究に関する指針(平成 27 年厚生労働省告示第344号)
シ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
ス 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)
セ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
ソ ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成22年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
タ iPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針(平成22年文部科学省告示88号)
チ 臨床研究法(平成29年法律第16号)
ツ 臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)

(2)5段階評価の方法

 評価を5段階で行う場合には、以下の通りとし、1又は5の評価とする場合、評価者はその理由を具体的に記さなければならない。

(3)棄権

 委員は、自身が研究者として参加する研究事業及び公正な評価ができない可能性がある研究事業については、評価を棄権するものとする。また、自身が専門外である場合及びその他委員長が正当と認める場合、評価を棄権することができる。

(4)退席

 委員は、自身が研究者として参加する研究事業に係る評価を行う際は、委員会から退席するものとする。また、公正な評価ができない可能性がある場合及びその他委員長が正当と認める場合、委員会から退席することができる。なお、委員長が退席する場合は、委員長に事故がある場合と同様に扱う。

4.中間・事後評価

(1)評価項目及び評価方法

 中間・事後評価においては、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」を参考とし、当該年度に行われた研究事業について、各委員が課題ごとに、以下に示す項目及び方法によって、研究成果の評価を行う。なお、評価に当たっては、必要に応じて、研究者等外部の者からヒアリングを行うことができるものとする。
なお、中間評価は研究期間内の最終年度を除くすべての年度において、事後評価は研究期間内の最終年度において、それぞれ行うものとする。

1)学術的観点による評価

 以下を考慮して5段階評価を記す。

ア 研究成果が長寿医療の研究において価値の高いものであるか。
イ 事業的、開発的な研究である場合には、真に重要な意義を有し、その効果が十分期待できるものか。
ウ 研究計画の実現性が高いか。(中間評価のみ。研究計画の進捗状況、研究者の実績、研究者が他に受給、申請等している研究費、エフォートの配分等も勘案する。)

2)行政的観点による評価

 以下を考慮して5段階評価を記す。

ア 研究成果が国民の利益に還元しうるものであるか。
イ 厚生労働行政に資する研究成果であるか。
ウ 研究計画の実現性が高いか。(中間評価のみ。研究計画の進捗状況、研究者の実績、研究者が他に受給、申請等している研究費、エフォートの配分等も勘案する。)

3)研究開発費の適正な執行を行う上での問題点

 以下の点を確認して問題点の「あり」又は「なし」を記し、「あり」とする場合は理由も付す。

ア センターの役職員以外の者を分担研究者とする場合、その者が所属する機関への経理事務委任がなされているか(以下に示す条件を満たしていることを確認する。)

イ 研究者が参加資格を満たしていること(中間評価のみ。)

4)倫理上の問題点

 法律、倫理指針等に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査を受けているか等を参考として、研究計画や研究成果における倫理上の問題の「あり」又は「なし」を記し、「あり」とする場合は理由も付す。

(2)棄権・退席

 中間・事後評価における委員の棄権、退席については、事前評価におけるものと同様とする。

5.その他

 この基本方針に定めるものの他、評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この基本方針は、平成22年4月1日から適用する。

附則

1 この基本方針は、平成23年2月7日から適用する。

附則

1 この基本方針は、平成25年2月1日から適用する。

附則

1 この基本方針は、平成27年4月1日から適用する。

附則

1 この基本方針は、平成31年1月24日から適用する。

長寿医療研究開発費取扱規程

平成22年4月1日規程第104号

長寿医療研究開発費(以下「研究開発費」という。)による研究事業については、この取扱規程に定めるところによる。

(目的)第1条

 この取扱規程は、研究開発費の適正な運用を行い、もって国立研究開発法人国立長寿医療研究センター中長期目標及び同中長期計画(以下「中長期目標・計画」という。)に規定された長寿医療に関する研究・開発の向上を図り、あわせて長寿医療研究開発の効果的かつ効率的な推進に資することを目的とする。

(研究の対象範囲)第2条

 研究開発費により行う研究の対象範囲は、主として次の各号に示すとおりとする。

(長寿医療研究開発費評価委員会)第3条

 研究開発費による研究・開発の質の向上と順調な成果の達成を確保するため、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「センター」という。)に、研究課題の必要な評価を行う長寿医療研究開発費評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
 2 評価委員会の組織、運営等に関し必要な事項は別に定める。

(長寿医療研究開発費告発窓口)第4条

 研究開発費の適正な運営を図るため、センターに研究開発費に関する告発窓口を設ける。
 2 告発窓口の運営等に関し必要な事項は別に定める。

(研究班)第5条

 研究開発費による研究課題は、研究班を単位として行う。
 2 研究班は、研究開発費による研究課題を総括する主任研究者及び分担する分担研究者並びにこれらに協力して研究を行う研究協力者で編成する。
 3 主任研究者は、センターの役職員とする。必要と認められる場合には、分担研究者にはセンター役職員以外の研究者も就任することができる。
 4 主任研究者又は分担研究者でない者が研究開発費を受給することはできない。

(研究課題の決定)第6条

 センターの理事長(以下「理事長」という。)は、中長期目標・計画に基づき長寿医療に関する関係学会等の研究動向及び社会的要請を考慮し、研究開発費で行う研究課題、研究者及び研究開発費の配分につき原案を作成し、評価委員会の意見を聴取した上でこれを決定する。
 2 理事長は、前項の決定に当たり、前年度に類似の研究課題や同一の研究者による研究課題を実施している場合には、当該研究における前年度の評価委員会の評価を考慮した上で研究開発費の配分を決定する。

(委託契約の締結)第7条

 理事長は、前条第1項及び第2項の決定において、センターの役職員以外の者を分担研究者とする場合には、当該研究者と委託契約を締結する。

(助言・指導)第8条

 理事長は、主任研究者に又は主任研究者を通じて分担研究者に、研究計画(研究開発費の経理及び管理に係る体制を含む。)に関する助言、指導を行うことができる。

(経理及び管理の状況についての報告の求め、立入調査)第9条

 理事長は、主任研究者を通じて、センターの役職員以外の者である研究者に、研究開発費の経理及び管理の状況について報告を求めることができる。
 2 理事長は、必要に応じて、センターの役職員以外の者である研究者又はその研究開発費の経理及び管理に係る機関に対し、立入調査を行うことができる。

(研究成果の帰属)第10条

 この研究開発費による研究成果等はセンターに帰属するものとする。

(研究期間)第11条

 この研究開発費による研究事業の期間は、原則として3年以内で計画するものとする。ただし、研究課題に応じて、必要とされる場合には、理事長が定める期間とすることができる。

(研究開発費において執行可能な経費の範囲等)第12条

 研究開発費は、次の各号に掲げる経費の執行以外に使用してはならない。

 2 前項第三号の経費は、研究開発費による研究課題の遂行を妨げることのないよう、適切に執行されなければならない。

(取扱細則等)第13条

研究開発費の事務取扱については、この取扱規程のほか別に定める取扱細則等によるものとする。

附則

1 この取扱規程は、平成22年4月1日より施行する。

附則

1 この取扱規程は、平成27年4月1日より施行する。

附則

1 この取扱規程は、平成30年5月1日より施行する。

附則

1 この取扱規程は、令和4年1月5日より施行する。

長寿医療研究開発費取扱細則

平成22年4月1日細則第15号
(平成27年4月1日一部改定)

 長寿医療研究開発費(以下「研究開発費」という。)に関する事務処理については、長寿医療研究開発費取扱規程(以下「取扱規程」という。)及び国立研究開発法人長寿医療研究センター会計規程等によるほか、この取扱細則及び事務処理要領による。

(目的)第1条

 研究開発費にかかる研究事業及び契約事務の円滑な実施を図るため、この取扱細則を定める。

(長寿医療研究開発費予定課題等調書)第2条

 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター総長(以下「総長」という。)は、取扱規程第6条第1項に規定する研究に関する原案作成に当たり、主任研究者として研究事業を実施させようとする者から長寿医療研究開発費事業計画書(以下「事業計画書」という。)を提出させ、それを参考に長寿医療研究開発費予定課題等調書(以下「予定課題等調書」という。)を作成する。

(通知)第3条

 総長は、取扱規程第6条第1項の決定をしたときには、主任研究者に対し、研究班の編成及び研究費の額等必要な事項を通知する。

(長寿医療研究開発費事業申請書)第4条

 前条に基づく通知を受けた研究課題の主任研究者は、長寿医療研究開発費事業申請書(以下「事業申請書」という。)を総長に提出し、その承認を得るものとする。
 2 総長は、前項の事業計画書を承認したときは、主任研究者に対し速やかにその旨を通知する。

(事業申請書の変更)第5条

 主任研究者は、やむを得ない事情により、事業申請書の内容を変更しようとするときは、その都度総長と協議し、その承認を得るものとする。

(長寿医療研究開発費事業実績報告)第6条

 分担研究者は、分担する研究課題を終了若しくは中止し、又は取扱規程第7条に定める委託契約における研究実施期間を満了したときは、速やかに長寿医療研究開発費事業実績報告書(以下「事業実績報告書」という。)及び長寿医療研究開発費収支決算報告書(以下「収支決算報告書」という。)を主任研究者に提出する。
 2 主任研究者は、前項の事業実績報告書及び収支決算報告書をとりまとめのうえ、速やかに総長に提出する。

第7条

 総長は、第6条の事業実績報告書及び収支決算報告書に基づき精算する。

第8条

 国立高度専門医療研究センター、国立大学法人、大学共同利用機関法人自然科学研究機構及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所(以下「国立高度専門医療センター等」という。)に所属する者に対し、取扱規程第7条の規定を適用する場合において、同条中「当該研究者」とあるのは「当該研究者の所属施設長」と読み替える。
 2 国立高度専門医療センター等に所属する者に対し、第6条第1項の規定を適用する場合において、同条中「分担研究者は、」とあるのは「分担研究者の所属施設長は、当該研究者が」と読み替える。

附則

1 この取扱細則は、平成22年4月1日より施行する。

附則

1 この取扱細則は、平成27年4月1日より施行する。

長寿医療研究開発費による研究事業への参加条件

平成22年4月1日

 長寿医療研究開発費の適正な執行を担保するため、主任研究者又は分担研究者(以下「研究者」という。)として研究事業に参加する者について、以下の条件を設ける。

1.公的研究費の不正経理等に係る履歴について

 過去に受給した公的研究費(長寿医療研究開発費を含む。以下同じ。) において、本人又は管理及び経理に係る事務を委任された機関において、不適正な管理又は経理を行ったこと又はそれに共謀したこと(以下「不適正経理等」という。)により、公的研究費の配分機関から研究費の一部又は全部の返還を命じられたことがある者は、当該不適正経理等の内容に応じ、返還を命じられた年度の翌年度以降、 下表のとおり研究事業に参加できないこととする。
 ただし、当該不適正経理等が行われた公的研究費について、当該研究費における当該研究者に係る参加制限等の処分が別に設けられている場合は、長寿医療研究開発費による研究事業においても、それに準じた取扱いを行うこととする。

 (注)以下の場合は、参加制限を科さず、厳重注意を通知する。

2.虚偽の申請による公的研究費の受給に係る履歴について

 過去に、公的研究費の配分機関に故意又は重大な過失により虚偽の内容を申請するなどして、申請に係る公正な審査を妨げ、公的研究費を不正に受給したことにより、公的研究費の配分機関から研究費の一部又は全部の返還を命じられたことがある者は、返還を命じられた年度の翌年度以降5年間、研究事業に参加できないこととする。
 ただし、当該不正な受給が行われた公的研究費について、当該研究費における当該研究者に係る参加制限等の処分が別に設けてられている場合は、長寿医療研究開発費による研究事業においても、それに準じた取扱いを行うこととする。

3.研究上の不正行為に係る履歴について

 過去に、公的研究費による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用)があったと認定されたことがある者は、不正行為の程度等により、 不正行為があったと認定された翌年度以降、 下表のとおり研究事業に参加できないこととする。
 ただし、当該不正行為が行われた公的研究費について、当該研究費における当該研究者に係る参加制限等の処分が別に設けられている場合は、長寿医療研究開発費による研究事業においても、それに準じた取扱いを行うこととする。

附則

この参加条件は、平成22年4月1日から適用する。

附則

  1. この参加条件は、平成26年3月4日から施行する。
  2. 平成25年度以前に交付された公的研究費に係る不正経理等及び不正行為について、この参加条件を適用することにより参加制限期間が長くなる場合は、なお従前の例による。