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外来診療・時間外診療・救急外来 電話:0562-46-2311

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紹介受診重点医療機関について

令和5年8月1日より紹介受診重点医療機関に指定されました

「紹介受診重点医療機関」とは国の医療制度見直しにより新設されたもので、原則として、外来受診の際に紹介状が必要となる医療機関となります。地域のかかりつけ医療機関との連携を基に、手術・処置や化学療法等の高度な医療機器・設備を必要とする診療を行います。治療等が終了し病状が安定した患者さんは、地域のかかりつけ医療機関に紹介(逆紹介)させていただくことがあります。
この制度により、外来の待ち時間の短縮等につながり、病院での適切な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになります。紹介状を用いた一般的な受診の流れについては、リーフレットをご覧ください。

なお、紹介状がなく来院された場合は、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金(選定療養費)」がかかる場合があります。

医科:初診時7,700円 再診時3,300円 歯科:初診時5,500円 再診時2,090円

この指定を受けますと、上記のとおり初診時および再診時選定療養費の金額が変更となります。将来において効率的で質の高い医療を確保するために推進されている制度であることから、ていねいに説明しご理解を頂けるよう努めます。また、地域の皆様にも十分な情報提供をして参ります。

特別の料金(選定療養費)の運用は令和6年2月から開始いたします。皆様におかれましてはご理解いただきますようお願い申し上げます。

国立長寿医療研究センター病院長

次に該当する方は、特別の料金(選定療養費)のご負担はありません

  • 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合(接骨院・整骨院からの紹介状を除く)
  • 休日夜間に救急外来を受診する場合(急を要しない受診等、自己都合により受診する場合を除く)
  • 当センターの診療科を継続的に受診されている方で、その診療科の医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合(院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます。)
  • 健康保険を使用しない場合〔労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等〕(保険証忘れによる自費診療を除く)
  • 検診(健診)等の結果により、精密検査の指示があり受診される場合(検診(健診)等を受けた日から6ヶ月以内に限る)
  • 国、愛知県、市町村などの公費負担医療の受給対象者〔障がい者医療費受給者証、後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方〕(こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く)
  • 受診後、そのまま入院となった場合
  • 生活保護制度による医療扶助を受ける場合
  • 災害により被害を受け「一部負担金等免除証明書」を持参して受診する場合
  • 治験協力者の場合

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