今後、介護にお金が必要なので父(要介護者)の年金から捻出していきたいのですが、当人が認知症で通帳や印鑑の場所が分かりません。財産管理も難しくなっています。預貯金状況や財産管理を誰かに委ねる方法はありますか?
あります。2つのこと・・・
- お父様の「財産を保持する」という権利を守る援助者を選択し、お父様を法律的に支援する「成年後見人制度」
- お父様の判断能力が低下されているために、預貯金の出し入れ、保険料や公共料金の支払い、福祉サービスの利用手続き等がやりにくい等、生活の困りごとに対し、お手伝いを実施する「あんしんサポート事業(日常生活自立支援事業)」を視野に入れましょう。
成年後見制度
1.何のための制度?
- 認知症などにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人)を選び、判断能力が十分ではない方を法律的に支援するための制度です。
(例)
判断能力が十分ではない状況で、訪問販売等で契約してしまい、状況が分からないままどんどん物を購入してしまう…そして当人は事情が分からないまま、多額の請求をされる…このような経済活動や契約行為におけるトラブルを防ぐような事例に制度を用いることが考えられます。
2.認知症の状況に合った制度の区分
- 成年後見制度には、A:法定後見制度、B:任意後見制度があります。
- A:法定後見制度は、判断能力の状況で3つに制度が細分化されます。
「後見制度」・・・判断能力が全くない方
「補佐制度」・・・判断能力が著しく不十分な方
「補助制度」・・・判断能力が不十分な方
3つに制度が細分化されることで、成年後見人の権限の範囲が変わってきます。
- B:任意後見制度は、制度を利用したいと思っている方の判断能力があるうちに、今後、判断能力が不十分になった時を想定して、公正証書を作成の上、任意後見契約を結び、任意に後見受任者を選択しておく制度です。分かりやすく言うなら、自分の権利を守ってくれる援助者を事前に指名しておき、法的に証拠を残すようなイメージです。
3.申し立て場所
- 成年後見制度を利用しされている方がお住まいの家庭裁判所(住民票の住所地の家庭裁判所ではありません)
4.相談窓口(お住まいの市町村によって異なる部分もありますので、必ずご確認ください)
- 成年後見センター リーガルサポート(全国各地に支部あり)
- 日本司法支援センター 法テラス(全国各都道府県に地方事務所あり)
- 家庭裁判所
- 成年後見支援センター(全国各都道府県または市町村社会福祉協議会)
- 地域包括支援センター
- 日本公証人連合会、公証役場(全国各地):任意後見制度の場合
5.特記事項
- 家庭裁判所に申立てをして、すぐに後見人が決定し、制度利用ではありません。
申立て→審問・調査・鑑定→審判(後見人の選任)と過程を踏むため、平均数か月以上の日数を要することが多いです。
- 身寄りがない、申立て費用がない場合、成年後見制度利用支援事業が市町村で実施されているので、相談してみて下さい。
出典・参考
裁判所COURTS IN JAPAN,成年後見制度―詳しく知っていただくために―
あんしんサポート事業(日常生活自立支援事業)
1.何ができる?
(主なもの)
- 福祉サービスの情報提供や助言、利用手続きのためのお手伝い
- 福祉サービスを利用する中での苦情解決の制度利用のお手伝い
- 福祉サービス公共料金、医療費、税金の支払いのお手伝い
- 年金の受取り、預貯金の出入金のお手伝い等
- 通帳や年金、保険証書を概説に保管するお手伝い
2.利用できない時は?
安心サポート事業(日常生活自立支援事業)を利用する上で、利用に必要な契約内容を理解できない方、判断能力が不十分で契約が結べない場合です。その場合は、成年後見制度で選任された成年後見人と契約し、財産管理等の対応をしていただくことになります。
3.相談窓口は?
- お住まいの地域の社会福祉協議会
※担当のケアマネジャー、地域包括支援センター相談員にご相談いただいても問題なく、事業実施機関と連携を図って下さいます。
4.利用経費は?
- お住まいの地域によって基本料金設定が異なるため、相談窓口で必ずご相談下さい。
参考
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「ここが知りたい日常生活自立支援事業 なるほど質問箱Q&A」