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認知症と診断されていますが、自動車の運転はいつまでできますか?

認知症のある人や疑いのある人は運転をしてはいけません。一般的には物忘れがあるだけでなく、生活に支障がでて認知症と診断される段階までは運転は可能ですが、認知症があると事故をおこしやすくなります。実際には、本人が運転したいという意思が強く、軽度認知症でも運転されることがありますが危険です

平成14年6月1日より、道路交通法が一部変更になりました。自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある、一定の病気にかかっている方等の場合には、試験に合格しても免許の拒否や保留が、免許を取得している方には、取消しや停止がなされることとなりました。この一定の病気の中に「認知症」も含まれています。

「認知症」の疑いがあるとされる方、もしくは「認知症」と診断された方の運転免許は、当人もしくは、家族等の申請により、適性検査の実施や診断書の提出を行い、取消し又は経過をみるために停止処分となることがあります。
「認知症」と診断されていたにも関わらず、運転免許の取消し又は停止の申請を行わないだけで、処罰の対象となることはありません。しかし、万が一事故などを引き起こしてしまった場合、申請していなかったことが問われることがあります。