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税制上の優遇措置

国立長寿医療研究センターへの寄付金については、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置が受けられます。
※税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室、都道府県、市区町村にお問い合わせ下さい。

寄付者が個人の場合

1.所得税の寄付金控除

寄付金控除額を、その年の総所得金額等から差し引くことができます。個人がその年に支出した寄付金の額が2千円を超える場合には、以下の計算方法によって、その総所得金額等から控除できます。

控除額 = その年に支出した寄付金額(その年の総所得等の 40%を限度とする)-2千円

2.住民税の税額控除

条例により、個人住民税から税額控除することができます。住所地によって異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県、市区町村にお問い合わせください。

3.寄付金税額控除の手続

寄付金税額控除を受けるためには、寄付した方からの申告が必要となります。

寄付者が法人の場合

法人が寄付を行う場合、法人税の税制上の優遇措置があります。寄付金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄付金とは別枠で損金の額((所得の 6.25%相当額+資本金等の 0.375%相当額)×1/2 が限度)に算入できます。